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配偶者控除の盲点!自分の収入も確認しよう

年末調整も大詰め。

私の会社では今日が年末調整計算日でした。

そこで、対象者は少ないものの、これはけっこう盲点ではと思ったことをお伝えします。

それは、よく103万の壁、150万の壁といわれる配偶者控除には、もうひとつの壁があるということです。

なんの壁かというと、配偶者のではなく、矛先がくるっとこちらを向いて、配偶者控除を受けようとしている自分の収入の壁になります。

配偶者控除は、配偶者の収入が多くても受けられなくなりますが、受けようとする側の収入が多くても受けられなくなるのです。

国税庁の以下の表をごらんください。

「控除を受ける納税者本人の合計所得金額」とあります。

これをみればわかるように、配偶者の収入が少なくても、配偶者控除を受けようとする側の収入が、900万円を超えると減らされはじめ、1000万円を超えると、まったく受けられなくなるのです。

昇進したりしてその年の給与があがった方は、配偶者の収入ばかり超えないよう気をつけるのではなく、自分の収入も気をつけましょう。

また、働きながら年金をもらいはじめたり、副業をはじめた人も注意です。

この配偶者控除が受けられなくなる基準は、あくまで、「合計所得金額」、つまり給与以外に収入があれば、その収入から経費をひいた「所得」も、全て合算した金額です。

いちばんいいのは、配偶者控除を受けられるように夫婦それぞれの収入を抑え込むよりは、気にせずにその分働いて取り返すほうが、実になる努力かなと個人的には思います。

ですがまったく気にしていなくてギリギリでアウト、というのももったいない話ではありますので、アンテナをたてておくのは大事だと思います。

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