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Lawyer Training 会員規約(第二版)
▶️ Lawyer Training 会員規約第一条(団体の目的)
本団体Lawyer Trainingは「経験的学習法に基づく予備試験・司法試験の勉強」「プロボノ活動」を通して心の豊かな弁護士を輩出することを目的とする
第二条(団体の代表)
本団体の代表者は、Suguru Tanaka とする
第三条(運営)
本団体の具体的な活動は、以下のものとする。
(1)オープンチャット上での
▶️ Lawyer Training 会員規約第一条(団体の目的)
本団体Lawyer Trainingは「経験的学習法に基づく予備試験・司法試験の勉強」「プロボノ活動」を通して心の豊かな弁護士を輩出することを目的とする
第二条(団体の代表)
本団体の代表者は、Suguru Tanaka とする
第三条(運営)
本団体の具体的な活動は、以下のものとする。
(1)オープンチャット上での