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「翻訳」でも「プログラム」でも「論文」でも「誰でも同じようになるもの(創作性が無いもの)」には実は著作権がなく、それは一般常識とも合致し「機械翻訳」「ChatGPT」が出力しても問題ない
著作権法の「著作物」の定義は以下の通り。 これを見てふと思ったのは「プログラムって思想や感情を表現したものではないから著作物にはならないのでは?」ということです。親切にも法律には著作物の例示があり「プログラム」も含まれているのですが、元の著作物の定義からはプログラム、いや論文とかだって外れるのでは? で、検索してみるとどうも「思想又は感情」というのは「人間の精神活動全般」を指し創作性さえあればいいようです。そして逆に言えば創作性が無ければ著作権も無い、と。 参考: 新谷由紀
「AIはすごいことができる」と「AIはこの程度の事しかできない」は両立する ~「コンピュータ」がチューリングマシンである限り~
PonanzaやAlphaGoは将棋や囲碁の世界最強の棋士に勝ちました。機械翻訳は何十もの言語を(細かいニュアンスは無理だとしても)翻訳して見せます。これらは人間には不可能です。「AIは人間を超えた」「もはや人間は必要ない」と思う人が出てくるのも当然です。 が、しかしビッグテックの工学者達でさえいまだにAIが黒人にゴリラとラベル付けしてしまうのではないかという懸念を消すことができません。 GoogleのAIが黒人を「ゴリラ」と分類した事件から8年が経過してもGoogle・