学校教育法施行規則は校長先生がしなければならないことを覚えておこう
校長は何をする人ですか
と聞かれたら
どう答えますか
今回は
学校教育法施行規則で覚えておきたい条文を
校長をキーワードに
お話していきます
校長は何をする人か
校長は何をする人ですか
そうきかれたら
小学生なら
「学校のことをまとめている人」
中学生なら
「学校運営の中心の人」
そんな感じでこたえるでしょうか
それでは
教員採用試験の受験生は
どうこたえるのが
正しいでしょう
校務をつかさどり所属職員を監督する人
このようにこたえることができれば
ベストアンサーです
学校教育法第37条、第49条に
規定されています
校長は学校の仕事全体を掌握して
処理するという権限があります
とはいえ
すべてを自分でしなければならないわけではなく
所属職員に分掌させてやってもらう
こともできます
校長がしなければならないこと
校長は学校を管理運営する
すべてのことに権限と責任があるわけですが
学校教育法施行規則には
次のような具体的なことも規定されています
学校教育法施行規則では
ここを確認しておくことが大切です
・指導要録の作成(第24条)
・出席簿の作成(第25条)
・退学、停学及び訓告の処分(第26条)
・職員会議の主宰(第48条)
・授業終始の時刻(第60条)
・非常時に臨時に授業を行わないこと
その報告(第63条)
そのほかにも校長がすることはありますが
過去の出題傾向から考えて
上記6条をピックアップしました
学校教育法施行規則条文から
根拠法規は以下の通りです
指導要録の保管期間も覚えておこう
学校教育法施行規則第28条をみてください
指導要録及びその写しのうち
入学、卒業等の学籍に関する記録については
その保存期間は、二十年間とする。
となっていますね
この保管期間も併せて覚えておきましょう
指導要録とは
このように保管期間が他の表簿よりも長い
「指導要録」とはなんでしょうか
指導要録とは
在学する児童生徒の
学習の記録として作成するもので
1「学籍に関する記録」と
「指導に関する記録」からなる
2「指導に関する記録」としては
・行動の記録(小中のみ)
・教科・科目の学習の記録→観点別評価
(小中のみ)
取得単位数(高校のみ)
評定(小3以上及び中高)
・総合的な学習の時間、特別活動の記録
・総合所見及び指導上参考となる
諸事項などを記載
・進学の際には、写しを進学先に送付する
・指導要録の保存年限は、
指導に関する事項は5年
学籍に関する事項は20年
というものです
教採対策としては
「1」の部分を知っておけば大丈夫です
※文部科学省のホームページを参照しています
この記事のまとめ
校長は学校の仕事全体を掌握して
処理するという権限があるので
すべてを自分でしてもよいのですが
そうもいきません
そこで
所属職員に分掌し
やってもらうことで
学校運営が潤滑に流れていく(はず)
というわけですね
校務分掌で
学校運営のさまざまな部分を
教員が担当するのは
こういったことによるものです
この記事のまとめ
「しくみ」がわかると
今していることも
少し取り組み方が変わったりする
そんなこともあります
これは教員に限ったことでは
なさそうです
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