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オレンジパレードの余韻の中で<最高裁パブコメを読もう3>

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622判決を前にして、プレ集会も

歴史があるのよね

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第3 父母の離婚後の子の監護に関する事項の定め等に関する規律の見直し

1 離婚時の情報提供に関する規律
(注1)(裁判離婚をする場合において、例えば、家庭裁判所が離婚事件の当事者に離婚後養育講座を受講させるものとすべきであるとの考え方)について以下のような意見が多かった。

○ 家庭裁判所の調停で実施している親ガイダンスは、当事者に子の福祉に目を向けてもらうことが紛争解決に資するとの観点から行っているものであり、離婚後の養育に必要とされる情報一般を提供する目的で行うものではなく、中間試案に挙げられている離婚後養育講座とは趣旨・目的、内容及び対象者が異なる。

○ 裁判所は、福祉や行政上の情報を十分に有しておらず、離婚後養育講座を行う主体として適当とはいえない裁判所が離婚後養育講座の実施といった行政的役割まで担うことになると、本来の紛争解決機能に支障が生じる。

○ 離婚を争う者がいる裁判手続の中で離婚後養育講座の受講を義務付けることは、裁判所の中立性、公平性に疑義を生じさせるほか、当事者が受講に応じない場合に手続の停滞が生じ、又は迅速な手続進行を求める当事者の利益に反する事態が生じるおそれがある。

○ そもそも、離婚自体が争われる事案もある中、離婚判決の確定以前の段階で当事者に離婚後養育講座を受講させることは困難であり、また、判決確定後に当事者の出頭を確保することも困難である。

2 父母の協議離婚の際の定め
⑵イ(子の監護に要する費用の分担に関する請求権を有する債権者が、債務者の総財産について一般先取特権を有するものとする。)について

裁判実務上、以下のような支障が生じるおそれがあることを懸念する意見が多数あった。

○ 一般先取特権の存在を証する文書の種類、内容、様式性等について明確に規定されなければ、執行手続の遅延を招くなど、かえって権利者の権利実現を阻害するおそれが高い。

○ 私文書に基づく文書に基づく執行を広く認めた場合、文書の成立の真正に疑義がある事案等において、債務者の手続保障が十分とはいえないことから、差押命令の発令に係る審理を非常に慎重に行わざるを得なくなる。

○ 一般先取特権としたことにより、執行異議事件や、差押禁止債権の範囲変更申立事件において、養育費の金額が争点になることとなれば、執行手続の迅速性に反することになる。

○ 高額の養育費を仮装することによって他の債権者に優先する債権を作出できるようになり、執行妨害を誘発するおそれがある。

⑶(法定養育費制度の新設)について

執行手続を円滑に行うという観点から、以下のような点を指摘する意見があった。

○ 法定蓑育費についても一般先取特権を認める場合には、執行裁判所が迅速な判断を行うことができるようにするために、要件としての法定文書の種類、効果としての法定養育費の金額、期間が明確に定められる必要がある。

○ 債権者における監護養育の有無等について、執行手続上の不服申立て(執行停止を含む。)において争うことができるとした場合には、執行の迅速性に反することになる。

(注5)(法定養育費の発生要件として、父母がその離婚の届出において子の監護について必要な事項の協議をすることができない事情がある旨を申述したことを要件とする考え方)について

執行手続を円滑に実施するという観点から、以下のような点を指摘する意見があった。

○ このような要件を設ける場合には、執行裁判所が迅速に判断を行えるようにするために、申述があったことを証明する文書が発行されるなど、一義的に要件が具備されていることが確認できることが必要である。執行手続において、父母がその離婚の届出において子の監護について必要な事項の協議をすることができない事情の有無について争い得ることとすると、執行の迅速性を害することになる。
(注6)(法定養育費が発生する期間について、①父母間の協議によって子の監護に要する費用の分担についての定めがされるまでとする考え方や、②法令で一定の終期を定めるとする考え方)について
以下のような意見があった。

○ ①の考え方を採用した場合、法定養育費が発生ずる終期が不確定となり、執行手続の安定性を害するほか、第三債務者にも過度の負担が生じるおそれがある。

(注7)前段(法定養育費の具体的な額について、①最低限度の額を法令で定めるものとする考え方や、②法定養育費の具体的な額について、標準的な父母の生活実態を参考とする金額を法令で定めるものとする考え方)について

