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【AIR】厚生労働省がサウナに関する許可事務の運用状況通知を発出〜アウトドアサウナ促進の後押しにも期待〜

いよいよ今年のゴールデンウィーク前半がスタートし、天候に恵まれたのも相まってキャンプにお出かけされた方も多いのではないでしょうか。最近では昨今のサウナ人気を受けキャンプ場やグランピング施設、川や湖等の水辺といった屋外でもサウナを楽しめる「アウトドアサウナ」も増えてきています。

・湖が水風呂のサウナ施設・キャンプ場一覧
https://sauna-ikitai.com/has_lake

・「川床」にサウナ完成でお披露目 長門湯本温泉
https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/20240318/4060019638.html

アウトドアサウナでは、清流の川、湖、プールといった自然環境そのものを活かした天然の水風呂を楽しんだり、冬の厳しい寒さを逆手にとり外気浴を楽しむ等、既にある地域の自然資源に新たな価値付けをし観光コンテンツとして売り出せる可能性があることから地方創生の文脈からも注目されています。

◯公衆浴場法における「アウトドアサウナ」の位置づけ

そもそも公衆浴場法では「一般公衆浴場」と「その他の公衆浴場」と大きく2つに分類して法律を適用しています。

・厚生労働省 公衆浴場法概要
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/seikatsu-eisei/seikatsu-eisei04/04.html

公衆浴場法上、アウトドアサウナはサウナの派生形として「その他の公衆浴場」に分類されているため、健康ランドやスーパー銭湯等と同じ取り扱いが適用されることになります。

保健所担当者にアウトドアサウナへの理解がなく、法律をそのまま適用するとスーパー銭湯等の施設と同じ設備水準が求められることになり、自治体によっては新たなサウナ業態となるアウトドアサウナ自体を許可しないという取り扱いがされてしまいます。

◯山梨県、北海道、長野県では「アウトドアサウナ」を後押しする動き

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