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■宅建試験「権利関係」の学習 Vol.4<成年被後見人・被保佐人・被補助人<制限行為能力者制度>Part2

いつもご覧いただきありがとうございます。
宅建試験「権利関係」の4回目となります。
今回は、「成年被後見人」から始めさせていただきます。

私がNoteに書いている内容は、自分の勉強のため複数の参考書インターネットを参考に書かせていただいております。
場合によっては、誤っている内容があるかもしれません…特にインターネッとで調べた内容ですが…
また、不動産関連に関して全くの素人ですので…そもそも専門用語が全然わからないため、都度、インターネットで確認しながら書かせていただいております。
私としては、誤りなくまとめているのですが、気になる点があったらご指摘いただけるとありがたいです。
それでは、はじめさせていただきます。


4.成年被後見人

(1)成年被後見人とは

成年被後見人:精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
       で、一定の者の請求により、家庭裁判所から後見開始の審判
       を受けた者をいいます。
 ※事理を弁識する能力を欠く常況にある者であっても、家庭裁判所から
  後見開始の審判を受けていなければ、成年被後見人には該当しません

 ※「事理弁識能力」というのは、「意思能力」とほぼ同じ意味であり、
  自分の行為の結果を判断する能力のことをいいます。

成年被後見人は、通常、事理を弁識する能力がないのですが、成年被後見人が商売契約などを行った後、事理を弁識する能力がないので契約はなかったことにしたいと主張しようとしても、事理を弁識する能力がなかったことを
証明するのは困難を伴います。
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そこで、一定の者の請求により、家庭裁判所が後見開始の審判をして、職権成年後見人を付けて保護することにしています。
成年後見人は、法律上当然に代理権を有するので法定代理人と呼ばれます。

成年後見人が権限を濫用することを防止するため、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、後見監督人を選任することができます。
 ※必ず選任しなければならないというわけではありません。任意です。

さらに成年後見人は、代理権の他に、取消権追認権を有します。
しかし、同意権は有しません

(2)成年被後見人の行為

成年被後見人は、通常、事理を弁識する能力がないので、成年被後見人が契約など法律行為を行っても、原則として、取り消すことができます。
 ※たとえ、法定代理人の同意があったとしても、同様です。
成年被後見人は、事理を弁識する能力がないため、同意があったとしても意味がないからです。
 ➡この場合、成年被後見人本人も法定代理人も取り消すことができます

ただし、例外として、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、取り消すことができません。
身の回りの最低限の行為については、本人の自主性を尊重しようという趣旨です。

5.被保佐人

(1)被保佐人とは

被保佐人:精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者で、
     一定の者の請求により、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた
     のことをいいます。
 ※事理を弁識する能力が著しく不十分な者であっても、保佐開始の審判を
  受けていなければ被保佐人には、該当しません。

家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権保佐人を付けます。

保佐人は、原則として代理権を有しないので、法定代理人ではありませんが、特定の行為について代理権を付与する旨の審判があったときは、代理権有します

保佐人は、同意権追認権及び取消権を有します。
 ※成年後見人との違いは、原則として代理権の有無

(2)被保佐人の行為
被保佐人は、原則として、単独で有効に法律行為を行うことができますが、一定の重要な行為については、保佐人の同意を得なければなりません。
 ※日用品の購入その他、日常生活に関する行為の付いては、同意は不要。

保佐人の同意を要する行為は次のものです。

 ※➀の「元本」とは、利息や賃料を生ずる「貸金」や「不動産」
被保佐人が「利息」や「賃料」を受け取ることについては、保佐人の同意は不要ですが、「貸金」を受け取ること(元本の受領)や不動産を賃貸すること(利用)は、保佐人の同意が必要です。

③の「その他の重要な財産の取引」には、金銭債権、特許権、著作権、
株式などの財産権の取引が含まれます。

④の訴訟行為(訴えを起こすこと)については、保佐人の同意が必要ですが、訴訟を提起されて、それに応じること(応訴)については、保佐人の同意は不要です。

⑤の「仲裁合意」とは、紛争の当事者が仲裁者の判断に委ねる旨の合意であり、それに紛争の当事者は、拘束されることになるため、保佐人の同意が必要とされます。

⑦の「負担付の贈与」「負担付の遺贈」とは、土地を贈与・遺贈をする代わりに、贈与・遺贈を受ける者に建物を管理させるような場合をいいます。
「贈与」も「遺贈」もタダで譲渡することですが、「贈与」は、双方の意思表示の合致が必要な「契約」であり、「遺贈」は、相手方の意思表示との合致を必要としない「単独行動」である点が違います

⑨602条に定める期間(土地について原則5年建物について3年を超えない賃貸借を「短期賃貸借」といいますが、「短期賃貸借」については、保佐人の同意は不要です。

⑩は、例えば、未成年者の親権者が被保佐人となった場合、被保佐人である親権者が未成年者を代理することになりますが、被保佐人は、➀~⑨の行為をするためには、保佐人の同意が必要なため、法定代理人としてする場合でも保佐人の同意が必要となるという意味です。

家庭裁判所は、➀~⑩以外の行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く)についても、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官、保佐人又は保佐監督人の請求により、保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができます。

また、家庭裁判所は、保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにも関わらず同意をしないときは、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができます。

被保佐人が保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人の同意又は同意に代わる許可を得ないでしたときは、被保佐人も保佐人も取り消すことができます

以上、今回は、制限行為能力者制度のうち、「成年被後見人」と「被保佐人」について学習して参りました。
次回も引き続き「制限行為能力者」の「被補助人」から進めて行きたいと思います。

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