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税金雑学シリーズ〜所得税〜離婚の財産分与で課税される!?

 日本の離婚率は30%を超えるといわれていることから、意外に当事者となり得る方が多いテーマではないかと思います。

・・・・そんな私も当事者の一人です^ ^

 財産分与とは、離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度で、主に共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配を行うことを言います。もう少しざっくり言えば、「結婚生活中に増えた夫婦共同の資産をきっちり分けましょう」ということになります。
 したがって、やろうとしてることは単なる「資産の分けっこ」に過ぎない即ち、新たな価値が流入するわけではないため原則として贈与税や所得税といった課税の問題が生じません。

※ただし、分与された財産の額が「分けっこ」の範囲を超えているような場合や、贈与税を免れるための偽装離婚をしたなんていう場合は贈与税が課税されます(偽装離婚・・・?笑笑)

不動産を財産分与すると所得税がかかる!?

 財産分与の基本的な考え方に照らすと、不動産を平等に「分けっこ」することも何ら変わらないように思えますが、そうではないんです!

 所得税法では、不動産を保有していた者がそれを手放す際に、保有期間中に値上がりしたその資産増加益について課税しようという趣旨で譲渡所得課税の規定が設けられています。

 不動産の財産分与についても、理由が離婚の財産分与であるものの、あくまで不動産所有者がその不動産を手放し相手方へ移転することには変わりないため、この譲渡所得課税の対象となってしまうのです。

 ただ、「所得に対する課税」というにもかかわらず、その不動産所有者は不動産を手放した対価をその離婚相手から何らもらっていないため、何だかおかしな気がしますよね。

 これについては、離婚協議等によって財産分与の合意がされることでその合意に基づいて財産分与者は金銭等を相手方に支払う義務生じるところ、不動産を分けっこすることでその財産分与の義務は消滅するため、この分与義務の消滅というのは,それ自体1つの経済的利益(=マイナス財産がゼロになるという利益)ということができるため、不動産の譲渡対価をもらったと考えることができると、考えるようです。

 これらは裁判例に基づく考え方を要約してみたのですが、少しわかりづらいかもしれません笑 そして、この話はそもそも「所得」が生じる場合ですので、その不動産を買った時よりも手放す際の時価が大きく下がっているような場合には税金が発生しないことになりますし、仮に所得が出たとしても自己が住宅していた住宅なら3,000万円までの所得には税金が生じない特例もあるので詳しくは私ども税理士へご相談ください^ ^


最後まで読んでいただきありがとうございました^ ^

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