扶養内でライターをしたい主婦の方!税制上の扶養と社会保険の扶養の違い
こんにちは!ライター5か月目に突入したもちこです。
私は現在、夫の扶養内でライター&バイトをしています。
ライターを始めたばかりの頃はまったく稼げず
扶養から外れる心配なんてないと考えていたのですが、
現在は安定的にお仕事を頂けるようになり
月8万~10万程度稼げるようになってきました!
とはいえ私は扶養内なので、ガッツリ稼げるようになるまでは
扶養から外れないよう注意する必要があります。
扶養内ライターとして働くためには、
「うっかり扶養から外れてしまって保険料が発生してしまった!」
ということがないよう、扶養についてしっかり理解する必要があります。
今回は同じ境遇の方の役に立てればと思い、
扶養について記事にしてみました。ぜひ最後まで読んでみてください。
はじめに
「夫の扶養に入っている」というと、
毎月の社会保険料を負担しなくても病院代が3割負担になるなど
社会保険の扶養のイメージが強い方も多いのではないでしょうか?
実は扶養には
「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があります。
税制上の扶養とは?
夫の税制上の扶養に入ると、
「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けることができ、
夫の税金負担が軽減されるというメリットがあります。
配偶者控除とは?
い配偶者控除とは妻を扶養している人の税負担を軽減するための控除です。
妻の所得が48万以下であれば配偶者控除が受けられますが、
48万円を超えても133万円までは配偶者特別控除を受けることが出来ます。
配偶者控除の控除額は38万円ですが、
配偶者特別控除も所得が95万円までは38万円控除が受けられます。
95万円から133万円までは、段階的に控除額が減っていく仕組みです。
税制上の扶養から外れると損するの?
基本的に所得が48万円を超えてしまい
税制上の扶養から外れたとしても、損はしないと考えて大丈夫です。
所得が95万円までは最大38万円の控除が受けられますし、
95万円よりも所得が大きくなったとしても、
夫の税額負担増加よりも妻の所得増加の方が大きいため
世帯で見るとプラスになるのです。
税制上の扶養における所得の考え方
ここまで「所得が48万円以下であれば~」とお話してきましたが、
ライターの場合、所得=売上ではない点に注意が必要です。
以下ではライターとして売上がある場合と、
ライターとバイトを掛け持ちしている場合を解説します。
①ライターとして働いている場合
事業所得=売上-必要経費-青色申告特別控除(※)
※開業届を提出しており青色申告をする場合に65万円控除できます。
例えばライターとして年間170万円の売上があり、
70万円の経費と65万円の青色申告特別控除を受けられるとします。
事業所得=170万-70万-65万
事業所得は35万円となり48万円以下のため配偶者控除の対象となります。
②ライターとバイトをしている場合
給与所得+事業所得が48万以下であれば配偶者控除の対象となり、
また133万以下であれば配偶者特別控除の対象となります。
バイト代が年間60万円、ライター売上が100万円(直接経費20万円)の場合を考えます。
給与所得=収入60万円-給与所得控除55万円(※)
事業所得=売上100万円-直接経費20万円-青色申告特別控除65万円
(※)収入が162万5千円までの場合、給与所得控除は55万円
この場合給与所得が5万円、事業所得が15万円で合計20万円となるため
配偶者控除の対象となります。
配偶者手当をもらっている場合は要注意
税制上の扶養から外れてしまった場合でも、
世帯としての手取りはプラスとなるため損はしないと説明しましたが、
夫が配偶者手当をもらっている場合は注意が必要です。
税制上の扶養に入っている事を条件に
月2万円の配偶者手当が支給されているとすると、
扶養から外れることで年間24万円の手取りが減ることになります。
その場合は妻の所得増加分と比較してもマイナスになる可能性がありますので、予めよく確認しておくと良いでしょう。
高所得者は配偶者控除を受けられない
夫の所得が1000万円を超えている場合は、
配偶者控除や配偶者特別控除は受けられません。
所得が900万を超える方も、控除額が通常より少なくなります。
ここまで税制上の扶養について解説しました。
配偶者手当が支給されていない場合は、
基本的に税制上の扶養から外れても損することはないと考えてよいでしょう。
社会保険上の扶養とは
続いて、社会保険上の扶養について解説します。
こちらは扶養から外れてしまった場合の金銭的負担が大きいため、
税制上の扶養よりも注意する必要があります。
妻が社会保険上の扶養に入っていると、
健康保険料を払うことなく社会保険に加入できます。
社会保険上の扶養の要件
社会保険上の扶養に入るための要件は以下のとおりです。
収入が130万円未満はどう考える?
今回は所得ではなく収入が130万円未満とありますが、
個人事業主でライターとして収入がある場合はどう考えるのでしょうか。
①ライターとしての売上がある場合
130万円未満の考え方は、社会保険の運営団体によって異なりますが、
中小企業が加入する協会けんぽの場合は
売上から直接経費を引いた金額が130万円未満である必要があります。
売上-直接経費<130万円
※税制上の扶養とは異なり、青色申告特別控除は引けません。
②ライターとバイトをしている場合
こちらも認定基準が運営団体によって異なるため確認が必要ですが、
今回は協会けんぽを例にすると、以下のとおりです。
給与収入+(ライター売上-直接的経費)<130万円
今回は給与所得ではなく収入である点に注意しましょう。
ちなみに私の夫は公務員ですが、
私のようなバイト+ライター(個人事業)が扶養に入るための
要件は以下のとおりでした。
社会保険の扶養から外れるとどうなる?
収入が130万円を超えると、扶養から外れるため
ご自身で国民健康保険・国民に加入し保険料を支払う必要があります。
お住まいの市区町村によりますが、
年間40万円程度の保険料の負担が発生します。
「ガッツリ稼げる見込みがあるので扶養から外れる」ということであれば良いですが、うっかり外れてしまったということは避けたいですよね。
まとめ
今回は主婦ライターの方を対象に、扶養について解説しました。
今回は旦那様が会社員または公務員のケースを説明しましたが、
自営業をされている方の場合は扶養という制度がありませんので
金額の制限などはなく国民健康保険への加入が必要です。
扶養から外れてガッツリと稼いでいきたい!という方は
ブレーキをかける必要はないですが、
扶養内で小さく起業をしたい方にとっては、
社会保険の扶養から外れないように注意する必要があると言えます。
今回は以上になります。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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