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法務省への申し入れ「共同親権導入の結論ありきで議論を進めないでください」

2023年8月21日、法務省に対して、以下のとおり、申し入れを行いましたので、ご報告いたします。

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申し入れ書
 
共同親権導入の結論ありきで議論を進めないでください。

1 合意型共同親権においても、DV・虐待・父母の葛藤が激しいケースが紛れ込む危険があります。
2 非合意型強制共同親権は、子どもを危険にさらすリスクが高まります。
3 議論の前に、パブリックコメントで集まった意見を公開し、議論に反映してください。
4 裁判所に面会交流が強制されてきた実態について調査・分析をしてください。

私たちは、法制審議会において、共同親権の導入について、現場からかけ離れた議論がなされ、拙速ともいうべきスピードで押し進められようとしていることを危惧しています。

2022年12月6日から2023年2月17日まで、「家族法制の見直しに関する中間試案」に関する意見募集(パブリックコメントの募集)が行われ、8000件以上の意見が寄せられたと伝えられています。にもかかわらず、未だにこのパブリックコメントは公開されないまま、5月16日にひらかれた第26回法制審議会では、「父母双方を親権者とすることについて父母が合意することが可能な場面」での共同親権(いわゆる「合意型共同親権」)の導入の「方向性」が示され、6月6日にひらかれた第27回法制審議会では、父母のどちらかが反対しても、共同親権が適用される、いわゆる非合意型強制共同親権の案が示されました。

しかしながら、「合意」がある場合にも、それが積極的で真摯なものであるのか、夫婦間のパワーバランスによっては、その「合意」が事実上強制された結果ではないかという懸念について、十分な議論が尽くされているとはいえません。離婚家庭における養育費の受給率からは、その両者のパワーバランスには相当な差があると推測せざるを得ません。さらに、「合意がなくても、共同親権(双方を親権者)とすることが子の利益になることがあるかもしれない」という、現場感覚からすれば到底考えられない、極めて特殊な状況を想定して、離婚後の父母に対しても、親権の共同行使を命令するという提案まで出たとも伝えられています。このように、本来されるべき議論がされないばかりか、現実離れした議論すらされていることに対し、強く懸念します。

また、2011年の民法766条改正以後、家庭裁判所において、「面会交流原則実施論」と呼ばれる運用が押し進められ、事実上、面会交流が強制されてきました。法制審議会では、この実態について一顧だにされないまま議論が進んでいます。この間、面会交流の機会に、子どもや同居親に対する虐待が行われてきたことを、私たちは現場で経験しています。子どもに対する性的虐待や、果ては殺人事件まで起きていますが、こうした実態について、十分な調査がされていません。昨今、原則面会交流の徹底した運用は見直されつつあるのに、法制審議会の議論がこうした方向性に逆行しているように見られることも懸念されます。

子ども達を危険にさらすことが強く懸念されるにもかかわらず、共同親権の導入に向けた議論が、あまりにも性急に進められていると感じます。これは、共同親権の導入ありきの議論ではないかと、DVや虐待事件を担当してきた弁護士の立場から、大きな危機感を抱いています。

私たちは、一般論として、離婚後も父母が協力し合って子育てをしていくこと(共同養育)それ自体に反対するものではありません。離婚実務の現場の声を知っていただきたく、後掲の補足資料のとおり、
  ・合意型共同親権が導入される場合の問題点
  ・非合意型強制共同親権が導入される場合の問題点
  ・裁判所の関与の元で面会交流が強制されてきた事実
について、弁護士からのコメントを集めました。法が適用される現場で活動する弁護士の危機感について、とりあげていただきますよう申し入れます。

2023年8月21日

(呼びかけ人)
共同親権の問題について正しく知ってもらいたい弁護士の会
石井眞紀子(東京弁護士会)
太田啓子(神奈川県弁護士会)
岡村晴美(愛知県弁護士会)
斉藤秀樹(神奈川県弁護士会)
橋本智子(大阪弁護士会)
花生耕子(青森県弁護士会)
伊藤和子(東京弁護士会)
角田由紀子(第二東京弁護士会)
寺町東子(東京弁護士会)
中山純子(埼玉弁護士会)
雪田樹理(大阪弁護士会)
赤石あゆ子(群馬弁護士会)
中野麻美(東京弁護士会)
和田谷幸子(兵庫県弁護士会)


補足資料

【合意型共同親権が導入される場合の問題点】

・今の協議離婚制度は、「協議」「合意」が前提になっているはずだが、「意に反して」親権者を譲る内容の「協議」離婚届けに署名押印し、提出してしまい、区役所で泣き崩れた。相談員が見とどめて弁護士に相談に行き、離婚直後に親権者変更の手続きをとったケースがあった。

・「養育費はいらないからすぐにでも離婚して」と言って協議離婚したから、後から養育費をもらえないと思っている人がとても多いという実態(対等に話し合いができているなら、そんなことは起こらない)。

