第57回 テキスト要約
<これまでに、長々と説明してきた内容の
需要な部分を要約して板書きとして書きました
長々と説明をするのが先か、要約を先か、
悩みましたが、とりあえず説明を先にしました
今回は、各回において重要と思われる部分を
書き出しています>
「戸籍」がない外国籍の方の場合は「所在地」(住所地)
の役所への届出が身分関係の届出の届け出先になる。
(戸籍法25条2項)
届出をする外国籍の届出人の所在地とは、
ほぼその住民登録をしている役所への届出をする.
届出をする際には、外国籍の方の本国法における
身分行為に関する法律にあっているのかまたは、
(実質的成立要件や形式的成立要件があっているかどうか)
を審査しなければいけません。しかし、日本全国すべての
役所の窓口でそれらの要件審査を行えるわけ
ではないため、必要な書類を添付して届出する