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「長期収容の理由として治安上の考慮を強調することは、日本人の出獄者との扱いとの関連より適当ではない。」とする1955年外務省アジア局第5課作成文書
李英美さんの「出入国管理の社会史 戦後日本の『境界』管理」という本を読んでいます。 昨日読んだところで、60〜70年前の日本政府は、私自身の考えと同じ見解を取っていたことがわかりました。今より遙かにまともだったのですね。 収容の目的〜在留活動禁止は含まれない 一つ目は、収容の目的についての以下の記述です。 国は収容の目的は、送還確保だけではなく、在留活動の禁止を含むとして、逃亡の危険が無い人や、送還停止効によって送還が法律上できない難民申請者の収容を正当化しようとして
「煮て食おうと焼いて食おうと自由」発言をした入国管理局参事官は1969年入管法案作成に関与。それが問題視され、法案は廃案となった。
かつて、こんな記事を書きました。 池上努さんという法務省入国管理局参事官だった方が昭和40(1965)年の「法的地位200の質問」という著書で「煮て食おうと焼いて食おうと自由」と本当に書いていたのですが、この発言が国会で問題視されていたはずで、調べてみたところ、取り上げられていたのはそれから4年近く経った昭和44(1969)年の国会でした。 昭和44(1969)年7月2日、衆議院法務委員会です。 猪俣浩三議員は、この国会に提出されていた「出入国管理法案」の作成過程に池上
英国では支援団体が原告となって訴訟を起こせる。「収容迅速手続(Detained Fast Track DFT)」を差し止める判決を得て、100人以上が解放された。
2015年6月12日の記事です。日本でこのような裁判を起こすとすると、被害を被っている当事者本人に原告になってもらわないといけません。また、その結果違法だという判決が出たとしても、それによって救われるのは訴えた本人だけです。 すごくダイナミックで羨ましいと思いました。 DFTについての詳しい解説はこちらをどうぞ。 2015年6月12日付違法と断じた判決の記事 以下、一部引用します。 英国の迅速庇護手続が違法と判断された 政府の庇護希望者の申請処理のための申請システムで