・海外の事例で、DV加害者と離婚協議中、「50:50の監護割合に同意するなら別居する」と言われてやむを得ず同意。その後裁判所で、出て行ってほしいからやむを得ず合意したことや、子どもの面前でのDVなどについて主張したが、「DVの証拠がない」「一度合意したこと」と認められず、正式に50:50の割合での共同監護が命じられた。子らは一週間ごとに父母の家を行き来したが、別居後も続く嫌がらせで板挟みとなり次第に体調を崩した。DV加害者である父からは「子らの体調変化は母親のせい」と主張され何度も監護権割合を変更する裁判を起こされている。長子はうつ病となり精神科に通っている。

・協議離婚後のトラブルの法律相談は多い。しばしばあるのが、暴力的な夫と離婚するためには、養育費や財産分与など全て放棄しないと離婚に応じてもらえなかった、という例。当事者のみの協議で離婚し、その後トラブルになって弁護士のところにやってくる。非常に偏った、不利益な条件で「協議」離婚させられている当事者はとても多いはず。養育費の合意さえせず協議離婚している事案の相当割合は、子の親権者となった側(多くの場合母親)が、要求したいことを萎縮してできていなかったためにそうなっているはず。
  
・協議離婚が対等な当事者間の公平な合意形成だというのは幻想である。今後、「離婚はしてやらない。どうしても離婚してほしいなら共同親権にしろ」ということになり、なんとか離婚したい一心で共同親権を「選択」し、離婚後も、子の進学や医療等の意思決定にかこつけて生活に介入してくる事例が多発することになるだろう。婚姻期間中の係争が離婚しても終わらないことになり、子の福祉を害する。

・個人的な話であるが、配偶者との間で事実婚を選択し、出生した子については、母である配偶者の単独親権となったため、親権を有さずして、18年間子育てをしてきた。この経験からすると、子育てに親権の存否は関係ないし、不便でもない。子どもにとって必要なのは父母の信頼であると考えるが、信頼を持つということは誰にも強制できない。同性婚や、別姓婚を念頭に置いて、事実婚にも共同親権を導入すべきという考えがあるが、弥縫策であり、それらについても法律上の婚姻として認めるべきである。婚姻の在り方として、事実婚というものを法律的にどこかに位置づけるということに、選択者側のニーズがあるとは思えない。婚姻は多様化しているが、婚姻制度の多様化(例えば法的保護の程度にグラデーションを設けるなど)は、むしろ差別を固定化するのではないか。

・DVの場合でも、DVに至らない場合でも、共同親権となった場合、当事者に子の養育にどのような影響があるのかの知識が十分にあるとはいえず、十分に検討されないまま、共同親権としてしまうことが懸念される。共同親権は、子の養育に影響するため、親の理解不足によって、共同親権の行使が適切に行われない場合、結局は、子の不利益につながってしまう。特にDVの場合、夫婦間で対等な話し合いをすることは絶対にできないと考えられることから、共同親権に「合意」したとしても、その「合意」は、真の合意とは評価できない。DV事案の場合には、離婚をしたいという一心で、または、強要されて、共同親権を合意することが散見されるが、その場合、離婚後もDV加害親の支配を受け続けることになる。子に対する不利益は、DVがない場合の離婚に比して大きいと考えられる。

・いままでも、離婚する夫婦は大なり小なり、支配・被支配の関係にある(身体的暴力、精神的暴力、経済的暴力など)。そのため、どうしても離婚したいが故に、養育費を取り決めせずに協議離婚したケースは多くある。合意型共同親権が導入される場合も同様に、「どうしても離婚したいが故に」、共同親権に同意するケースが出てくると思われる。離婚後も、共同親権をたてに、元配偶者から支配される構造が続くことになり、監護親と子どもの生活が平穏なものにならない、婚姻中の害が離婚後も継続することになり、子の生活の安定を害する。

・夫側の祖父母が、孫の親権に固執し(いわゆる跡取り)、妻に対していわれのない裁判を起こしたケースがあった。合意型共同親権が導入されると、跡取りの孫を巡って、夫婦のみならず祖父母を巻き込んだ争いが深刻化する恐れがある。

・私が過去に取り扱ったDV事案は、ひどい暴力事案こそ早期解決を求めて協議離婚を選択することがありました。相手方は、離婚と親権だけは100か0かという選択肢しかないため、養育費や慰謝料を支払わなくてよいのであればこの2つは譲ってもよいとして協議離婚に応じていたように思います。これが共同親権を選択できるようになれば、早く離婚をしたい当事者は、相手方のいいなりになって必ず共同親権を選ぶことになると思います。代理人がついて励ましながらでもそうなのですから、代理人がつかない事件のことを考えると背筋が凍る思いになります。

・裁判所の調停において、いかに合意が強制されているか、というのもDV事件をやる弁護士であれば周知のことと思います。面会交流の場合に特に顕著ですが、調停委員は「調停を成立させるということが善である」と考えている人がほとんどです。調停委員の中には自分の価値観に沿わないことを受け入れられず「別居親と子が離婚後も関わることは子の福祉に沿う」ということから離れられない人も多く、DV事案で代理人がついていてすら面会交流を強制してくることがあります。したがって、私は、裁判所の調停についても、特に代理人がついてない事件では本当に当事者の真意に基づく合意が得られるのか、という懸念があります。

