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フリーランスがインボイス制度で受ける影響とは?対応策も解説

インボイス制度とは請求書の保存や交付に関する新しい制度のことで、2023年10月1日より導入されます。今回はインボイス制度の概要やフリーランスが受ける影響、「課税事業者」と「免税事業者」が取るべき行動についてまとめました。

インボイス制度に関して知識を深めたい方やフリーランスが受ける影響について知りたい方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。


インボイス制度とは?

インボイス制度とは、請求書の保存や交付に関する新しい制度です。正式名称は「適格請求書等保存方式」といい、2023年10月1日より導入されます。

インボイス制度は、取引における消費税額を正確に把握するという目的で導入されることになりました。「課税事業者」や「課税事業者と取引をしている免税事業者」に対して影響があるので、フリーランスの方はメリットやデメリットを理解した上で対応しなければなりません。

インボイス制度施行後は、一定の条件を満たした適格請求書(インボイス)を売り手側が買い手側に発行することで、消費税の仕入税額控除が適用されます。適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみです。

そのため、適格請求書を発行するためには登録申請を行わなければなりません。ただし登録申請は全員必ずしないといけない訳ではないので、自分の事業の状況に応じてよく検討しましょう。

フリーランスの「課税事業者」と「免税事業者」が取るべき行動

フリーランスは大きく分けて2タイプで、消費税の課税対象となる事業者である「課税事業者」と消費税の申告・納付が免除されている事業者(課税売上が1,000万円以下)である「免税事業者」です。

課税事業者の方も適格請求書(インボイス)を発行するためには、適格請求書発行事業者として登録する必要があります。既に課税事業者である方は、インボイス制度導入後も消費税の納税額は変わりません。

免税事業者も同じく、適格請求書を発行するためには適格請求書発行事業者の登録が必要です。ただし登録は必須ではないので、自分の置かれている状況に応じて適切に判断をしましょう。

インボイス制度の登録に関するメリット&デメリットをよく理解した上での判断が大切です。自分の取引している相手先が免税事業者のみで、さらに適格請求書を発行しなくても特に影響がない場合にはインボイス制度への登録は不要になります。

インボイス制度がフリーランスに与える影響と対策

インボス制度がフリーランスに与える影響を簡潔に述べると、「適格請求書発行事業者の登録をせず免税事業者のままでいると、適格請求書(インボイス)が発行できないため取引先からの仕事が減る可能性がある」ということです。

免税事業者のままでいるとインボイスが発行できないため、自身との取引は仕入税額控除の対象外になってしまいます。そのため企業側の負担が大きくなってしまい、インボイスを発行してくれる別のフリーランスに仕事を依頼するケースもあるでしょう。

また、今まで免税事業者だったフリーランスの人がインボイス制度によって課税事業者になると、消費税の納税の分だけ手取りが減るという影響もあります。まずは、適格請求書発行事業者に登録した際のデメリットを知っておきましょう。

また、取引先に適格請求書発行事業者の登録をしないで今まで通り取引ができるか確認するのもいいでしょう。

まとめ

今回は、インボイス制度の概要やフリーランスが受ける影響、「課税事業者」と「免税事業者」が取るべき行動について紹介しました。

インボイス制度とは、請求書の保存や交付に関する新しい制度のこと。正式名称は「適格請求書等保存方式」といい、2023年10月1日よりスタートです。

免税事業者のフリーランスの方は、メリットとデメリットを理解した上で適格請求書発行事業者として登録するか否か判断する必要があります。自分の事業の状況に合わせて、適切に判断するようにしましょう。

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