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たくさんの愛を感じて~Coそだての学びに始まるお正月🎍がすごかった!!共同親権元年に叶える共同親権民法改正と共同監護社会の実現~共同親権弁護士の取り組みも紹介する

明日ウェビナー

昨日は、Coそだて仲間との学びに始まる

けっこう弁護士が講師になったら、情報提供的な感じで、なんか難しい話解説された~勉強になったかもーになればいいくらいだけど、コーチのワーク付講座は、腹落ち度が違うからすごい!!わきあいあい笑い合い雑談の延長?的なノリの中で、あ、心動いたーな瞬間が続いたりする


まずはベーシック講座受講してからよ

オブザーバー参加しているだけでも、気づきがあふれていたし、真剣に参加する方たちのメモの気合もあふれていた!!なんか、学ぶって、こういうことか~という再認識を得たり!

で、たっぷり学んだあとは新年会


私はいつもソフトドリンク

昼の講座中から油断するとゆるゆるしがちなわきあいあいとした内容だったけど、ますますゆるゆると近況をシェアすると、なんだか、とっても、愛にあふれてて♡

Coそだて初期メンバーともいえる仲間たち!初合宿から集まってきた仲間たちとの不思議なご縁がゆるゆる続いて、着実に人生が前進しているという実感!それはなんだか、まぁいろいろな見方があるとはいえ、嬉しいものがこみ上げてくると、ますます、人生の目的が研ぎ澄まされて、気が引き締められていく


小さな神社で初詣した

割と子連れが多いRKだけど、珍しく、親業から離れた個人としての空間

でも、親であることに向き合い考えていくのだけどね

同居親としてもガンガン沁みるCoそだて術

大切なことを学び、愛を知り、やや体調不良気味で療養もしながら過ごしていて、そんななか結局時間かけて作ったのが、明日のウェビナー資料

改めて、共同親権民法改正を迎えるにあたって、共同親権弁護士の闘いの記録を振り返ったのである

こういうところで公開されてますが

予習しておいて欲しいのこれ

第4準備書面、別紙も読んでおいて欲しい

大村教授の文献の紹介もしている

「3理念の再考―「子の利益」の神話性」

「親権・監護権の帰属が問題となる場合に・・・、子供にとっては父親と暮らす方が望ましいとか母親と暮らす方が望ましい・・・といった判断が軽々に下されてよいのだろうか。家庭裁判所の判断に疑問があるといっている のではない。家裁は慎重な判断を下しているにちがいない。しかし、慎重で適 正な判断が下されれば下されるほど問題は大きくなるともいえるのである。どんな親がよい親か、誰がよい親か、といった実体的な判断を国家の名において行うことの是非、それがここでの問題なのである。・・・誰もが子どもをもちうるというのが原則だとするならば、「子の利益」による判断が正当化されるのはいかなる場合かはそれこそ慎重に検討される必要があるだろう。そうだとすれば、面接交渉や共同監護についても、親の権利としての側面をも十分に考慮に入れた議論が必要ではないだろうか。そして、「子の利益」はそれを積極的にはかるのではなく、それが著しく害される場合に機能する制約的な原理として位置づけるべきではないかと思われるのである。」 また、304頁の「三 家事事件の特色」として、次のようにもいう。「親権者の指定・変更についても、当事者が納得しない限り、紛争は終結しな い・・・家庭裁判所における審判(あるいは調停)は、当事者間の紛争を法的にのみならず心理的に解決するものでなければならない。・・・以上のような心理学的・社会福祉的アプローチには大きなメリットがあることは確かである。 しかし、反面で、その危険性にも十分に注意を払う必要がある。・・・子の奪い 合いについても、・・・決定的な基準とされるのは「子の利益」である。そして、この点に関する家裁の判断は、心理学などにもとづく「科学的判断」によって正当化される。子どもにとって何が幸福かを、裁判所が科学の名において宣言するのである。この科学主義は、戦後の新しい考え方として、・・・支配 してきた・・・。しかし、過剰な科学主義によって、過度に介入主義的な決定がなされることに全く問題がないかどうかは、考えてみるに値することがらである。・・・離婚紛争においても監護紛争においても、当事者の関係調整が必要だということは否定しがたい事実だろう。しかし、調整はあくまでも「法」にもとづく権利配分を前提としたものでなければならないのではなかろうか。 「法」の基本的な判断を前提としたうえで、当事者にとってベターな解決が模索されるべきなのであり、「法」を無視した心情的な、あるいは「科学的な」解 決がなされるのは望ましいことではなかろう。・・・「子の利益」を基準に掲げ るだけで、その適用については家裁に大きな裁量権限を与えている現行法のあ り方に、全く問題がないかどうかも、問題として考えてみる必要があるだろ う。」