・離婚問題を多く手がけ、また調停委員もやってきた。別居親が、これまで全くと言っていいほど子に関心がなく面倒を見ようとして来なかったのに、離婚となった途端に面会とか親権とか言い出したと同居親が面食らっている場面をよく見る。現在、親権は従来の監護実績がある者ということで、このようなケースではほぼ問題にならないが、離婚したい一心で面会に承諾するということがある。今後、共同親権となった場合は、そのような場合、ほとんどが共同親権ということになるのではないか。例えば、働き方の多様化の掛け声のもと派遣領域が拡大させたところ、不安定な労働者が激増したが、パワーバランスに差がある関係で「多様化」をしても、力が弱い者にとって選択肢は増えず、むしろ特定の状態を押しつけられることは明白である。個人的には、子どもは養子になっているので、我ら両親の両方に親権がない状態で子育てをしているが、何ら不都合に接したことはない。

・協議離婚で、父母が高葛藤ゆえに親権が決められず、結果として共同親権を選択してしまう場合がありえると思われますが、高葛藤事案での双方親の関わりが続くことは子の適応を害することが知られています。高葛藤事案では、親権行使の在りかたが紛争の種になり、子を現実に世話する親への攻撃に「共同親権」が用いられるようになるでしょう。

【非合意型強制共同親権が導入される場合の問題点】

・何度も「話し合い」を求められる。話し合っても折り合いがつかない(相手は絶対に言い分を曲げない)ため、最終的には、妻側が折れるしかない。話し合いが夜中長時間続く。ずっと責め立てられていると感じる(録音を聞くと、夫が時々大声になりながら滾々としゃべる。妻は黙っている)。別居してもその状況が変わらない。調停で話し合いがつかず、審判に移行しても、「十分に話し合ってない」と言われる。

・「話し合い」のために、「報告」が求められる。別居親の求めるクオリティに達しないと、何度でもやり直しを命じられる。おびただしい数の質問がされ、回答に対する揚げ足取りが行われることが予想されるため、慎重に回答することになる。学校や病院に対するアクセス権を主張され、長々と話し込むだろう。無碍に扱えばクレーマーとなりかねず、迷惑をかけるであろうことも苦痛である。

・子どもに対する思い込みが強いケース。「子どもはこうあるべき」と思い込みが強く、同居中から子どもに対する暴力が絶えなかった。離婚調停の中でも、自らの養育方針に疑いを持っておらず、子どもが嫌がっているから直接連絡をしないでと繰り返しお願いしても、手紙を送ってきたり、他の親族を通じてプレゼントや手紙を渡してきていた。学校に様子を見に来るなども見られた。

・妻が子どもとDV逃避して施設入所しているにもかかわらず、調査嘱託等で執拗に居場所を探そうとしているケース。「妻が離婚したいはずがない」「弁護士がさせている」「直接話せばわかるはず」「帰ってきてほしい」を繰り返す。妻子の状況を尊重する様子が見られないため、共同親権になると間違いなく居場所を突き止められ、更なる逃避が必要となってしまう。

・離婚訴訟の尋問で、離婚したくない理由について、子どもを特定の大学に入れたいからだと述べた父親。なんとか離婚できた後も、子どもの進学について色々と自分の希望を押しつけたがり、既に中高生の子どもにも嫌がられても理解しようとしない。面会後に、「○○大学なんて受験することは認めない」などと連絡してくるので子どもも嫌になり、会いたがらないが、それについては子どもの意思ではなく同居親による面会妨害だといってクレームしてくる。

・妻の意に反する性行為を繰り返されていた性的DV事案。妻は、性行為を断ると夫が不機嫌になるのが怖くて、したくなくても応じ続けていたが、それによって心身の不調をきたすようになってしまった。しかし夫はそれを認めず、妻の体調不良について自分が原因ではない、妻を愛しているから、妻の心の病気を治してあげられるのは自分だけであるというように強い信念を抱き、離婚は強く拒否。妻は訴訟の尋問の場で泣き崩れたが、夫はそれでも理解せず裁判離婚。 面会の際、ルールをもうけてもそのルールに反し、子どもの所持品に妻宛の手紙を入れるなど、一方的な感情の押しつけが続き、妻が到底夫とやりとりをできる状態ではない。それでも子に対する明確な虐待などあるわけでもなく、子は、面会にいったほうが同居親が困らないならそうする、という態度で、淡々と面会を続けている。このような関係性で、進学や医療について父母が協議して共同意思決定をするというのは到底無理。

・非常勤裁判官として採用され、家事調停官として家庭裁判所で勤務し、 離婚事件を中心とした家事調停事件について取り扱った経験を有する。自分の経験上、離婚調停における親権と監護権の分属はほとんど採用されなかった。当事者が希望しても、離婚後のトラブルを誘発する元であることから、 調停委員会として説得して再検討させるようにしていた。共同親権には、分属と同じ懸念があり、当事者に合意があったとしても、本当にそれでよいのかを確認する必要がある。合意のない父母に分属を命じることがない以上、合意のない父母に共同親権を命じるということはあり得ないだろう。