以下のような意見があった。

○ ②の考え方について、「標準的な父母の生活実態を参考とする金額」を執行裁判所が算出(確認)しなければならないとすると、執行の迅速性を害することになるほか、生活実態に関する考慮要素の存否を巡って当事者間に新たな紛争が生じるおそれもある。

○ ①、②いずれの考え方による場合であっても、債権者が収入状況等に関する立証を要することなく、養育する子の数及び年齢によって、一義的に具体的な金額が決まる規定が設けられる必要がある。

(注7)後段(後に父母間の協議又は家庭裁判所の手続において定められた養育費額と法定額との間に差額がある場合の取扱いについて、その全部又は一部を清算するための規律を設けるとの考え方)について

判断指針を明確にする観点から規律を定めることに肯定的な意見と具体的な養育贄請求権の発生に関する現行法下での解釈を前提として特段の規律を要しないとする意見があったが、差額精算を要するものとして規律を設ける場合の裁判実務上の支障として、以下のような点を指摘する意見が多かった。

○ 家庭裁判所の実務においては、一般的に、当事者双方の収入状況に基づいて養育費を算定しているところ、仮に過去に遡って差額清算が求められるとすると、時々の収入状況の認定を要し、資料収集に困難を来すなどして審理が複雑化し、又は差額精算の負担のため合意形成に支障が生じ、結果として早期の養育費の支払確保の趣旨に反して紛争解決が長期化するおそれがある。

○ 調停・審判で定められた養育費額が法定養育費額を下回る場合にも清算を要するとする場合には、権利者が同居する子との生活費として既に費消した金員を返還することが困難であり、又は相当でないことも考えられるところ、柔軟な調整・判断が困難となる。

3(中間試案第3の4)家庭裁判所が定める場合の考慮要素

⑴(家庭裁判所が子の監護をすべき者を定め又はその定めを変更するに当たっての考慮要素を明確化するとの考え方)及び⑵(家庭裁判所が父母と子との交流に関する事項を定め又はその定めを変更するに当たっての考慮要素を明確化するとの考え方)について

⑴及び⑵を通じて、判断のばらつきを防ぎ、当事者の予測可能性を担保する見地から考慮要素を明確化することが望ましいとする意見があった一方、家庭の状況は多様であり、時世によっても考慮要素が変化し得るところ、考慮要素が法定されることにより、個別事案の特徴に応じた判断がしづらくなることを危惧する意見があった。

想像を超えた懸念!!そんな悪用ができるんだ。。。

第4 親以外の第三者による子の監護及び交流に関する規律の新設

1⑴(親以外の第三者が、親権者(監護者の定めがある場合は監護者)との協議により、子の監護者となることができる旨の規律を設けるものとする考え方)及び⑵(協議が調わないときは家庭裁判所が子の監護をすべき者を定めるものとする考え方)について
 
 親権停止・喪失の申立てよりも事案の適切な解決につながり得るなどとして、第三者による子の監護者の指定・変更の申立てを認めることに肯定的な意見があった一方、当事者間の協議がある場合は格別、親権者の意思に反して裁判所が第三者を監護者に定めることには消極的な意見もあった。
 また、親権停止・喪失の手続とは異なり、第三者を監護者に定めた場合の親権者による権利行使との兼ね合いや、親権者と監護者との意見対立時の調整方法が問題となること、監護者に定められた第三者と親権者との紛争が永続するおそれがあることを指摘する意見もあった。

監護者概念がね~親権と切り離したことで迷走中

第5 子の監護に関する事項についての手続に関する規律の見直し


1 相手方の住所の調査に関する規律。
(注1)(調査方法としては、行政庁が、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して調査するとの考え方)について
行政庁が調査するとしても、調査方法を一義的に決めておかなければ、当事者と行政庁との間で当該調査方法の相当性をめぐって紛争が生じるおそれがあるとの意見があった。
 
(注2)(当事者は、家庭裁判所又は行政庁が把握した住所の記載された記録を閲覧することができないとの規律を設けるべきであるとの考え方)について
申立人が相手方の住所を知ることが適切でない場合に対応を要するとの趣旨に賛成する意見が多かったものの、以下のような点を指摘する意見もあった。
○ 民事訴訟法等の改正により導入される当事者間秘匿制度との関係(特に送達場所の調査嘱託がされた場合の職権による閲覧等制限決定の規律が家事事件には適用されないこととの関係)や閲覧等の許可制度との関係を整理すべきである。
 
