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オレンジパレードの余韻の中で<最高裁パブコメを読もう2>

オレンジパレードすごかったな~

GW明けての、平日の日常が戻ってきた。。。
小学1年生、いろいろリセットした感があったけども、なんとか

余韻の中、もう共同親権なかんじで

裁判所の変わり目を感じたりもする日々

ちなみに、トップ絵は撮影してもらったもの

今週は、パブコメ読んでます~

⑵ 監護者が指定されている場合の親権行使
イの【α案】(監護者は単独で親権を行うことができ、その内容を事後に他方の親に通知しなければならない。)について
裁判実務上の支障等の観点から、以下のような意見があった。
○ 通知義務の懈怠が親権者変更の考慮要素となり得るため、通知すべき範囲や連絡がつかない場合の措置等について明確に定めなければ、裁判実務上の支障が生じるおそれがある。
○ 通知義務を怠った場合の効果、通知すべき事項や通知の方法、通知の期限、通知が不能である場合の対応や住所等の秘匿との関係などが明確に定められなければ、通知の有無をめぐる紛争が生じた場合に、裁判所が適切に判断することができない。
イの【β案】(①親権は父母間の(事前の)協議に基づいて行う。ただし、この協議が調わないとき、又は協譲をすることができないときは、監護者が単独で親権を行うことができる。②上記の規律に反する法定代理権及び同意権の効力は、現行民法第825条と同様の規律による。)について
裁判実務上の支障等の観点から、以下のような意見があった。
○ 協議義務の懈怠を理由とする親権者又は監護者の変更、不法行為に基づく損害賠償請求等の紛争が生じると予想され、また、協議義務の懈怠が親権者変更等の考慮要素となり得るところ、どの程度のことをすれば協議したといえるかなど、協議義務の内容について、規定され、又は解釈が示される必要がある。
 
イの【γ案】(①親権は父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは他の一方が行うものとする。②親権の行使に関する重要な事項について、父母間に協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、当該事項について親権を行う者を定める。③上記の各規律に反する法定代理権及び同意権の効力は、現行民法第825条と同様の規律による。)について
この立場を採用する場合には裁判実務上の支障等があるとする意見が大勢を占めた。大別すると、以下のような観点での指摘がされた。
(裁判所による判断の困難さ)
○ 子の養育方針についてはさまざまな価値観があり得るところ、特定の事項について、親権の行使内容ではなく、親権を行う者を定めるとしても、また、監護者の判断を尊重してその裁量逸脱を判断するとしても、結局は当該事項に対する父母の価値判断そのものを評価することに限りなく近くなり、裁判所の司法的機能・判断になじまない
○ 裁判所が、個人の価値観の違いに左右される子の進学、就職、医療、宗教等の事項について、父母のいずれの親権の行使の在り方がより望ましいかといった価値判断の優劣を判断することは、国家による価値観の押し付けとなって相当でなく、かつ、困難である。
○ 親権を行う者を定める上で、価値観の対立を前提としても判断することができ、裁判所が特定の価値観に肩入れしているかのような外観を防ぐことができるような明確かつ客観的な判断基準が必要であり、判断基準が定められなければ審理・判断に支障を来し、又は判断が不安定となるおそれがある。
その他、医療行為をめぐる倫理上の問題や宗教的行為をめぐる信教の自由が関わる場合の判断の困難さを指摘する意見もあった。
(審理に要する期間)
○ 親権の行使までの期間が限られている場合や緊急を要する場合があると考えられるところ、当事者双方の主張立証ないし意見聴取に加え、審問や子の意向調査等があり得るとすると、裁判所の審理・判断には相応の期間を要し、調停手続の利用を前提とすればその期間も要するほか、不服申立ての手続も考慮すると、親権の行使が必要となる時期までに適切な審理を尽くすことができる制度となるかについて慎重な検討を要する。保全手続を利用する場合においても同様である。
(親権の行使についての重大な事項の範囲)
○ 「親権の行使についての重大な事項」の具体的な内容・範囲が明確に示されなければ、申立てに係る事項がこれに該当するか否かが争われる結果、審理が長期化するおそれがある。また、特定の事項が重大な事項に当たるか否かも価値判断にわたる側面があるところ、判断の指針がなければ、その該当性の審理・判断において困難を来すおそれがある。
○ 「親権の行使についての重大な事項」の具体的な内容・範囲が明確に示されなければ、申立人にとっては重大な事項であるとしてさまざまな事項について申立てが繰り返されるおそれがある。
○ 「親権の行使についての重大な事項」に緊急を要する行為が含まれるとすれば、およそ裁判所の判断が間に合わない事態も想定される。
以上のほか、何をもって「父母の一方が親権を行うことができないとき」に当たるかを明確にする必要があるとの意見などがあった。
 
