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配偶者特別控除、配偶者の12月の収入に要注意⚠️

年末調整のとき、パート勤務等の配偶者のかたがいる場合は、何の気なしに配偶者のかたの収入をおおよそで申告しているかたもいるかもしれません。

配偶者のかたの収入(給与収入)が確実に103万円以下であれば問題ないのですが、給与収入が150万円を超えるかたは要注意です。

なぜなら、配偶者特別控除は、配偶者の収入が150万円を超えると、以下の表のようにだんだん税金の対象外にしてもらえる金額が減っていくからです。

国税庁「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

今日、税務署から「年末調整の配偶者控除間違っていませんか?」と連絡があったが、自分は全く心当たりがない、というかたがいました。

話を聞くと、配偶者の奥様は201万6000円未満なので、配偶者控除があるのは間違いない、ということです。

奥様のその年の源泉徴収票を見せていただくと、確かに給与収入は201万1100円で、仰るとおりではあります。

このかたは、年末調整時、奥様の収入を170万円と申告されていました。

170万でも201万でも、201万6000円未満であれば一緒でしょ、という認識でおられたようなのですが、そこが実は、上の表の通り大違いなのです。

奥様の給与収入が170万円のときは、受けられる配偶者特別控除(その分税金がかかる対象外にしてもらえる)は、21万円です。

ですが、奥様の給与収入が201万円になると、受けられる配偶者特別控除は、18万円も少ない3万円に減ってしまいます。

おそらくもっとも一般的に適用されることが多い税率、20%で考えると、36,000円、所得税が変わってくる計算となるのです。

このかたは、結果、36,000円分追加で徴収されることとなりました。

申告した170万円と、実際の201万円、その差は30万円です。

年末調整はだいたい11月に申告書を提出しなくてはいけないため、配偶者の収入は見込みで計算することになります。

12月が忙しい月で残業したり、もし12月に賞与が出た場合は、見込みより多くなることも充分ありえます。

収入を少なく見積もって、あとで追加で徴収されるよりも、収入を多くみつもって、翌年1月に会社から渡される源泉徴収票をもってきちんと確定申告し、もどってくる税金があればラッキーというほうが、よりよい対応のしかたではないか、と思いますがどうでしょうか。

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