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#共同親権Day も告知 8/24PM8遊び方講座!!

共同親権な感じで過ごす日だった!

令和5年6月22日の不当判決に対峙しているのだけど、不当判決が不当なところは多々ある中で、まさかの養育権の人権性否定・・・

その理由もひどくって、外延とか一義的ではないとか出てくるものの、それって被告国のいうこと鵜呑みにしているだけで、全然根拠がないよねっていうのを、憲法の教科書からさかのぼって検討したところ

ちゃ~んと芦部先生も佐藤幸治先生も説明しているので、お勉強しなおしてもらおう

幸福追求権は、個別の基本権を包括する基本権であるが、その内容はあらゆる生活領域に関する行為の自由(一般的行為の自由)ではない。個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体を言う(人格的利益説)

憲法(第7版)

そんな法律論は仕事として展開するとして、それが子育てに直結するとは限らない

私は、陣痛のときも授乳の時も、憲法条文を音読していたときもあったけども(笑)

子育てがしたい!


子育てを邪魔するな!である



寄り添っているはずのシングルマザーもやたら貧困なようだよ

飢えるレベルの一歩手前???どういうことなのだろう?????

自律しないと、支援者に搾取される


恐ろしい話である

泣ける

本当に、親をバカにしないでほしい(怒)


さて、怒りをよそに、親として、子どもとの豊かな時間を一層育もうとしたら、学びを止めないこと

遊び方講座は、先月開催したら、期待を超えた充実のコンテンツで、ご好評いただくのであった!!

内容が充実しすぎて、90分では伝えられなかった後半を早くもお届け!!!

弁護士としては、こうした学びへの取り組みを裁判手続でのアピールと絡めていけば一層有利ではないか、と期待が膨らむ

もちろん、学んだことを上から目線で、我ぞ正義とばかりに押し付けてよいことでもない

学んだことは実践の中で、さりげなく活かしていくということ

法的な理屈より、この親頼れる、ついでにディスってこない、っていう安心感を相手親の感性のところに刺されば、意外に活路はある

それは決して、卑屈になって隷属するものとも違う

寛容性の原則を推奨するほど寛容か?


あの伝説の判決から、もう6年(あ、ウチの子と生まれ年一緒だった!半年違いだけど)

控訴審で覆ってしまったけども(そのとき生後半年未満の乳児だった息子と一緒に霞が関に行っていた!!)

その理念は、じわりと浸透しているのである

もう世の中は変わってきている

だから、共同親権止まらない


止めたくて必死な人も結果後押ししてくれているような

法律が変わるというゴールは間近かもしれないけど、変わった法律に基づく運用はこれからスタートする

もっともっと、親子交流に適切な場所や施設の情報提供にニーズがあったりする

先日のキャンプでは、うどんづくりに、バームクーヘンづくりに、体験したけど、他にもピザとかパンとか、その他工作や、ついでにキャンプなんかもできるらしい

そういう施設は意外に全国各地いろいろなところにあるはず!!

当たり前の子育てお役立ち情報が、結局、親子交流お役立ち情報になる!!!

毎日一緒に暮らしているわが子は、母の付き合いについてきてはいろいろな場を楽しんできたけどねw

それも生きる力☆どこ行っても、どんな年齢の人とでも仲良くなれるって才能☆たぶん、この調子で大人になってくの、子ども心持ったまま、が叶うかもね

で、意外に娘!

弟と違って、そうはついてこないのだけど、同世代のお友だちといい関係を作っていくのも才能!引っ込み思案かと思ったら、いろいろな手作り体験に積極的にチャレンジしていく姿がとっても素敵で、母は嬉しい♡

そういうわが子の何気ない一面を新たに発見するのってやっぱり幸せだし、そういうのが、法律用語でも、人格的利益ってやつかな、と

いつか司法試験に出るかもしれない↓

養育権の人権性を認めた判旨、暗記したいくらい

子どもの養育は、子どもが将来成熟した大人となり、共同社会の一員としてその中で生活し、自己の人格を完成させ、自己実現を図る基礎となる能力を身に付けるために必要不可欠な営みであり、その最も原初的かつ基本的な形態は、子が親との自然的な関係に基づいて親から受ける養育である。他方、親にとって子を養育することは、子どもがその人格を完成させ、自己実現を図る基礎となる能力を身に付けるための責務であるにとどまらず、子と自然的な関係に基づいて自己の人生をどのように築き上げるかという親自身の自己実現ないし自己表現に密接に関連するものである。したがって、国家から不当に介入されることのない自由権としての「子が親に養育される自由」「親が子を養育する自由」はいずれも個人の人格的生存に不可欠な利益というべきであり、憲法上の権利として保障される人格権の一内容として、憲法13条によって保障されると解するのが相当である。

令和5年7月31日大阪地裁判決

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