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人と組織を考える

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人々が同じ目的を追求するとき、力を合わせて働くために、どのような形のグループとして結集すれば、一人ひとりが生き生きと活躍し、グループとして大きな成果が出せるか? これを考えること… もっと読む
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2023年12月の記事一覧

奇想の力で世界を変える!京都のアートシーンにみる創造性

奇想天外な発想が世界を変える力になる、そんなことを感じさせる展覧会が京都で開催されていま…

不祥事の裏にある"生臭い”人間的事情

昨日企業の不祥事に関して投稿しました。それをお読みくださった方が、ご自身の投稿のなかで不…

「やれないとは言えない」ことの罪深さ

企業の組織運営にとっての重大課題を提起した記事を紹介します。『弁護士JPニュース』が12月26…

リニューアルオープン準備中の横浜美術館で打ち合わせ。私が行っているビジネスパーソンがアート作品を制作するワークを紹介。相手の方は、アート鑑賞の感想を言語化する重要性を話してくれました。両者の特徴を活かした新しいプログラムを創ることで意気投合。どんなものが生まれるかワクワクです。

得意なことで失敗しやすい

「人は得意なことで失敗しやすい」 経営者と共に学ぶ勉強会にて、教えていただいた言葉です。 …

正社員について考える

12月13日の日経新聞で「米ワーナーミュージック、日本で正社員制度導入 人材定着狙う」という…

TARO NASUでマルセル・ブロータース(1924-1976)展。全エディション作品と書籍が展示される貴重な機会。デザインの向こうに、多くのアーティストに影響を与えた深い思想が感じられます。ブロータースのキュレーションで6年かけて実現したそうです。その情熱に感謝です。

マネジメント人材育成/行動変容の努力を褒めよう

藤本 正雄 さんのマネジメント人材育成と行動変容についての記事から触発されて考えたことを記…

心技体

先日、私が参加している「知心会」の11月の定例講に出席しました。「知心会」では、ありのまま…

マネジメント人材に関する意見交換

先日、経営者の集まる勉強会で、マネジメント人材の育成について話題になりました。どの会社も…

日常の「ハガキ」が彫刻に変わる!アート思考サロン in 代官山 第2回 冨井大裕氏と語…

2023年12月6日(水)、代官山 蔦屋書店のシェアラウンジにおいて、アート思考サロン in 代官山…

医師の配置転換無効の判例が高度専門人材のマネジメントに対して持つ意味

 溝延 祐樹 さんが12月8日に投稿なさった判例記事は、企業の高度専門人材マネジメントにとっ…

野原ひでおさん『【承認欲求】”1対多” の会議支援でも ”個別対応” が鍵となる理由…

野原ひでおさんが11月20日に投稿なさった記事『【承認欲求】”1対多” の会議支援でも ”個別…

現代日本で「就労請求権」が認められる場面【地方独立行政法人市立東大阪医療センター事件・大阪地裁令和4年11月10日決定・労判1283号27頁】

本来、労働契約とは、労働者が使用者の指示する時間・場所において指示する内容の労務を行い、その対価として賃金の支給を受けるという契約です。 すなわち、労働者にとっての労働とは義務であって権利ではありません。 そのため、日本の労働法の世界では、基本的に使用者に対する「就労請求権」は認められないものとされています。 しかしながら、自らの資格を維持するために一定の実務経験が要求される職種の場合も同様に考えてよいか? 今回は、そのような点が問題となった事例として地方独立行政法人市