大村敦志 家族法 第三版

オーストラリア法の参考になる文献も紹介していた

古賀絢子「オーストラリア家族法における離婚後の共同養育推進と「子の利益」」

「2019年改正提案がそのまま、法改正へ結びつくかは分からないが、現 時点で、2006年改革の共同養育推進に対し、一つの評価を下したものと言 える。とはいえ、それは1995年法以来整えられてきた共同養育法制、つま り共同養育の法的承認自体を否定するものではない。・・・離婚後の共同養育法 制が、「子の利益」のために、「できないこと/してはいけないこと」・「できる こと/すべきこと」とは何かを検討し、日本法制の検討作業への示唆を求め る。・・・共同養育法制における「子の利益」規範の意義について、・・・つまり、その意義とは、「共同養育による子の利益」などの特定の実体的価値へ社会 を導くことよりも、「子の利益」に関わる多様な価値について当事者が具体的に 検討・調整するための手続的機会を確保し、その手がかりを提供することに在 る、と。・・・というのも、「子の最善の利益」は直接には養育紛争裁判の解決 規範であるが、裁判外の合意形成プロセスにおいても重要な指針となる。養育 紛争解決における合意形成重視の意義については、・・・共同養育における父母 の対立抑制を図るためであると共に、各家族における真の「子の利益」の追求 は、当事者の自律的な解決によってこそ実現できるとの考えも示されている。 とすると、「子の利益」規範の内容及び提示の在り方を組み立てる際には、当事 者による「子の利益」の自律的な追求を促し支えるという意義への意識が求め られよう。つまり、「子の利益」規範は、裁判官だけでなく、当事者の理解に配 慮した形で規定される必要がある。・・・以上を踏まえて、日本の親権・監護法 制をみるに、「子の利益」は親権行使における指針という行為規範(民法820 条)、及び、離婚後の親権者変更における裁判紛争解決規範(民法819条6 項)などとして定められているが、離婚後の親権者指定における基準としては 明記されていない。そもそも豪州が改革前から一貫して置いてきた、「子の利 益」の最重要制の原則及びその具体的構成事由の定めはない。もちろん裁判実 務においては「子の利益」が最重要視され、その具体的検討をもとに適切な解 決が図られている。とはいえ、上述の通り、裁判外での当事者の「子の利益」 の自律的な追求と実現を重視すれば、当事者への規範提示の観点から、日本で も、「子の利益」の最重要性の原則及びその具体的構成事由を条文上明記するこ とを検討しても良いのではないだろうか。」

