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庶民と法律の感覚のずれ。「外患誘致罪」

なんだかなあと思っていたのですが、外患誘致罪って、「実際に武力攻撃された」ときしかだめなんだ。

ミサイルとか、銃撃とか、戦闘機がつっこんでくるとか、ウィルス兵器ばらまくとか。

「外患誘致罪の「外国」とは、外国の政府や軍隊、外交使節などの国家機関のことを言います。外国というためには、国民や領土、統治組織などの国を成立させる要素が満たされていれば足り、国際的に国として承認されていることまでは必要ないと解されています。そのため、外国人個人はもちろん、私的に組織された団体やテロ組織は外患誘致罪の外国にはあたりません。テロ組織に加担した場合は、別の法律で処罰される可能性があります。

次に、通謀とは、一般に2人以上の者が特定の犯罪を実行するために示し合わせることをいいます。外患誘致罪での通謀では、外国との間で、日本国に対して武力行使する決意をすることに積極的な影響を与えるような合意をすることが必要です。外国に対し「日本を攻めて欲しい」などと、単に武力行使を依頼しただけでは通謀があったとはいえません。

→なるほどー。でも、毎日サイバー攻撃されていて、実際に「攻めて」るんですけどー。
まあ、勝手に攻めてる外国もあるがー。

「外患誘致罪の武力行使とは、国際法上の敵対行為をいうものと解されています。外国に日本国との戦争を勃発させることまでは必要ではなく、たとえば、外国の軍隊に日本国の領土に侵入させた場合や日本国の領土にミサイルを撃ち込ませた場合でも、武力を行使させたことにあたります。一方で、サイバー攻撃や経済制裁、個人、私的団体に対するテロ行為などは外患誘致罪の武力行使にはあたりません。
→ その太字のところがいかんのではなかろうか???

「外患誘致罪に問われるケースとしては、たとえば、政府の内部事情に詳しい人物が国家転覆をもくろみ、日本国と敵対関係にある外国の要人と内密に連絡を取り合い、内部情報をリークし、共に計画を立て、外国の軍隊を日本国内に侵入させたような場合です。」

軍隊を侵入させるって、そんなの最後の最後じゃん。

現在、問題になっているのは
(A) 外国人を国内に引き入れて、混乱させる。スパイを引き入れる。スパイたちに商売の便宜をはかり、外国の軍に金を与えるのを助ける。移民です。これは、中国の常とう手段で「静かなる侵略」の1つです。
(B) いわゆるサイバー攻撃をしてくる。
(C) 偽情報を与え、国政を混乱させる、あるいは日本企業に重大な損失を与えるなど。

これは、なんの罪もないのでしょうか???

テロ等準備罪があるか。

https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00143.html

「テロ等準備罪には、

  (1) 「組織的犯罪集団」の関与
  (2) 重大な犯罪の「計画」
  (3) 計画した犯罪の「実行準備行為」(犯罪を実行するための資金の準備等)」

よく読んだら、こういうのがありました。
外患援助罪は、日本に外国から武力行使があったときに、これに加担して軍務に服し、軍事上の利益を与えた場合に問われる罪で、刑法第82条に規定されています。」

日本で「軍務」するほどの人、おらんて。自衛官くらいじゃん。

「政治上」とか追加したほうがいいんじゃないかなあ???

内乱罪は、国の統治機構を破壊し、又は国の領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動した者を処罰する罪で、刑法第77条に規定されています。

外患誘致罪も内乱罪も国家の存立を脅かす罪という点では同じです。また、内乱罪にも未遂、予備・陰謀を処罰する旨の規定が置かれている点も同じです。

一方、外患誘致罪は外国に武力行使させた者を処罰する罪であるのに対し、内乱罪は日本国内で革命やクーデターを起こした者を処罰する罪という点、内乱罪は革命等の役割によって法定刑が異なる点が大きく異なります。」


社会分断に関する罪とかがないのかもね。

以上、ちょっと調べてみましたが、抜け穴があるようです。

(ちなみに私は、法務部仕事もしていましたが、特許や契約関係で、こういう政治系、犯罪系は十分な知識はありませんので、話半分でご覧ください。)


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