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令和6年法律第33号(共同親権改正民法)読んでみた@多摩湖
公布記念日スペース https://x.com/koga_r/status/1793961308066591217?t=3INiIp66cZhFRQBOnk…
【有料記事】<RKスクール用>ようこそ共同親権民法改正!『監護の分掌』協議が鍵☆~民法752条夫婦の扶助協力義務を根拠に始めています!
家庭の法と裁判に752事件のことが掲載されていた 752,といえば松野先生のアクションに始まる これも3年前の取り組みだったか その後、正確には752条を根拠としては夫婦の高葛藤を理由に却下しつつ、予備的な766条を根拠として、段階的な面会交流の拡充を認める審判がなされた 未就学児の宿泊付き交流を含むものである この度の民法改正で、824条の2第3項が創設されたり、766条1項に監護の分掌が明記されることで、今まで共同養育協議をしたいのに裁判所が受け付けず、監護者指
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