・面会交流に関してはサポート団体があるが、それも当事者の合意がないと利用できない。共同決定のサポートは、弁護士が関与せざるを得ないだろうが、その費用を当事者が負担することは、多くの場合がシングルマザーということになるだろうから、経済的に困難を強いるだろう。また、共同決定のサポートは、弱い立場の人々を説得する方が楽であるため、経営のために効率性が要求される民間団体(ADR)が担当するべきではない。

・共同親権の行使が適切に行使できないことは明らかであり、子がどこで生活するのか、子の進学、その他の決定が必要な場面で紛争となるため、子の養育が不安定になる。

・裁判所が共同親権を強制することが前提になるが、そもそも、合意できない夫婦において、離婚後、子どもに関する重要な事柄について適時・適確に合意することは困難である。子の利益を害する。

・裁判所が共同親権を強制できるケースとして、DVや虐待を除外する建前を取ると思う。しかし、重大な怪我を負ったDVケースは除外するであろうが、精神的暴力や経済的暴力について裁判所の評価能力には限界もしくは裁判所ごとのばらつきが生じる。子どもに対する虐待はそもそも認定困難と思われる。そのため、精神的暴力や経済的暴力、子どもの虐待ケースについて、共同親権が強制される恐れがあり子の利益を害する。

・別居親が,同居時の子どもの話や,別居後・離婚後も,面会交流の機会などに子どもから,同居親から厳しく叱られた,〇〇された,などと聞いたことを,事実確認すらせず,かりに同居親に事情を確認したとしても同居親の話を信用せずに子どもの言葉を鵜呑みにし,また,言動等が事実であったとしても背景事情や同居親の監護方針,子どもの心情等考慮することなく,そのまま「児童虐待」だと問題視して児相に通報し,同居親を非難攻撃したり,当事者間の紛争において,同居親に監護者や親権者としての適格性がない旨の主張に及び,葛藤を高め,同居親を傷つけ,面会交流等にも必要な父母としての信頼関係を破壊するケースをいくつも経験した。そういった別居親は,同居時,自分の思い通りにならないことがあると,子どもを責めたり苦痛を与える暴言を吐いたり,家の中等で物に当たったり子どもの方に物を投げたり,きょうだい間で差別的取り扱いをしたり,性的虐待といえる行動をとったり,母親を侮蔑したり非難するような言動に及び,子どもを怖がらせたり,不安にさせたり,傷つけたり,心身に有害な影響を及ぼす言動・行動をとり,同居親も子どもも顔色を伺いながらの生活が続くが,いよいよ子どもにとってよくないと思える状況に至ると,別居・避難を決意し,別居親と別居することで自宅での心理的安全性が確保されない状況から母子が脱することができるということが多い。しかし,別居親はそういった自身の言動が配偶者や子に有害で悪影響を及ぼし,夫婦関係,親子関係を悪化させたとは認識できないので,別居後も言動・対応を改めることはほとんどない。こういった父母が非合意の共同親権者となった場合,子どもの最善の利益に適う重要事項決定の円滑な協力,協議ができるとはとうてい考えられず子の福祉に反する事態が継続することは容易に想定でき,非常に問題が大きい。

・DVや虐待の除外は絶対に不可能であると考えています。なぜなら、裁判所がこれらを除外する必要があると真剣に考えておらず、裁判所や弁護士の手を離れた後の当事者の困難に目を向ける気がないからです。保護命令事案においても、裁判官から「保護命令が出ていても期間中は間接交流、期間後は直接交流もフラットに考える」とはっきりと言われたことがあります。

・多くの同居親が「子どものことについて話し合いができさえしていれば離婚なんかしていなかった」、「子どもにとって害悪になってしまったので離婚を決意した」と言っているのを聞いており、こと、ジェンダーギャップ著しく養育費ももらえても低額なことが多い日本で、離婚するのは余程のことであることが多い。そのような関係性の2人に強制的に親権を共同行使させるのは現実的と言えるのか。子どもが歯列矯正する、塾に行く、私立の学校に行くなどお金がかかることをする際、別居親は、それについて反対だから費用は負担しないと言うケースが多い。もっとも、これからは、現状の高等教育の学費のように、合意したら支払う義務があるとなるかも知れず、そうしたら、このような子に関する決定を拒否するというケースが増えると思う。また少なからぬケースで、返事をくれない、音信不通ということがある。これまでの案件の中で、もしそのような規範となったなら、この子はこれができなかっただろう、あの子はあれができなかっただろうというケースを多々知っている。実際、アメリカでも共同養育に法改正後に子どもへの教育支出が減ったことが統計でわかっている。これが、本当に子どものためになるのか。

・別居親が同居親へ誹謗中傷を繰り返したり、面会交流調停の申立て、同居調停や他の名目の調停をいくつも申立て、地方裁判所でも損害賠償請求訴訟を複数提起し、紛争が終わらないケースがあります。子どもたちが会いたくないとの意思を、代理人を介して伝えても、同居親が洗脳していると思い込み、子どもの希望を受け止められない別居親がいます。このようなケースで正確かつ確実に、裁判所が共同親権を否定できるのか、非常に懸念しています。正確かつ確実に共同親権を否定できると考えるのは、同居中の精神的・経済的・性的・身体的暴力の立証の壁の高さを無視した議論だというのが、実務に携わる者の実感です。このようなケースで万が一、共同親権を強制される結果を招くなら、最も不利益を被るのは子どもたちです。

