女性経営者の出産にまつわるお金事情
こんにちは。プレママ経営者miiです\(^o^)/
女性の方が起業した場合、気になることの1つに出産や育児があるのではないかと思います★
出産時は何かとお金がいります!!!
ある程度、経済力をつけてから出産を迎えることができて本当に良かったと感じてます(*^▽^*)
が、やはりお金は大事なので、受け取れるものはちゃんと受け取る!!!この情報を知っておくと、数十万円単位で得することができます(≧▽≦)
まず大前提・・・
女性経営者は産休はあって育休はないです
ざっくり言うと、会社員の出産・産休に関わる手当は健康保険から、育児・産休に関わる手当は雇用保険から支給されます★
経営者の場合、雇用保険には入らないので、産休のみが対象になります。
経営者の働き方として、いつどこで仕事をするかを自分で決めれます\(^o^)/
つわりがきつかった時も、体調に合わせて仕事のペースも調整できたことは本当に良かったです◎そもそも経営者の概念として、休みをとるとかいう概念はあんまりないですね♪
なので、出産手当金を受け取るためには、実際に休みを取っている状態は関係なく、役員報酬を受け取っていない期間という状態が必要です。
女性経営者がもらえる手当・免除は3種類
1. 出産一時金(いわゆる42万円の手当)
2. 出産手当金(産休中の無給を補填してくれるもの)
3. 社会保険料の免除(健康保険、厚生年金)
※育休手当=育児給付金は出ません。
1. 出産一時金
こちらは全ての女性が受け取れます。(42万円)
私の場合は分娩先の病院で申請できました。
控えは大事に取っておくように言われました。
ここからはどちらも社会保険に加入している方が対象です!
↓
2. 出産手当金
加入している健康保険組合によって違うので、手続きを確認しましょう。
なお、これを申請するためには「産休中にあたる何月~何月まで、役員報酬を支給しません」といった旨の株主総会の議事録が必要になります。
予め用意しておきましょう。
※協会けんぽのHPを参照
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311/
役員報酬の約3分の2の所得補償が受けることができます。
3. 社会保険料
※日本年金機構のHPを参照
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20140326-01.html
最長3ヶ月分を免除してもらえます。
今後、女性経営者や女性役員も世の中に増えてくると思ってます(≧▽≦)
女性経営者にまつわる情報が、どんどん色んな雑誌やメディアでも取り上げられることを願ってます♪
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?