第40回 テキスト要約

<これまでに、長々と説明してきた内容の

需要な部分を要約して板書きとして書きました

長々と説明をするのが先か、要約を先か、

悩みましたが、とりあえず説明を先にしました

今回は、各回において重要と思われる部分を

書き出しています。>

認知をする場合の注意点


①子が日本人である場合。

(母親が日本人⇒父親は外国籍)

1⇒子は「嫡出でない子」であること

2⇒ほかに認知されていないこと

(二重に認知することはできないから)

3⇒特別養子ではないこと

4⇒子が成人しているときには、

この承諾があること。




この4つを考える必要があり

1⇒外国籍の父親ですので父親のパスポートの写し

2⇒父親の身分を証明する証明書

3⇒子の戸籍謄本


子が「外国籍」である場合。

(母親が外国籍、父親が日本人)


この場合、認知する者(父親)が日本人ですから、

日本法で考える

1⇒子は「嫡出でない子」であること

2⇒ほかに認知されていないこと

(二重に認知することはできないから)

3⇒特別養子ではないこと

4⇒子が成人しているときには、この承諾があること。


子供が外国籍の場合、「子の本国」による保護条件(クリアする条件)を

調べなければいけません。


日本人が外国籍の子を認知する場合、認知する者(親)が

1⇒戸籍の謄本

2⇒外国籍の子の本国法上の保護の条件をクリアしている証明書

3⇒子の出生証明

4⇒子の国籍証明

が必要になる