【裁判所の関与の元で面会交流が強制されてきた事実】

・子どもは面会交流に対して消極的な意向を示していたが、別居親が強く面会交流を求め、調停委員からも、調査官からも、子どもが嫌がるのも最初だけで、そのうちに慣れると言われ、応じないと、離婚裁判を余儀なくされるため、妥協して、月に1回程度の面会交流に合意した。面会の日が近づくと、嫌がる子どもを連れて行くのに苦労した。なだめたり、励ましたり、時には叱ることもあった。そのうち、面会の日に、お腹が痛くなったり、嘔吐するようになった。「調子が悪い」と言っても信じてもらえないので、診断書をとらざるをえなかった。

・月に1回の面会交流だったはずが、強引にねじこまれ、月に2回になった。月に2回やれると、毎週もできるだろうと言われた。そうなることは予想できたが、調停でそのことを話しでも、「大丈夫だと思いますよ」と言われた。DVやモラハラの加害者は外面がよいということを理解して欲しかった。

・夫からのDVで骨折したことがあるが、調査官から、子どもに対する暴力はなかったと言われ、面会交流を拒むことはできなかった。

・別居前から性的なマルトリートメントがある事案だったが、父が反省していたので、裁判所からは、面会交流は拒めないという説明をうけた。1年後、深刻な性虐待が起こった。母親は、調停において、「面会交流から子どもが帰ってきたときに、なにがあったのか、根掘り葉掘り聞いてはいけない」と言われており、面会交流で何をしたかという話がタブーになってしまっていたため発見がおくれた。

・子どもが面会交流に拒否的であるが、その理由については要領を得なかったため、裁判所から説得されるかたちで、試行的面会交流をすることになった。ところが、それが決まると、子どもが夜驚や夜尿をするようになった。病院で診察を受けたところ、同居中に深刻な性虐待を受けていたことが発覚した。裁判所に言われるまま、試行的面会交流をしていたら、子どもにとって深刻な二次被害を生じていただろうと思う。

・面会交流を拒むと、裁判所から、監護者や親権者の変更をほのめかされるため、依頼者には、「DVや虐待の明確な証拠がないと面会交流は拒めないと思って下さい」と説明していた。面会交流に関しては、司法による「強制」が行われていたと思う。

・母親と子がDVが原因で逃げて、住所秘匿の事案(DVの証拠もある程度あった事案)あっても、子への虐待はないとの理由で裁判所から、面会を強く求められ(審判になっても、面会を定めると言われた)ことから、やむを得ず、数年後の面会や間接面会の合意をした事例があった。家裁調査官の子に対する調査も、子に対して、かなり誘導的(「お父さんと会いたいよね」、「遊んでもらいたいよね」など)な質問をしていたようである。面前DVは行われており、子への虐待がないとは言えないと思われるが、面会をする結果ありきで調停や調査が進められたように思う。

・裁判所は、当事者がDVを主張しても(子の面前での母親に対する暴言、暴力)、夫婦間の諍いと、父親と子の関係は別、として、面会交流を強制してきた(但し、保護命令が発令されている場合は例外)。裁判所は、DVに対する理解が狭い。虐待については、そもそも判定できる組織ではないと思う。

・激しい身体的DVや面前DVがあったが、夫の財産的請求を放棄させる代わりに第三者機関利用の直接交流となった事案がある。

・裁判所の「面会交流が子どものためになる」という言説にしたがって、たくさんの面会交流を手がけてきたが、子どもがおかしくなってしまったことに接し、そのような考え方を改めた。すでに海外では、裁判所に強制された面会では子どもの精神衛生に悪影響があるとの研究結果もあるにもかかわらず、裁判所は何をやっていたんだと思う。もっとも、裁判所も悪いが、私も共犯者である。もう二度と、そのようなことをして子どもを傷つけたくない。また、面会交流が長期間スムーズにいく事案は、支配的な言動をするDV加害者が反省し、同居親に丁寧に接するようになったものである。裁判所がやるべきことは、加害者をきちんと反省させ、棘を抜き、それでもダメなケースには、きちんとN Gを出すことである。

・裁判官が独善的に審判で決めた面会交流ルールが現実と合致していなかったため、うまく運用できず双方に不信感が起き、再調停になる事案が続いています。しかも、シングルマザーは弁護士費用の負担や調停期日出席のための欠勤による減収で生活が苦しくなっています。加えて、DV被害体験からくる恐怖、または知的障害・発達障害のために、単純な日程調整であっても話し合いで決めることに困難を抱える当事者もいます。しかし、支援は全くゆきとどいていません。特に地方には社会資源がなにもありません。

