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FC2動画関連ニュースの裏読み①▶女性をアダルトビデオに出演するよう勧誘したほか、無修正のわいせつ動画を販売した罪

【2021/8/23(月)ニュース】
 女性をアダルトビデオに出演するよう勧誘したほか、無修正のわいせつ動画を販売した罪に問われている44歳の男に対し、有罪判決が言い渡されました。

 判決によりますと、被告(44)は2019年5月、モデルの仕事を希望していた当時24歳の女性をAVに出演するように勧誘したほか、無修正のわいせつ動画をインターネット上のサイトで販売していました。

 一方、被告は同様に当時18歳の別の女性に対する出演勧誘の罪にも問われていましたが、大阪地裁はこの女性は当初から「AVの仕事に興味がある」と応募メールを送っており、面接時も同様の回答をしていたと認定。

 「被告は単に仕事内容を説明したに過ぎず、働きかけて勧誘したというには合理的な疑いが残る」として、18歳女性への勧誘などは無罪としました。

 そのうえで、23日の判決で「被告は動画の販売を継続的・職業的にしており強い非難を免れない」と指摘し、「今後はAV業界に戻る気はない」とする被告の供述などを踏まえたうえで、懲役1年8か月執行猶予3年・罰金50万円(求刑・懲役2年6か月・罰金100万円)の判決を言い渡しました。

【ポイント】
・女性は「わいせつ物頒布等罪」で捕まっていない
・FC投稿で映像送信型性風俗特殊営業で逮捕された案件を見たことがない
・略式裁判ではない
・2019年5月の事件で2021年8月の判決、正式裁判だと目安3ヶ月位だとしてちょうど2年後のタイミングで逮捕
・罪状は「わいせつ物頒布等罪」と「職業安定法」
・職業安定法は無罪になった、これは自分からDMを送ったりしなかった事で助かった
・判決のプラス要因で「職業的に継続制作していること」マイナス要因で「引退すること」で最終的には懲役1年8か月執行猶予3年・罰金50万円
ちなみに引退しなくても一事不再理のルールから罪が変わることはないです

【まとめ】 

逮捕のきっかけが見えないが2人女性からの調書と裏取りがある。そして珍しく正式裁判である、罪状が2つだからか?だけど略式ならもっと重かった可能性もある。
 このニュースから職業安定での有害業務の勧誘「自分からコンタクトしない」「応募があった時に仕事に誘導しない」を守っていれば罪に問われないと言う基準が読み取れる。AV業界は職業安定法に触れないようにプロダクションが存在する、メーカーはモデルを発注するだけで募集はしていないのはこのためである。もし女性からの応募であってもその際の説明1つで逮捕のリスクがあるのであればプロダクション発注も1つの手段である
 女性のAV出演承諾書に関しても「自らの意思で応募」し「仕事な内容・報酬の説明を聞いた上で勧誘を受けることなく自ら判断し撮影を希望します」があったほうが良いかもしれない、職業安定での有害業務の勧誘での逮捕は風俗業界に事例が落ちているので暇なときにでもUPしてみます。

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