見出し画像

人事担当&給与計算担当の皆様へ、令和6年度個人住民税の想定外ふたつ note769日目

ゴールデンウィークが明けると、市町村からの通知がどっさり来はじめるから覚悟しないと、と思っている人事担当&給与計算担当の皆様、こんにちは。

心の準備のお知らせです。


1.令和6年度の税額決定通知には想定外がある

私のところでは万人単位で個人住民税の特別徴収対応を行なっています。

早速、令和6年度の税額決定通知が来ている市町村があるのですが、想定外が、ふたつ、ありました。

シュミレーションばっちりな会社様にとっては想定内かもですが、私は想定外だったので、連休明けて息も絶え絶えになる前に共有しておこうと思います。

ふたつとも、令和6年度の特殊事情です。

2.想定外① 6月から特別徴収(給与天引き)になる定額減税対象外のひとには2タイプある

高所得者(所得1805万円超)の人は定額減税対象外、というのは国税庁の説明会でもあったので、知ってる知ってる!というかたもいるのではないでしょうか?

この高所得者の人は定額減税対象外のため、6月の個人住民税が0円にはならず、しっかり徴収がはじまります。

そんな高所得者はうちにはいないから大丈夫、と思われた会社様もあるかと思いますが、じつは、個人住民税では、高所得者以外にも、定額減税対象外となる人がいます。

それが、均等割・森林環境税のみの人。
だいたい毎年6月に5,000円だけ引かれて、天引き終了の人です。

この人たちも、「定額減税対象外」ということで、なんと、6月に給与天引きが発生します!

総務省のQ&Aにも記載がありました。

世の中、所得税のほうに気を取られ、国税庁の資料のみチェックしている人も多そうですので、要注意です。

余談:均等割って?

ちなみに、均等割ってなに?というかたは、その自治体に住むための会費みたいなものと思ってください。

徴収される個人住民税は、均等割と所得割という2種類に分けられます。

給与の金額に応じて金額が変わるのが所得割。

一方、ひとりあたりいくら(原則5,000円)と一律なのが均等割です。

給与が一定より低ければ原則税金はかかりませんが、その場合でも、ゴミ回収や消防・警察、役所の手続きなど、住民税でまかなわれているサービスは受けますよね。

それならある程度はちゃんと負担してもらおう、ということで、低所得者の人でも5,000円(自治体によって違う場合あり)払うことになっているのが、均等割です。

会費といわれるゆえんです。

3.想定外② データでお願いしたのに紙も来るところがある

ふたつめの想定外は、定額減税とは関係なく、今年の法改正にかかわるもの。

昔からデータでも受け取れ、選べば紙とデータと両方で受け取れていた会社用(特別徴収義務者用)の税額通知は、今年から、紙かデータかどちらかを選ぶ形式になりました。

これまでは紙しかなかった社員用(納税義務者用)の税額通知も、希望すればデータで受け取れるようになりました。

https://www.keidanren.or.jp/announce/2023/1211_shiryo2.pdf

いまどき、小さい会社ならとにかく、一定数以上社員がいる会社なら、会社用税額通知は取り込んだりできるデータで欲しいもの。

給与支払報告書を提出するときにデータを選んだら、もう紙は来ない。

と、思うと思います。

それが、なんと、データでも紙でもきた市町村がありました。
内容はといえば、同じものでした。

うちは、会社用通知はデータで、社員に配る通知は紙でお願いしているので、会社用も紙が来たのかもしれません。

ですが、個人住民税は、市町村ごとに対応が異なるケースが本当に多いので、両方データで選択していたとしても要注意です。

紙が送られてきて、なにこれ!とならないよう、心構えしておきましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?