【法制審議会に対する懸念】

・せっかく法制審で現場の声を届けてくれている人もいるのに、議員の圧に押されている感じが否めず、非常に残念。

・片方が共同親権に反対しているのに裁判所が共同親権を命じることができるということの暴力性と非現実性は、離婚事案当事者女性が最もよく知っている。ただし、シングルマザーは、世論に訴え、政治家にロビイングする時間的余裕、精神的余裕、経済的余裕が全くない。共同親権を強く求める親(多くは父親)が政治家への人脈、時間的余裕、経済的余裕に裏付けられて活発なロビイングや運動を展開しているのとまったく非対称であるということ自体の認識をもっと強くもってほしい。

・共同親権に危機感を抱く当事者の声がなかなか法制審議会の全メンバーに理解されていないことにもどかしさがある。

・パブリックコメントのうち、共同親権を求めている意見の大半が、「片親疎外」を訴えているのではないかと思われる。国連の特別報告者が、えせ科学であり、被害者をおいつめるものだと指摘しており、「片親疎外」と一体・両輪となった意見について取り上げることは子どもを危険にさらすだろう。とりまとめの際に、意見を論点ごとに細分化すると、そうした危険を見過ごすことになるため、慎重な分析が必要である。

・離婚事案を多く扱う弁護士の声をもっとよく聞いてほしい。理論、理念だけで、「共同親権」が素晴らしいものであるかのように語られることに非常に違和感がある。

・「共同親権にすること」の合意さえできなかった当事者が、共同親権を命じられた後、スムーズに合意形成できるはずがない。色々なトラブルが予想されるが、そのようなトラブルの対応にあたるのは弁護士であって、家族法研究者ではない。紛争の現場の声を法制審議会はもっとよく聞いてほしい。
 
・国は、共同親権や面会交流の困難さへの具体的な対応をしないにもかかわらず、共同親権をとりえず導入するだけで、問題は先送りという姿勢をとっているため、今後の動向が不安しかないし、共同親権を導入した後も紛争が続くことは明白である。 共同親権を真に望む夫婦がいる場合には、共同親権が必要なのかとは思うが、共同親権が必要とされる立法事実があるのかも疑問ではある。

・現場の意見を全く無視した共同親権ありきの議論については、本当にどうなっているのかと思っています。

・家事事件の現場を知らないと思われる弁護士が発言したりしていてびっくりする。会社法の改正の法制審で、私を呼ぶようなものである(そんなことありますか?)。あと、家族法学者が、DVなど日本の夫婦の間にパワーバランスがあることを理解していないことにも驚く。担保法の学者が銀行実務に関心がないようなものである(そんなことありますか?)。家族に関すること、家庭内の暴力に関すること、その場合の子や当事者の心理に関することは専門性の高い分野であるにもかかわらず、誰もが気軽に口を出せると思い込み、女性蔑視、監護親ヘイトのようなSNSなどの声に押されて、議員が声高に議論をねじ曲げ、それを法制審が追随する。こんな家族法改正をしたら、ただでさえ大変なひとり親世帯の負担はもっと増え、出生率はもっと下がるだろうが、「日本死ね」で本当にいいのか。法務省の皆さん、役人になった頃、裁判官になった頃の初心を思い出して下さい。

・最も脆弱な立場にいる子どもたちを守れる制度設計なのか、法制審議会の委員の先生方には、理論的な視点ではなく、当事者の視点から考察いただきたいと思います。

・とんでもない父親の面会要求で往生した事例を経験しました。立法にあたっては、頭でっかちの「理想論」は人を苦しめます。 

・パブリックコメントにも具体的に記載していますが、共同親権強制導入の弊害は子どもたちに起こることを留意してください。

・DVを理由に慰謝料が認められている事案で、加害者が「連れ去られ被害者」であるとして、マスコミに取り上げられていました。そうやって作られた世論に流されていないかについても懸念があります。現行制度を変えないといけない立法事実は本当にあるのでしょうか。

【当事者の声】 ※2023年6月の記者会見にて発表された当事者の声です。

Aさん(子どもとして)
 父と母には「同意」という概念がなかった。子どもである自分も意思を表明するという考えすらなかった。家族は父の言いなりになるしかなかった。共同親権で離婚することを父が望めば、母は従うしかなかったと思う。父から虐待され、母が子どもと逃げることもできなくなると、子どもには逃げ場がない。

Bさん(同居親として)
 DVが原因で離婚した。子どもの面前で身体的DVがあった。最低限の荷物を持って命からがら逃げた。DVとは認めないと裁判所に判断された。過小評価されて傷ついた。慎重に慎重を重ねて議論してほしい。

Cさん(同居親として)
 DVが原因で数年前に離婚。二人の時だけ豹変。首を絞める、怒鳴る罵る。車を荒く運転。料理が気に入らないと言って自傷行為を見せつける。性行為が数日ないと不機嫌に。実家に逃げた。ストーカーのように彼が実家付近をうろつく。誘拐犯だと言われている。弁護士を誹謗中傷。確固たる証拠を提出しても、骨折などをしていないので面会交流除外の対象ではない。年に数回面会交流を命じられている。元夫は共同親権の議員ロビー活動をしている。今後共同親権になったら嫌がらせがあることが目に見えている。どうか背中を押さないでほしい。

