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電力会社との戦い①

新規電力を使っているのだが、あるお知らせがきた。
『計算式が変わります』というものだ。

当然電気料金が上がるわけだが、
これっておかしくないか?

契約書に書いている電気料金の計算式を変えると言っているのだ。
これは契約書を一方的に書き換える行為でこんなことが許されたら、
全ての契約がとんでもないことになってしまう。

昨今の円安や、ウクライナ情勢で電気料金があがるのは
ある程度仕方ないと思う。
あくまで、当初契約した計算式の範囲でだ。
しかし、そもそもの計算式を変えるというのだ。
その計算式だと今月で1万円以上上がるのだ。
冷暖房を使っていない今月でだ。
おそらく冬だったら2、3万円上がると思われる。
これは看過できない。

ということで問い合わせてみた。
その内容としては、
「計算式から変わるのはおかしくね?」だ。
相手側の回答としては、
「昨今の急激な円安や、ウクライナ情勢の悪化が原因です。」とのことだった。
それはわかる、と。
ただ、「計算式から変えるのはおかしくね?」と言っているのだ。
そんな一方的な契約書の変更が可能ならとんでもないことが起きてしまう。

「そんなことができるなんて契約書のどこに記載があるんですか?」
と聞いたら、相手の窓口の人が、
「目が痛い。目が痛い。目が痛い。」と言いながら(マジです)、
「民法第548条第4項に基づいてと契約書に書いている。」ということだった。

確かに民法548条第4項に
『定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすること により、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方 と合意をすることなく契約の内容を変更することができる』と書いている。

なるほど。
しかし、下にはこうも書いている。

『定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。 』
当たり前だが、電気代が上がることが相手方(今回は僕)の利益にはなりえない。

ということで僕は、
「電気代が上がることは僕の利益にはなりませんけど?」
って言って、
会社側が
「いや、民法548条第4項に基づいて、、、」
「いや、だからその民法548条第4項にそう書いてるんやって。」
みたいな会話を散々して、
会社側が持ち帰るということになった。

さてさて、どうなるのか?
相手の出方を見て、
相手方に聞いて対応を逐一報告したいと思う。

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