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イラストレーターに知って欲しい「著作者人格権を行使しない」契約のリスク

割引あり

再びーー
一人でも多くのイラストレーターに、知って欲しいことがあります。

知って欲しいこととはーー
【「著作者人格権を行使しない」契約には、イラストレーターの名誉や声望をおとしめる用途(アダルト系サービス等)に利用されるリスクがある】
という問題に関してです。

たとえばーー
イラストレーターであるあなたが、企業Aの依頼を受けて、衣類を着た真面目なテーマの女性イラストレーションを納品したとしましょう。
「これがもし「著作権譲渡+著作者人格権不行使」の契約だったとしたらーー
企業Aが、そのイラストレーションを、あなたの知らぬ間に一糸まとわぬ姿に改変して、アダルトゲームで利用する。
ーーというということも可能になってしまうのです。

「そんなことあるわけないよ!」と思うかもしれません。

しかしそれに近い事例が、実際にありました。
【「切ないエッチシーン満載で…」乙女ゲームのイケメン、エロゲーで〝野獣〟に 女性マンガ家が怒りの提訴】
http://www.sankei.com/west/news/160523/wst1605230007-n1.html

この記事を読む限り、この事例では「おそらくは著作者人格権不行使の契約は結ばれていない」と推測されます。
もし、「同一性保持権」と「著作者人格権」を含む著作者人格権全般が行使できなければ、この漫画家にとって裁判はさらに難しいものになっていたかもしれません。

あなたがこんな被害にあわないために、この記事を書きます。
一人でも多くのイラストレーターに、この情報が届くことを願っています。

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