【マイナンバー関連】行政機関等経由登録の特例制度の施行日が決定(口座管理法と口座登録法の誤解が広まっている!?)
本稿のねらい以前、口座登録法と口座管理法の金融機関関係の施行規則案のパブコメについて記事を書いたきり放置してしまったが、2024年4月1日に口座登録法と口座管理法の双方が本格施行(※)された。
※ 口座登録法については、以前の記事のとおり、その一部であるマイナポータル方式(同法第3条第2項、同法施行規則第4条)と国税庁方式(同法第5条、同法施行規則第10条)については既に施行済みであった。口座管理法については預金保険機構関連の準備規定が公布日から施行されていたのみであった。