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税金雑学シリーズ〜所得税〜配偶者控除とひとり親控除の両取り!?

 給与所得者の方々は、そろそろ令和5年分の源泉徴収票を会社から交付を受ける時期ではないでしょうか?
 そんな中今日テーマにしたのは配偶者控除とひとり親控除について少し特殊な例を紹介したいと思います。

配偶者控除とは??

ざっくり言うと、その年の合計所得金額が1,000万以下(給与収入のみなら1,195万円)の人で、その年の合計所得金額が48万以下(給与収入のみなら収入が103万以下)の同一生計(一緒に生活している等)配偶者がいる人は、所得から最大38万円を控除できる制度です
→イメージとしては夫が正社員、妻がパート、という家庭

ひとり親控除とは??

ざっくりいうと、その年の合計所得金額が500万以下(給与収入のみなら約670万以下)の単身者で同一生計の合計所得金額が48万以下の子がいる人は、所得から35万円を控除できる制度です
→イメージとしては配偶者と離婚や死別して学生の子供の親権を取得した人

配偶者控除とひとり親控除の両取り!?!?

二つの制度を改めて比較してみると前者は配偶者がいること、後者は配偶者がいないことが前提であることから、「両取りしようがないのでは??」と思いますよね。

結論から申しますと、”死別”の場合には両取りできます。

その理由は、それぞれの控除の判定時期の差にあります。

所得控除の判定時期

配偶者控除やひとり親控除の他、扶養控除や障害者控除といった各種所得控除の判定時期は原則各年の12月31日の状況で判断しますが、年の途中でその配偶者等が死亡した場合にはその死亡した日の状況によって判断することとなります。

したがって、例えば学生の子供がいる夫婦の控除対象配偶者が年の中途で死亡した場合、死亡した時点において上記配偶者控除の要件を満たしているなら配偶者控除が適用でき、その年末の状況をみると『配偶者はいないが学生の子供がいる』というひとり親控除の要件を満たすため、ひとり親控除も適用できることになります。


出くわす機会はなかなかないかと思いますが、一見矛盾するような制度のため、言葉尻だけで判断すると誤ってしまうようなものもあるんだな〜と実感できる事項のご紹介でした。

最後まで読んでいただきありがとうございました^ ^


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