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条文サーフィン(問題演習編)~穴埋めで読む【裁判所法】(上)~

”条文を読む手段”としての穴埋め問題。

そんなコンセプトで、「条文サーフィン(問題演習編)」始めました。

穴埋め問題を読み込むことで、意外と①条文の理解が進んで②条文の文言も記憶に残る効果を狙って作成しました。


今回は、

【裁判所法】の「第一編 総則」~「第三編 下級裁判所」の全条文からの44題。

法学部卒でも意外と知らない”この国の裁判所制度のキホン”がわかる条文穴埋め問題です。

宜しければ、是非一度ご賞味ください。



それでは、

条文サーフィン(問題演習編)の

はじまり、はじまり。



〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第一編 総則(第一条―第五条)


[第1問](空所2)

第一条(この法律の趣旨) 日本国憲法に定める(    )裁判所及び(    )裁判所については、この法律の定めるところによる。


[解 答]

第一条(この法律の趣旨) 日本国憲法に定める( 最高 )裁判所及び( 下級 )裁判所については、この法律の定めるところによる。


[第2問](空所2)

第二条(下級裁判所) 下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、(    )裁判所及び(    )裁判所とする。
② 下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。


[解 答]

第二条(下級裁判所) 下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、( 家庭 )裁判所及び( 簡易 )裁判所とする。
② 下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。


[第3問](空所3)

第三条(裁判所の権限) 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の(    )を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
② 前項の規定は、行政機関が(    )として審判することを妨げない。
③ この法律の規定は、刑事について、別に法律で(    )の制度を設けることを妨げない。


[解 答]

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