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条文サーフィン~検察庁法の波を乗りこなせ!!~

この記事には、①連載記事「条文サーフィン~検察庁法の波を乗りこなせ!!~」(※メインの条文部分)を通読用に一本にまとめたもの(本編)と②書き下ろしの「検察官適格審査会令(昭和二十三年政令第二百九十二号)編」(付録)を掲載しています。

是非、以下の記事と合わせてご活用ください。




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン

【検察庁法】編の

はじまり、はじまり。




〇検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)


第一条 検察庁は、検察官の行う事務を統括するところとする。
② 検察庁は、最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁及び区検察庁とする。

第一条

  検察庁は、
   ↓
  検察官の行う事務を統括するところ
   ↓
  とする。

② 検察庁は、
   ↓
  最高検察庁、高等検察庁、
   ↓
  地方検察庁及び区検察庁
   ↓
  とする。


第二条 最高検察庁は、最高裁判所に、高等検察庁は、各高等裁判所に、地方検察庁は、各地方裁判所に、区検察庁は、各簡易裁判所に、それぞれ対応してこれを置く。
② 地方検察庁は、各家庭裁判所にも、それぞれ対応するものとする。
③ 最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置は、政令でこれを定める。
④ 法務大臣は、必要と認めるときは、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の支部にそれぞれ対応して高等検察庁又は地方検察庁の支部を設け、当該検察庁の事務の一部を取り扱わせることができる。

第二条

  最高検察庁は、最高裁判所に、
   ↓
  高等検察庁は、各高等裁判所に、
   ↓
  地方検察庁は、各地方裁判所に、
   ↓
  区検察庁は、各簡易裁判所に、
   ↓
  それぞれ
   ↓
  対応して
   ↓
  これを置く。

② 地方検察庁は、各家庭裁判所にも、
   ↓
  それぞれ
   ↓
  対応するものとする。

③ 最高検察庁の位置
   ↓
  並びに
   ↓
  最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置は、
   ↓
  政令で
   ↓
  これを定める。

④ 法務大臣は、
   ↓
  必要と認めるときは、
   ↓
  高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の支部に
   ↓
  それぞれ対応して
   ↓
  高等検察庁又は地方検察庁の支部を設け、
   ↓
  当該検察庁の事務の一部を
   ↓
  取り扱わせることができる。


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