古賀絢子「オーストラリア家族法における離婚後の共同養育推進と「子の利益」」

さらに、山口亮子先生の文献もいい

山口亮子「離婚後の共同親権の可能性」 の論考

「親の子ど もに対する権利性を否定するのみでは子どもの利益や子どもの権利を確保できないのであり、親の不当な権利支配に国家がどのように介入し得るかという、 親と国家との権利の拮抗関係において子どもの利益を考察していく必要があ る。欧米ではその土壌があるからこそ子どもの利益について一定の共通理解が 成立し得ている。欧米で共同親権が成立した背景には、単に子どもの利益のみからではない、強い「権利」の視点が存在しているのである。」「子どもの利益という同じ言葉を用いても、日本の面接法理がアメリカとは正反対の方向を向 いているのは、「権利」のとらえ方が異なるためである・・・。・・・日本の面 接交渉について法学者の中にも非権利的なアプローチをとり、子の福祉を全面に出す形を取る者が多いことを指摘し、そこにはもっと深いところで権利的な 構成を嫌う日本社会の体質が影響を与えている・・・。その非権利性について は、・・・「にほんの伝統や習俗に基礎を置く日本の家族法」を尊重すべきとの 主張にも表れるが、その自然な関係と思われている伝統や習俗により如何に家 庭の中で弱者が顧みられなかったか・・・。これに対しては、「法は文化ではな く文明であるとし、文化の言葉によって思考停止することなく、法の言葉に よって具体的な問題ごとに深く思考すること」を主張・・・支持したい。」 ・・・「今日において親権とは何かという問題も再び 離婚後の共同親権についての議論を成熟させる必要があると思われる。ただし この場合、諸外国が改正しているからとか、共同親権が子どもの利益にかなう からという理由のみでは、もはや立法化の正当性を満足させることはできな い。離婚後の子どもの利益概念については法律家の間でも一定の共通理解がで きていない現状にあるわが国で必要なことは、その規定が法的に正当であるか 否かを検証することである。そのためには憲法との整合性が検討される必要がある。」・・・「わが国においてしばしば調停などの実務上、面接交渉の調整において「子どもの利益」という視点から両親が説得されて面接交渉が取り決められたり、あるいは反対に面接交渉が制限されたりしており、また離婚後の共同親権の正当性についても子ども の利益の視点から議論されることも多い。離婚時に父母が子どもの利益に従っ て親子の交流を認め合うようになることは当然非常に効果的ではあるが、法的 にいまだこの概念の定義は共通認識を得ていないように思われる。その場合、 何が子どもの利益かということは畢竟価値観の対立に陥りがちとなり、ほとん ど好き嫌いの類を脱しないものとなるという欠点がある。たとえば、梶村太市 教授は、「子どもを面接交渉のわずらわしさから解放し、自由にのびのびと生活 させたい、子が自由意思を持つようになって自分から会いたいと願うように なった段階で自由に会えばよい、とにかくそれまではそっとしておいてやりた い」という監護親の想いを「わが国の伝統的な法文化」とし、これを「無価値 なものとして否認し、近代的あるいは現代的といわれるアメリカ的な、あるい はヨーロッパ的な面接交渉原則肯定論にたってそれを基本的な解釈指針として 家裁実務を運用することがベターだとは、どうしても思えない」と主張す る・・・。子どもの自由意思がいかなるものであるかがまずここで問われるべ きであるが、未だそれに対する研究に欠けている段階では、「そっとしてやる」 ことが子どもの意思にかなうものだと理解されるのが国民の大多数の傾向であ ろう。それは、民法が離婚後の家族の方向性について無言であるためであり、 協議離婚を許し、法が離婚後の家族の幸福について積極的に示してこなかった 証である。・・・諸外国においては「子どもの利益」の視点から離婚後の共同親 権へと改正された経緯があるが、それはその背景に親の権利に関する法的観念 が存し、かつ離婚後の子どもについての科学的な研究成果があり、一定の法的考察が存在しているからである。」

山口亮子「離婚後の共同親権の可能性」

水野先生の論文も紹介

2007年の水野紀子「親族法・相続法の特殊性について」

 「親権者間の意見の不一致などの子の問題は、子の福祉を至上のものとする観点 からは、当事者の合意が無条件に結論となっては困るため、当事者主義的運用 6 に適さない領域であり、かといって客観的な一律の基準は設けがたい、西欧法 ももっとも難問とする領域である」として、「いずれにせよ家事調停で互譲の精 神による合意形成を待つことが適切な手続とはいえず、裁判所が強制力をもっ て早期に介入しないと、裁判所外の自力救済による悲惨が募るばかりであ」 り、「裁判官が、従来以上に広範に介入して、家族の調整を行わざるをえない」 と指摘していた。 とりわけ、内田貴著書における「共同で親権を行う場合に、意見が一致しな かったらどうするのだろうか。・・・家庭裁判所はどのように介入するのだろう か。『進学させなさい』などと口を出すのもおかしい。かといって、『母の意見 に従え』などと決定すると、両親の関係が破綻してしまうかもしれない。もっ とも、父母の意見の調整がつかず、裁判所に問題を持ち出さざるを得ない事態 になれば、実際上は父母の婚姻関係は破綻していることが多いだろう。そうな れば、あとは離婚の際の親権者の決定という形で処理するほかない」という記 述について、「従来の日本社会における家事紛争への消極的関与を前提とする、 いわゆる「常識的」判断であるのかもしれないが、賛成できない」、と意見して いる。

水野紀子「親族法・相続法の特殊性について」

共同親権を進めてきたのは誰か

応援はするけどね
今、共同親権を進めるあらゆる活動(個人的なことも含む)を担う親御さんすべてを応援する

しかし、歴史は変えられないし、知る人は知っている

私が、息子とお出かけして過ごしていたころから、共同親権に動いていた人がいる
当時は、私はただの母親だったのである
弁護士でもなかったし、弁護士になれるかともわからなかった頃

共同親権の道のりは長く険しかった

出口がない闇の中で、それでも、共同親権一筋でいくのか、別の出口を探そうと模索するのか、それもいろいろあってやむをえなかった点はもういうまい

いつだって、みんなわが子のために一生懸命だった、そこに曇りはないだろう

最後は、まさか、彼が大きく貢献してくれるとは、予想もしてなかったよ

会長に感謝したい

では、明日ウェビナーで


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