(注2)((監護者の権利義務の範囲とされる)子の監護に関する事項であっても、一定の範囲の事項については、⑵イの各規律によるものとすべきであるとの考え方)について
裁判実務上の支障等の観点から、前記の【α案】、【β案】、【γ案】に関する意見と同様の意見に加え、以下のような点を指摘する意見が多かった。
○ 「一定の範囲の事項」を明確にする必要がある。その範囲が一義的に明らかにされなければ、通知、協議、親権の共同行使をすることが困難となり、当該事項に該当するか否か自体が争われ、多種多禄な事項が主張されるなどして紛争が複雑化するおそれがあり、又は【γ案】において申立ての趣旨の特定ができるかも疑問があり、裁判実務上の支障が生じるおそれがある。
 
(注3)(前記【β案】を採用した場合において、監護者と定められた親権者の一方が子の最善の利益に反する行為をすることを他方の親権者が差し止めるための特別の制度を新たに設けるべきであるとの考え方)について
裁判実務上の支障等の観点から、以下のような点を指摘する意見が多かった。
○ 差し止められる行為の対象(法律行為に限るか事実行為を含むか)や要件、効果等が明確に定められる必要がある。また、いかなる場合に「子の最善の利益に反する行為」に当たるかが不明確であり、そもそも、「子の最善の利益に反する」か否かは個人の価値観に大きく左右されることから、裁判所が判断することは困難である。
○ 緊急性を要する事柄について、父母双方の意向とその理由、子の意向、前提となる事実関係を踏まえた判断を要し、裁判所が適時・適切な判断をすることは困難である。
○ 「子の最善の利益」について意見が相違する場合に濫用的に申し立てられるおそれがあり、それを回避する仕組みを設けることができるかなどについて検討を要する。
なお、その他、現行の親権停止制度や親権者・監護者の指定・変更及び審判前の保全手続等との関係について整理が必要であり、そうしないと利用する当事者が混乱するのではないかといった意見があった。
 
 
(注4)(前記【γ案】②と異なり、親権の行使に関する重要な事項について、父母間に協議が調わないとき等には、家庭裁判所が父又は母の請求によって、当該事項についての親権の行使内容を定めるものとする考え方)について
裁判実務上の支障等の観点から、前記の【γ案】に関する意見と同様の意見に加え、以下のような点を指摘する意見が多く、本案に賛同する意見はなかった。
○ 親権の行使内容は、養育に関する価値観が反映されるものであり、裁判所が個別具体的な親権の行使内容を定めることは、家庭に対する過度の介入となって相当でなく、かつ、極めて困難である。
 
⑶監護者の定めがない場合の親権行使
監護者の定めがない場合の親権行使に関する規律(身上監護に係る事項等を含め、親権は父母が共同して行うことを原則とするものとし、親権の行使に関する重要な事項について、父母間に協議が調わないとき又は協謙をすることができないときは、家庭裁判所は父又は母の請求によって、当該事項について親権を行う者を定めるなどとする規律)について
前記⑵の【γ案】と同様に、(裁判所による判断の困難さ)、(審理に要する期間)、(親権の行使についての重大な事項の範囲)の観点から、裁判実務上の支障等を述べる意見が大勢を占めた。その主な内容は、前記⑵の【γ案】に対する意見と概ね同様である。
 
(注5)(上記⑶のような規律を設ける場合には、婚姻中の父母がその親権を行うに当たって意見対立が生じた場面においても、家庭裁判所が一定の要件の下で上記⑶のような形で父母間の意見対立を調整するものとするとの考え方)について
前記⑵の【γ案】と同様に、(裁判所による判断の困難さ)、(審理に要する期間)、(親権の行使についての重大な事項の範囲)の観点から、裁判実務上の支障等を述べる意見が大勢を占めた。その主な内容は、前記⑵の【γ案】に対する意見と概ね同様である。
加えて、以下のような点を指摘する意見が多かった。
○ 婚姻中の父母間の親権行使の在り方については、現行法下においても、父母間の話し合いや夫婦関係調整調停等の手続により解決されていると考えられ、特別の手続を設けることによりかえって新たな紛争を招来するおそれがある。

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