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学校教育法施行規則は校長先生がしなければならないことを覚えておこう

校長は何をする人ですか
と聞かれたら
どう答えますか

今回は
学校教育法施行規則で覚えておきたい条文を
校長をキーワードに
お話していきます


校長は何をする人か

校長は何をする人ですか
そうきかれたら

小学生なら
「学校のことをまとめている人」

中学生なら
「学校運営の中心の人」
そんな感じでこたえるでしょうか

それでは
教員採用試験の受験生は
どうこたえるのが
正しいでしょう


校務をつかさどり所属職員を監督する人

このようにこたえることができれば
ベストアンサーです

学校教育法第37条、第49条に
規定されています

学校教育法
第37条 
小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
 小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
 第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。
④ 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

(学校教育法第37条より引用して抜粋)

校長は学校の仕事全体を掌握して
処理するという権限があります
とはいえ
すべてを自分でしなければならないわけではなく
所属職員に分掌させてやってもらう
こともできます

校長がしなければならないこと

校長は学校を管理運営する
すべてのことに権限と責任があるわけですが
学校教育法施行規則には
次のような具体的なことも規定されています
学校教育法施行規則では
ここを確認しておくことが大切です

学校教育法施行規則 ©llc neco.sun

・指導要録の作成(第24条)
・出席簿の作成(第25条)
・退学、停学及び訓告の処分(第26条)   
・職員会議の主宰(第48条)   
・授業終始の時刻(第60条)   
・非常時に臨時に授業を行わないこと    
 その報告(第63条)

そのほかにも校長がすることはありますが
過去の出題傾向から考えて
上記6条をピックアップしました

学校教育法施行規則 ©llc neco.sun

学校教育法施行規則条文から

根拠法規は以下の通りです    

学校教育法施行規則

第24条 
校長は、その学校に在学する児童等の指導要録を作成しなければならない。

2 校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。

3 校長は、児童等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の写しを作成し、その写し及び前項の抄本又は写しを転学先の校長、保育所の長又は認定こども園の長に送付しなければならない。

(学校教育法施行規則より抜粋)

第25条 
校長は、当該学校に在学する児童等について出席簿を作成しなければならない。

(学校教育法施行規則より抜粋)

第26条 
校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長が行う。

(学校教育法施行規則より抜粋)

第48条 
小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に 資するため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、校長が主宰する

(学校教育法施行規則より抜粋)

第60条 
授業終始の時刻は、校長が定める。

(学校教育法施行規則より抜粋)

第63条 
非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立小学校についてはこの旨を当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会に報告しなければならない。

(学校教育法施行規則より抜粋)

指導要録の保管期間も覚えておこう

学校教育法施行規則第28条をみてください
指導要録及びその写しのうち
入学、卒業等の学籍に関する記録については
その保存期間は、二十年間とする。
となっていますね
この保管期間も併せて覚えておきましょう

第28条 
学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。
 学校に関係のある法令
 学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌
 職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表
四 指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿
五 入学者の選抜及び成績考査に関する表簿
六 資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録
七 往復文書処理簿

 前項の表簿(第二十四条第二項の抄本又は写しを除く。)は、別に定めるもののほか、五年間保存しなければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、二十年間とする。

(学校教育法施行規則より抜粋)

指導要録とは

このように保管期間が他の表簿よりも長い
「指導要録」とはなんでしょうか

指導要録とは
在学する児童生徒の
学習の記録として作成するもので
1「学籍に関する記録」と
「指導に関する記録」からなる

2「指導に関する記録」としては
・行動の記録(小中のみ)
・教科・科目の学習の記録→観点別評価
(小中のみ)
 取得単位数(高校のみ)
 評定(小3以上及び中高)
・総合的な学習の時間、特別活動の記録
・総合所見及び指導上参考となる
 諸事項などを記載
・進学の際には、写しを進学先に送付する
・指導要録の保存年限は、
 指導に関する事項は5年
 学籍に関する事項は20年
 というものです

教採対策としては
「1」の部分を知っておけば大丈夫です

※文部科学省のホームページを参照しています

この記事のまとめ

校長は学校の仕事全体を掌握して
処理するという権限があるので
すべてを自分でしてもよいのですが
そうもいきません

そこで
所属職員に分掌し
やってもらうことで
学校運営が潤滑に流れていく(はず)
というわけですね

校務分掌で
学校運営のさまざまな部分を
教員が担当するのは
こういったことによるものです

この記事のまとめ


「しくみ」がわかると
今していることも
少し取り組み方が変わったりする
そんなこともあります

これは教員に限ったことでは
なさそうです


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