見出し画像

そのポータルサイト業者、大丈夫?契約トラブル顛末記(3)

ポータルサイト業者:EHとの契約をめぐるトラブル:電話で更新しない旨を伝えたのに、引き継がれておらず自動更新されていたことを、まず消費生活センターに相談してみた。
ところが電話口で衝撃的なことを知る。個人事業主が事業に関連して結んだ契約は、消費者契約法の適用対象外である、と。


個人事業主は「消費者」ではない?!

消費者契約法
第二条 この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。


個人事業主として事業のために必要なサービスや商品の購入のために他の事業者と締結した場合、「消費者」ではなく「事業者」とみなされるのだ。いくらひとりでやっている「個人」事業主だといえど消費者とは呼ばれず、消費者契約法の保護対象にはならない。

消費者 VS. 事業所の戦いはいわば歩行者と自動車の事故みたいなもので、車=事業所の方が圧倒的に強者とみなされる。事業所は独自に培ったノウハウや人員にものを言わせて消費者を盛大に欺き、騙し、搾取することが可能だからだ。だからこそ、法律で一般人を保護する必要があるという趣旨で消費者契約法が制定されているわけだ。

事業所 VS. 事業所の戦いとなった場合、自動車同士のガチの交通事故に相当する。普通に法律相談でのとりあつかいになる。

消費者センターの職員さんは優しかった。東京都中小企業振興公社が法律相談をやっているからそちらに相談してみてくださいと、電話番号まで教えてくれた。


東京都中小企業振興公社に相談してみた

そんなわけで公益財団法人東京都中小企業振興公社に電話をかける。


電話口に出てくれた若い男性担当者も丁寧に話を聴いてくれて、EHとの再度の話し合いを提案してきたが、「とりあう気がないようです。そもそも電話をするたびにいろんな人が電話に出て、それぞれがその時の案件の担当者だと名乗るんです。で、横の連携がちっともできていないらしく、都度、最初から話さないといけないし、折り返しの電話もありません」と伝えたら、「えっ。それはちょっと…」と絶句された。

ですよね。

わたくしも絶句したい。

だけど絶句していたら何も進まないので心の鉦をうち鳴らし今日も旅ゆく。


山頭火を気取っている場合ではない。


担当者の男性は「わたしは法律の専門家ではないので、これはあくまでも私見としてきいていただきたいのですが」と前置きをして、下記のようなアドバイスをくれた。


取り合おうとしない相手を引きずり出すための手段として

・利用料が銀行口座から引き落とされないように銀行に行って手続をとる
・返信がこなかろうと「こちらは要請した」という証拠を残すためにメールで要望を伝える
・どんな契約内容で更新されたのかも一切通知がないのは問題。当初に締結した契約書を読み込んでみても、具体的な数字やどこを見れば確認取れるのかもはっきりしないので、「現在の契約内容を確認したい」とメールで連絡をして金額や内容を確認する
・内容証明郵便で「経緯書」を送る

これらの手段が考えられるという。

画像1

契約は信頼関係があればこそ

「もし契約で発生する料金が高額であるならば、法律相談の予約を入れてください。弁護士と30分間、相談ができます。高額だったら訴訟もあり得るわけですからね」と、担当者は言う。

「高額ではないけどEHとはもう1日たりとも関わり合いを持ちたくない。だから解約したいんです」と伝えたら、「えっ?高額じゃないんですね?では、9月に引き落とされた更新に係る費用は戻ってこなくてもいいけど、途中で契約を解除したいって言えばいいのでは?」と突然日和られた。


おう、にいさん。あんた、道理を通すって言葉、知ってるかい?


わたしはEHにいいように利用されている状態が我慢ならないのだ。

EHの担当者が職務に誠実で運営姿勢が健全であると信じたからこそ、契約を結んだのだ。その信頼をEHは3年かけて自ら破壊した。「加盟店」であるわたしへの対応はずさんでいい加減すぎる。こんな商売に代価を払うなんて、盗人に追い銭もいいところ。わたしは慈善活動でポータルサイト業者と契約を結んだんじゃねえんだよ。


と、心の中で思ったけど口には出さず「闘います」と告げて電話を切った。


対企業でのトラブルにはまず内容証明


そんなわけでまず最初に内容証明で「経緯書」を送ることにした。

内容証明ならお手のもの。特許・法律事務所に勤めていた時には、警告書をタイプして書式を整えて、内容証明として郵便局で送付する作業を何度もやった(もちろん、警告書は弁理士が作成している)。
内容証明での警告書の送付は、主に侵害訴訟の前段階で踏む手続きだ。例えば商標権侵害訴訟だったら、商標侵害している相手に、「それ、うちの商標の侵害してますよ?うちとこの権利はこうなってますけど?で、オタク、何してくれてますの?ああん?」とちくりと刺しにゆく最初の一撃。特許権や意匠権の侵害でも同様の手続を最初に踏む。
これを読んで慌てた相手から回答書が届き、双方が話し合いのテーブルについて訴訟を回避する…のがお約束になっている。


ところがこの内容証明、書式がかなりめんどくさい。

はぁ。しかし作らねば。
明日の作業は経緯書を作成すること。これはもう待ったなしでやる。

「スキ」してもらえたらめちゃくちゃ励みになるのでお願いします💙

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?