【賛同者】
三浦桂子(札幌)、水野遼(福岡県)、横地明美(愛知県)角崎恭子(大阪)、工藤展久(大阪)、城塚健之(大阪)、矢島正孝(大阪)、乘井弥生(大阪)、島尾恵理(大阪)、迎純嗣(大阪)、山内益恵(愛知県)、西晃(大阪)、森下彩子(大阪)、長谷川京子(兵庫県)、田巻紘子(愛知県)、平方かおる(大阪)、佐藤由紀子(仙台)、段林和江(大阪)、億智栄(大阪)、森本志磨子(大阪)、穂積匡史(神奈川県)、湯山薫(神奈川県)、岩永惠子(大阪)、小野順子(大阪)、高坂愛理(富山県)、田中雪美(愛知県)、大江洋一(大阪)、橋本俊和(大阪)、沼田幸雄(山口県)、大久保佐和子(第二東京)、髙坂明奈(大阪)、有村とく子(大阪)、大江千佳(大阪)、太田伸二(仙台)、竪十萌子(埼玉)、伊久間勇星(第二東京)、志田なや子(神奈川県)、岡根竜介(京都)、土田文子(山形)、宮本洋一(仙台)、上田月子(埼玉)、池上遊(福岡県)、川口彩子(神奈川)、松井淑子(大阪)、藤井恭子(大阪)、飯田学史(神奈川)、土田清子(第一東京)、安田まり子(第一東京)、小谷成美(大阪)、武澤明日香(大阪)、大石聡子(千葉県)、太平信恵(大阪)、石坂俊雄(三重)、村井潤(大阪)、小川恭子(滋賀)、岩佐賢次(大阪)、宮本亜紀(大阪)、国府泰道(大阪)、田中史子(大阪)、高山良子(大阪)、平松真二郎(第二東京)、馬場民生(兵庫県)、徳井義幸(大阪)、海老原夕美(埼玉)、坂本哲(大阪)、 久野由詠(愛知)、岩田研二郎(大阪)、財前昌和(大阪)、伊藤真(東京)、太田吉則(静岡県)、林治(東京)、宮下萌(東京)、及川智志(千葉県)、坂口俊幸(京都)、藤井豊(京都)、清田乃リ子(千葉県)、篠田奈保子(釧路)、佐藤倫子(香川)、金澄道子(東京)、守川幸男(千葉県)、伊藤勤也(愛知県)、堀金博(徳島)、成見暁子(宮崎)、正木みどり(大阪)、野田葉子(愛知県)、青龍美和子(東京)、野口杏子(神奈川県)、鄭聖愛(兵庫県)、吉倉美加子(兵庫県)、中村衣里(兵庫県)、松浦真弓(兵庫県)、八隅美佐子(兵庫県)、武本夕香子(兵庫県)、石田法子(大阪)、小池拓也(神奈川県)、福山洋子(第二東京)、木下晴耕(青森)、谷次郎(大阪)、渡辺義弘(青森)、空野佳弘(大阪)、松田幸子(宮崎)、諸富健(京都)、小田切達(青森)、三上雅通(青森)、百武大介(青森)、水野幹男(愛知県)、田中淳哉(新潟県)、木村庸五(第二東京)、杉浦宇子(愛知)、早田由布子(第二東京)、宮腰直子(千葉県)、杉浦ひとみ(東京)、鴨志田祐美(京都)、清水広有(愛知県)、高橋朋子(兵庫県)、関守麻紀子(神奈川県)、林真由美(岐阜県)、内山智映子(愛知県)、本田正男(神奈川県)、岡本浩明(岐阜県)、砂原薫(愛知県)、小野木等(大阪)、寺西環江(広島)、武部由香里(兵庫県)、滝沢圭(仙台)、端野真(広島)、藤田充宏(第二東京)、兼松洋子(愛知県)、可児康則(愛知県)、倉重都(第二東京)、甲斐田沙織(神奈川県)、藤原規眞(愛知県)、岡邑祐樹(岡山)、堀江哲史(愛知県)、宮地光子(大阪)、村上尚子(沖縄)、養父知美(大阪)、草野友里恵(富山県)、裵明玉(愛知県)、塩川茂(兵庫県)、武田純(兵庫県)、津久井進(兵庫県)、足立友季世(兵庫県)、宮地重充(兵庫県)、関本龍志(兵庫)、井口奈緒子(兵庫県)、二宮淳次(兵庫県)、石橋伸子(兵庫県)、田渕大輔(神奈川県)、天野高志(青森県)、寺田悠(青森県)、広谷渉(神奈川県)、河西拓哉(神奈川県)、辻田航(東京)、樽井直樹(愛知県)、山口真美(第二東京)、清水善朗(岡山)、東敦子(福岡県)、岸松江(東京)、大森典子(第二東京)、有年麻美(兵庫県)、井上洋子(大阪)、佐藤正子(滋賀)、木村夏美(三重)、戸城杏奈(奈良)、高木小太郎(神奈川県)、猪野亨(札幌)、保土澤史教(青森県)、戸舘圭之(第二東京)、黒田典子(埼玉)、中村雅代(金沢)、亀井千恵子(愛知県)、新康平(青森県)、神原元(神奈川県)、山崎あづさ(福岡県)、小野寺義象(仙台)、青木克也(大阪)、岩井羊一(愛知県)、近藤朗(愛知県)、大﨑茉耶(神奈川県)、