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弁護士なしで自分でやる発信者情報開示請求(x・旧Twitter編)①体験談

こんにちは。めたんです。今日はx(旧Twitter)における発信者情報開示請求についてみていきたいと思います。費用は1万円くらいですかね。むしろ新幹線代の方が高く3-4万?まあ5万かな?
※知識は2023年12月のものです。まためたまんの勘違いもあると思います。確認しながらお使いください。また有料無料とわず弁護士から聞いた知識はかけないので、ご自身で弁護士相談されてください。
体験談ですね。私がやった失敗みれば自分でやれるかわかると思います。

また匿名の方も基本的には発信者情報開示請求は無理です。
例えると着ぐるみをきた状態で、

①めたまん中の人 ②めたんまんじゅう(着ぐるみ)
権利侵害を問えるのは①の人で、②の着ぐるみではありません。だから②めたまんに対する誹謗中傷では発信者情報開示請求はできない事になります。

しかし例外があり、中の人=めたまんが第三者にしられている場合、かなりの確率で権利侵害が認められます。私の場合はYoutubeで配信して収益を得ていたため、それを理由にしました。またオフ会などにも参加していました。

私が申し立てした権利侵害は名誉感情の侵害が1番多いです。名誉毀損だとこいつのした事は悪い事で正当性はないんです!って陳述書が必要になるのが面倒でした。名誉感情の侵害はそれが必要ないんですよね。

発令されるとこんなのが届く

発信者情報開示請求とはx(旧Twitter)において自分に向けて、許せない書き込みがあった時に、相手方の住所氏名を特定して責任を追求する方法です。
なぜ住所氏名が必要かといいますと民事訴訟をするには相手方の名前と住所(または勤務先)が必要になるからです。

発信者情報開示請求には次の3つのやり方があります。
①仮処分 事件番号が令和○年(ヨ)1111みたいに記載されるものになります。これはipのみ開示されます。cp(コンテンツプロバイダ・Twitterの事ですね)からipアドレスを開示して、それをもとにap(アクセスプロバイダ・インターネットに繋げるプロバイダの事)に住所氏名を求めると言うものです。

②命令 事件番号が令和○年(発チ)1111みたいに記載されるものになります。これはアカウント情報を開示します。電話番号、メールアドレスが登録されていた場合これが開示されます。これに弁護士会照会(23条照会)をかけて、電話会社から住所氏名を得て提訴します。
弁護士会照会は弁護士のみがやる方法になります。
※弁護士会照会は自分ではできないため、自分でTwitter開示を通して弁護士に依頼するやり方になります。おそらく40から50万くらいでいけるかと。
※ipアドレスもいけますがロク保存期間の3ヶ月どころか6ヶ月にも間に合わない可能性が大なのでipは仮処分をおすすめします。

③提供命令 これは最新のやり方で住所氏名まで得ようというやり方ですがx(旧Twitter)がまだ体制ができてないらしく、やらずに旧来の①か②でやるやり方が一般的です。

仮処分も、命令も弁護士に依頼すると20-30万円かかります。そこで費用の面から、ipアドレスは存在する可能性が高く、相手方の住所氏名に辿り着く可能性が高いため仮処分を最初に行います。無理だった場合は命令を申し立てます。費用から仮処分が失敗したら諦める方は多いと思います。。。


仮処分や命令の申し立ての雛形は神田弁護士が無料で公開されており、それを使います。しかしながら裁判官の好みがあるようで若干の修正を言われることがあります。というか言われます。裁判官によってオケが出たやつを使っても次の裁判官に修正を求められると言うのはあります。不思議ですね。

開示請求の流れ
①神田弁護士の申し立て書の雛形を手に入れて申し立て書を作る。
②x(旧Twitter)の誹謗中傷の管轄は東京地裁民事9部のため、そこに郵送する
③裁判官(または書記官)から電話かかってきて債権者面接の日程を決める
④東京地裁に行き、裁判官と債権者面接をする。
※裁判官に身分証(私の場合は運転免許証を見せたよ)を見せて、申し立てはこんな理由でやります。って説明をします。30分くらい。あまりに無理な申し立てはこの時点で却下をくらいます。また微修正を裁判官から言われます。

私も一回だけ却下をくらっています。某学生さんに債務不存在確認訴訟をするために開示請求しようとしたのですがダメでした😇


修正はファックスで良いものと悪いものがあるからファックスで良いか裁判官に聞いた方がいいですね。ダメなら郵送。甲号証で写真を追加で送る場合、写真関係は潰れるためファックスは避けて郵送が無難ですね。
東京に遠方にお住まいの場合には審尋は電話を希望した方がいいでしょう。
⑤東京地裁で審尋をする。私は岐阜(滋賀じゃないぞ。横浜簡裁?
し、知りませんすいませんもう帰ってもいいですか?)遠方なので電話での参加を希望します。

債権者面接で決まった時間になると、裁判官から非通知で電話がきます。裁判官、債権者(自分)、債務者(x・旧Twitter代理人)の3人で権利侵害について話し合います。これが審尋です。Twitter代理人は基本的に全てに争ってきます。事実摘示と意見論評についてはかなり厳しく争いになります。簡単に権利侵害は認められません。

審尋は3-4回くらい平日に行われます。だいたい2週間間隔で、各30分くらいです。
⑥審尋が終わると裁判官が権利侵害を認める認めないを判断されます。
後日、書記官から電話かかってきて、この書類(権利侵害が通ったものだけの書類を数枚用意)と切手をいくらいると言われて送ります。

しばらくすると上記が送られてきます。

⑦間接強制をかける
上記が届いてもx社はなかなかipアドレスを出してくれません。そこで間接強制をかけます。

間接強制とはipを出さなかったら1日いくら支払えという物でお金で相手方にプレッシャーをかけます。

⑧ipアドレスがでたら、ap(アクセスプロバイダ)に住所氏名を求めて開示請求をします。

※ipアドレスのログ保存期間は3-6ヶ月がほとんどです。3ヶ月の場合、間に合わない可能性がかなりあります。


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