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住民基本台帳法 第2章 住民基本台帳 第8条-第11条

(住民票の記載等) 住民基本台帳法8条 住民票の記載、消除または記載の修正(記載等)は、30条の3(住民票コードの記載等)①項および②項、30条の4(住民票コードの記載の変更請求)③項ならびにに30条の5(政令への委任)の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章(届出)もしくは第4章の3(外国人住民に関する特例)の規定による届出に基づき、または職権で行うものとする。 (住民票の記載等のための市町村長間の通知) 住民基本台帳法9条 ① 市町村長は、他の市町村から当

    • 戸籍法 第3章 戸籍の記載 第19条-第24条

      戸籍法19条 ① 婚姻または養子縁組によつて氏を改めた者が、離婚、離縁または婚姻もしくは縁組の取消によつて、婚姻または縁組前の氏に復するときは、婚姻または縁組前の戸籍に入る。但し、その戸籍が既に除かれているとき、またはその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。 ② 前項の規定は、民法751条①項の規定によつて婚姻前の氏に復する場合および同法791条④項の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。 民法751条(生存配偶者の復氏等) ① 夫婦の一方が

      • 戸籍法 第3章 戸籍の記載 第13条-第18条

        戸籍法13条 ① 戸籍には、本籍のほか、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。 一 氏名 二 出生の年月日 三 戸籍に入つた原因および年月日 四 実父母の氏名および実父母との続柄 五 養子であるときは、養親の氏名および養親との続柄 六 夫婦については、夫または妻である旨 七 他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示 八 その他法務省令で定める事項 戸籍法14条 ① 氏名を記載するには、左の順序による。 第一 夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏

        • 行政書士法 第5章 行政書士法人 第13条の13-第13条の19の2

          (法人の代表) 行政書士法13条の13 ① 行政書士法人の業務を執行する社員は、各自行政書士法人を代表する。ただし、定款または総社員の同意によつて、業務を執行する社員のうち特に行政書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。 ② 特定業務を行うことを目的とする行政書士法人における当該特定業務については、前項本文の規定にかかわらず、当該特定業務に係る特定社員のみが各自行政書士法人を代表する。ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に当該特定業務につ

        住民基本台帳法 第2章 住民基本台帳 第8条-第11条

          行政書士法 第5章 行政書士法人 第13条の8-第13条の12

          (設立の手続) 行政書士法13条の8 ① 行政書士法人を設立するには、その社員となろうとする行政書士が、定款を定めなければならない。 ② 会社法30条①項の規定は、行政書士法人の定款について準用する。 会社法30条(定款の認証) ① 26条①項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。 会社法26条(定款の作成) ① 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、または記名押印しなければならない。 ③ 定款には、少なくとも次に

          行政書士法 第5章 行政書士法人 第13条の8-第13条の12

          行政書士法 第5章 行政書士法人 第13条の3-第13条の7

          (設立) 行政書士法13条の3 行政書士は、この章の定めるところにより、行政書士法人を設立することができる。 (名称) 行政書士法13条の4 行政書士法人は、その名称中に行政書士法人という文字を使用しなければならない。 (社員の資格) 行政書士法13条の5 ① 行政書士法人の社員は、行政書士でなければならない。 ② 次に掲げる者は、社員となることができない。 一 14条(行政書士に対する懲戒)の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者

          行政書士法 第5章 行政書士法人 第13条の3-第13条の7

          住民基本台帳法 第2章 住民基本台帳 第5条-第7条

          (住民基本台帳の備付け) 住民基本台帳法5条  市町村は、住民基本台帳を備え、その住民につき、7条および30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。 (住民基本台帳の作成) 住民基本台帳法6条 ① 市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。 ② 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部または一部につき世帯を単位とすることができる。 ③ 市町村長は、政令で定めるところによ

          住民基本台帳法 第2章 住民基本台帳 第5条-第7条

          戸籍法 第2章 戸籍簿 第10条の2

          戸籍法10条の2 ① 10条①項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。 一 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合  権利または義務の発生原因および内容ならびに当該権利を行使し、または当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由 二 国または地

          戸籍法 第2章 戸籍簿 第10条の2

          戸籍法 第2章 戸籍簿 第6条-第10条

          戸籍法6条 ① 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦およびこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(外国人)と婚姻をした者または配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者およびこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。 戸籍法7条 戸籍は、これをつづつて帳簿とする。 戸籍法8条 ① 戸籍は、正本と副本を設ける。 ② 正本は、これを市役所または町村役場に備え、副本は、管轄法務局もしくは地方法務局またはその支局がこれ

          戸籍法 第2章 戸籍簿 第6条-第10条

          行政書士法 第4章 行政書士の業務 第8条-第13条の2

          (事務所) 行政書士法8条 ① 行政書士*1 は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。 ② 行政書士は、前項の事務所を2以上設けてはならない。 ③ 使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない。 *1 行政書士等(行政書士の使用人である行政書士または行政書士法人の社員もしくは使用人である行政書士)を除く (帳簿の備付及び保存) 行政書士法9条 ① 行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の

          行政書士法 第4章 行政書士の業務 第8条-第13条の2

          住民基本台帳法 第1章 総則 第1条-第4条

          (目的) 住民基本台帳法1条  住民基本台帳法は、市町村(特別区を含む)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国および地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。 (国及び都道府県の責務) 住民基本台帳法2条 国お

          住民基本台帳法 第1章 総則 第1条-第4条

          戸籍法 第1章 総則 第1条-第5条

          戸籍法1条 ① 戸籍に関する事務は、この法律に別段の定めがあるものを除き、市町村長がこれを管掌する。 ② 前項の規定により市町村長が処理することとされている事務は、地方自治法2条9項一号に規定する第一号法定受託事務とする。 戸籍法2条 市町村長は、自己またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属に関する戸籍事件については、その職務を行うことができない。 戸籍法3条 ① 法務大臣は、市町村長が戸籍事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。 ② 市役所また

          戸籍法 第1章 総則 第1条-第5条

          行政書士法 第3章 登録 第6条-第6条の5

          (登録) 第6条 ① 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称および所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。 ② 行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。 ③ 行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。 (登録の申請及び決定) 第6条の2 ① 前条①項の規定による登録を受けようとする者は、行政書士となる資格を有することを証する書類を添えて、日本行政書士

          行政書士法 第3章 登録 第6条-第6条の5

          行政書士法 第1章 総則 第2条-第2条の2

          (資格) 第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。 一 行政書士試験に合格した者 二 弁護士となる資格を有する者 三 弁理士となる資格を有する者 四 公認会計士となる資格を有する者 五 税理士となる資格を有する者 六 国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人*1 または特定地方独立行政法人*2 の役員または職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上*3 になる者 *1 独立行政法人通則

          行政書士法 第1章 総則 第2条-第2条の2

          行政書士法 第1章 総則 第1条-第1条の4

          (目的)  行政書士法1条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。 (業務) 第一条の二  ① 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類*1 その他権利義務または事実証明に関する書類*2 を作成することを業とする。 *1 書類の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識す

          行政書士法 第1章 総則 第1条-第1条の4

          個人情報保護法 30 - 個人情報事業者等の監視

          報告及び立入検査 個人情報保護委員会は、個人情報取扱い事業者等(個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者または個人関連情報取扱事業者)その他の関係者に対し、個人情報等(個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報または個人関連情報)の取扱いに関し、必要な報告もしくは資料の提出を求め、またはその職員に、当該個人情報取扱事業者等その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、もしくは帳簿書類その他の物件を検査させることがで

          個人情報保護法 30 - 個人情報事業者等の監視