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一括表示の詳細

一括表示は前回で示した通り、食品の原材料や添加物、保存方法などの重要な情報をまとめて記載したものを指します。今回は一括表示の内容について、順にその詳細を書いていくことにします。

(1)名称:商品名ではなくて、その商品の一般的な名称を意味します。どんな種類の商品なのかといった内容などを指すものなのですが、細かくルールが定められているうえに商品自体も定義があります。なかにはイメージと異なる名称になっている場合があるかもしれません。

(2)原材料名:その商品を作るうえで必要な原料や材料の一覧を指します。あくまで原料や材料のことで、食品添加物とは分けて記載することになっています。ルールとして、含有量が多いものから順に書かれていることや、原産地の記載が必要なことなどが挙げられます。さらに、原料や材料によっては個別に記載方法が定められていることがあるようで、その場合はそれに応じた表示の規定があるとのことです。

(3)添加物:保存や着色などの目的でその商品に使用されている原材料のことを食品添加物と称しますが、その商品は食品ですので、添加物という表示になります。この場合も使用された重量が多い順に記載するというルールがあるようです。

(4)内容量:どれくらいの量の商品がパッケージされているのかを示します。重量や容積、個数といった表現になるのですが、その際の計量についてもルールがあるようですね。商品によっては、一括表示の表の中に表示しなくてよい場合もあるらしく、別の場所に記載があるときに限られます。その場合も、ルールが定められているとのことです。

(5)消費期限、賞味期限:商品の劣化が早いような場合は消費期限という表示になり、それ以外の商品であれば賞味期限という表現になります。基本的にはその期限を年月日で表示しなければなりません。ただし、製造や加工をした日から賞味期限までの期間が3か月以上ある場合は、年月までの表現で構わないとなっています。また、商品によっては消費期限や賞味期限が一括表示の場所以外になっていることもありますね。それについてもルールが定められています。

(6)保存方法:消費者は通常、家庭で保存や消費をします。したがって、それぞれの家庭でできるように具体的な方法を示す必要があるんです。その表現も「〇〇℃以下」というだけでなく、「要冷蔵(〇℃以下)」というように、分かりやすい表現にしておく必要があります。

(7)製造者等の名称や住所:どこで作った商品かという事ですから、作られた工場の名前や住所です。この部分の記載にもいろいろなルールがあるようですね。前回はこの部分を「製造者と販売業者が異なる場合は、販売事業者の方の名称や住所を記載する」といった意味に書きましたが、誤解を招きやすい表現だったかもしれません。実際には、表示内容についての責任を持つ事業者の名称や住所を表示することになっているようです。

以上、詳細とは言いながらもザックリとした表現になりましたが、表記のルールについて書いてみました。細かく見ていけばさらにややこしくなりそうです。また、商品に関してはさまざまな官公庁が関係していますので、それぞれのガイドラインや手引き書等での確認も必要になります。

これらの表示は製造や加工、販売に係わる人たちにとっては非常に大切な事ですが、消費する側も知っておけばメリットが多いものです。やはり、知識を身に着けて賢い消費者になりましょう。

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