橋本繁毅(広島)、高森裕司(愛知県)、佐久間ひろみ(大阪)、大貫憲介(第二東京)、伊藤誠基(三重)、大賀浩一(札幌)、山田万里子(愛知県)、愛須勝也(大阪)、横山航平(青森県)、大畠礼香(広島)、狩野節子(秋田)、田中健太郎(札幌)、冨田真平(大阪)、神保大地(札幌)、佐藤博文(札幌)、小野恭(青森県)、谷口麻有子(鳥取県)、宇部雄介(仙台)、成田悠葵(札幌)、柴田収(岡山)、黛千恵子(福井)、相原わかば(福岡県)、元永佐緒里(滋賀)、千葉恵子(第二東京)、柏熊志薫(福岡県)、井芹美瑛(福岡県)、島田度(札幌)、鈴木朋絵(山口県)、浜崎大輔(山口県)、佐木さくら(福岡県)、敦賀昭代(愛知県)、佐藤誠一(第二東京)、鵜飼和史(愛知県)、蒲田孝代(千葉県)、淵脇みどり(東京)、谷萩陽一(茨城県)、花田勝彦(青森県)、西尾弘美(札幌)、寺本佳代(広島)、神田安積(第二東京)、岩橋多恵(京都)、小笠原基也(岩手)、下山順(群馬)、永田亮(神奈川県)、富岡恵美子(群馬)、富岡桂三(群馬)、勝田浩司(愛知県)、林翔太(愛知県)、長谷川桂子(愛知県)、渥美雅康(愛知県)、深堀寿美(福岡県)、金正徳(神奈川県)、濱田みどり(群馬)、堀川智子(大阪)、大竹由希子(群馬)、木村仁美(群馬)、辰巳創史(大阪)、進藤一樹(愛知県)、杉本朗(神奈川県)、稲田優(兵庫県)、吉田奉裕(埼玉)、寺井一弘(東京)、島昭宏(東京)、山添拓(第二東京)、村越芳美(群馬)、小川款(千葉県)、南川麻由子(千葉県)、西村陽子(大阪)、門間久美子(仙台)、吉田容子(京都)、淺松千寿(札幌)、山田いずみ(仙台)、深井剛志(東京)、上田裕(埼玉)、久保木太一(東京)、黒沢計男(第二東京)、西部智子(兵庫県)、後藤玲子(兵庫県)、池田賢太(札幌)、藤井啓輔(神奈川県)、徳山育弘(兵庫県)、白山雄一郎(三重)、山本妙(富山県)、皆川洋美(札幌)、櫻町直樹(東京)、野田倫子(兵庫県)、都築さやか(愛知県)、小野晶子(青森県)、今村幸次郎(第二東京)、平山知子(東京)、金竜介(東京)、安藤ヨイ子(福島県)、桜木真理子(群馬)、別所美保(兵庫県)、森真子(滋賀)、福島正洋(東京)、石井康晶(千葉県)、佐々木正博(大阪)、中島真紀子(東京)、守谷自由(兵庫県)、巽昌章(大阪)、大庭秀俊(秋田)、鈴木愛子(愛知県)、小西憲臣(釧路)、和田美香(東京)、渡邉恭子(長野県)、諸隈由佳子(福井)、米山達三(青森県)、高橋誉幸(大阪)、金星姫(大阪)、末吉永久(千葉県)、西沢桂子(福島県)、熊坂奈緒美(福島県)、笠井香奈(東京)、金銘愛(三重)、杉原信二(群馬)、中川卓(第二東京)、松重君予(兵庫県)、山本寛之(大阪)、吉田玲英(札幌)、山下博行(大阪)、柴田未来(金沢)、小林加弥(札幌)、今橋直(札幌)、澤田裕和(大阪)中原明日香(大阪)、上出恭子(大阪)、徳村初美(大阪)、山田暁子(札幌)小島次郎(金沢)、春野しおり(金沢)、萩野美穂子(金沢)、野村夏陽(金沢)、中村光太郎(山梨県)、大崎潤一(東京)、大野岳(群馬)、廣田繁雄(群馬)、角田愛次郎(第一東京)、中聖子(金沢)、室穂高(愛知県)、森﨑信介(岩手)、有馬ゆきみ(千葉県)、渡辺和恵(大阪)ほか匿名の賛同者38名

呼びかけ人14名、賛同者361名(顕名323名、匿名38名)
*なお、匿名の賛同者の匿名の理由の主なものは、「嫌がらせが懸念される」というものである。

  1. (20230822改訂)法務省申し入れ後にも賛同があったため、賛同者名と賛同者の数を改訂した。

  2. (20230823改訂)賛同が増えたため、同様に改訂した。

  3. (20230824改訂)賛同が増えたため、同様に改訂した。

  4. (20230825改訂)賛同が増えたため、同様に改訂した。

  5. (20230826改訂)賛同が増えたため、同様に改訂した。

  6. (20230831改訂)賛同が増えたため、同様に改訂した。


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