(注3)(公示送達等における現地調査に関する当事者の負担を軽減する観点から、公示送達の申立ての要件を緩和すべきであるとの考え方)について
相手方の手続保障や他の手続との整合性・衡平性の観点から問題がある旨の意見が多数であり、具体的に裁判実務上の支障や実効性に対する疑問を指摘するものとして、次のような意見があった。
○ 「当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない」という要件を満たしていないのに公示送達を認めることは、相手方の手続保障の観点から問題があるほか、手続が濫用され、債務名義の不正取得につながるおそれがある。
○ 公示送達の申立ての要件の緩和として具体的にどのような調査が不要となるか等の具体的な規律が設けられなければ、要件判断が困難となる。
○ 子の監護に関する事項のみ公示送達の申立ての要件を緩和した場合、他の民事・家事の手続における公示送達との整合性・衡平性が問題となり、混乱を招くおそれがある。
○ 公示送達の申立ての要件を緩和して債務名義が作成されたとしても、相手方が所在不明(就業先不明を含む。)である場合には、養育費の支払、親子交流の実施等に資するとはいえない。
 
2 収入に関する情報の開示義務に関する規律
⑴ 実体法上の規律(父母は、離婚するときに、他方に対して、自己の収入に関する報を提供しなければならないものとする。)について
手続の円滑な進行を図る観点から、以下のような意見があった。

○ 収入に関する情報開示を法律上の義務として明記することで、情報開示に応じない当事者に対応しやすくなるとともに、調査嘱託に対する回答を促進させ、もって、適正かつ迅速な審理に資すると考えられる。

⑵手続法上の規律(養育費、婚姻費用の分担及び扶養義務に関する家事審判・家事調停手続の当事者や、婚姻の取消し又は離婚の訴え(当事者の一方が子の監護に関する処分に係る附帯処分を申し立てている場合に限る。)の当事者は、家庭裁判所に対し、自己の収入に関する情報を開示しなければならないものとする。)について

手続の円滑な進行を図る観点から、以下のような意見が多かった。

○ 収入に関する情報開示を法律上の義務として明記することで、情報開示に応じない当事者に対応しやすくなるとともに、調査嘱託に対する回答を促進させ、もって、適正かつ迅速な審理に資すると考えられる。
他方で、次のような意見もあった。

○ 当事者に情報開示義務を課しても情報開示に応じるとは限らず、現状、官公庁等が調査嘱託に応じないことがあるところ、嘱託先に守秘義務が課されないことを法令上明記しなければ、実効性に欠ける。

○ 「収入に関する情報」の内容•範囲を明確にしなければ、この点をめぐる紛争が生じ、かえって審理の複雑化・長期化を招くおそれがある。

また、法的な位置付けの整理(民事訴訟法上の文書提出命令どの関係)を要するとの意見や、きょうだい間や成人した子と親の間の扶養料請求では必要がないのではないかといった意見もあった。

(注2)(当事者が開示義務に違反した場合について、過料などの制裁を設けるべきであるとの考え方)について

情報開示義務の実効性を担保するために、制裁を設けることについては賛成する意見が多かったが、具体的な制裁手段として、過料の制裁によるごとには慎重な意見も多く、主に以下のような点が指摘された。

○ 過料の制裁を処するか否かをめぐって新たな紛争が加わり、又は当事者の感情対立や硬直化を招き、かえって円滑な調停・審判の運営に支障を生じるおそれがある。

○ 過料の制裁を設けたとしても、過料に処されても資料を隠しておいた方が経済的利益となる当事者は情報開示に応じないため、実効的な制裁となるかは疑問であり、むしろ、手続の全趣旨により財産の額を認定することが開示の拒否に対する手段として実効的であり、かつ、過料に処した後に開示に応じるか否かを待つよりも審理の迅速化に資する。

○ 過料に処する前提として、開示すべき資料の範囲やどの程度の対応をすれば開示したことになるか、開示の拒否に正当な理由があるかなどが問題となり、結局は実効性に欠ける事態となり、又は審理を長期化させるおそれがある。

現行法制下における未払状況について向き合ってからじゃないと技術面だけ用意してもね~ってかんじになってる?

 

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