源泉税と疲労とPMSと

ブログUPしようとしてますが、
めちゃくちゃ忙しいわ体調悪いわで、
こんなことやってる場合じゃないよ自分状態です。

なので全く面白いこととかタメになることなんて書けないのでご了承ください🙇‍♀️


もうね、始まりましたよ源泉税の納期特例のオンパレードが。
この納期特例、なかなか酷いと思いません?
今年の1月1日〜6月30日までに預かった源泉税を、
7月10日(今年は10日が日曜日なので11日)までに集計して申告して納付って。
どんだけばたつかせようとしてるのか、国税庁さん。

手のひらでコロコロしつつ、バタバタしてますよ。

毎月集計していればすぐ出来るじゃない、と思うかもしれません。
毎月出来ていれば良いよね…

会計事務所の困り事の1位は、資料がなかなか回収出来ないことです。
なので、今まさに資料が半年分届くのです。
(決算期によるので、3月決算のところなら4月〜6月の3ヶ月分)

通帳だけでいいので、とりあえず預金取引を一読して、
これとか源泉税引いてるんだろうなーという目星をつけてクライアントに聞きます。
で、返ってくる答えは、
請求書どこにあるかわからない。
😭

単純に10.21%の源泉税を控除してるだけなら、逆算すればいいのですが、
弁護士やら司法書士は報酬+印紙代などなので、予想不可能。
請求書を全力で探してもらって、ひたすら待ちます。

そんなこんなでいつもギリギリに納税するんです。
ダイレクト納付になってから、郵送の時間が短縮出来たのでまだマシになったものの…
やっぱり10日はキツイ…!
罰金もしっかり取られるので、遅らせること不可能!


皆さま、請求書はきちんと保管してくださいね。
税理士泣いちゃいます。

今は電子帳簿に徐々に変更になってきているので、メールで届いた請求書は、即税理士に転送してくださいませ!


ちなみに、
原稿料やデザイン料などの外注系業務委託系報酬は、
納期特例には出来ない(原則の毎月納付)のでご注意ください。
納期特例は、給与賞与と士業他が対象です。


仕事の話したら元気出てきた🤪

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