第58回 テキスト要約
<これまでに、長々と説明してきた内容の
需要な部分を要約して板書きとして書きました
長々と説明をするのが先か、要約を先か、
悩みましたが、とりあえず説明を先にしました
今回は、各回において重要と思われる部分を
書き出しています>
外国籍の方の届出においては、戸籍がないことから
戸籍に記載されず、「記載不要届出」という形で
届出役所にて保管される
日本人と外国人を当事者とする婚姻、養子縁組、あるいは
認知の届出等においては、当事者の一方である日本人の戸籍に、
当該届出事項が次のように記載される
日本人と外国籍の方との身分事項に関しては、「身分事項欄」
に記載される外国籍の方自身の戸籍はなく、
相手方である日本人の戸籍に記載するという方法になる
外国籍の方が自らの身分行為を証明する証明書を交付請求できるのは
・受理証明書
・記載事項証明書
・届書の全部複写
の3種類
外国籍と日本人との間における身分行為には、日本人の「戸籍」の
「身分事項欄」にも名前が記載される
外国籍の方の自身の戸籍がなくとも日本人配偶者側の戸籍に
記載があるので、そのことで、戸籍の交付請求をすることができる
ことになる