弁護士古賀礼子
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令和6年法律第33号(共同親権改正民法)読んでみた@多摩湖
公布記念日スペース https://x.com/koga_r/status/1793961308066591217?t=3INiIp66cZhFRQBOnk7WgA&s=19 少し失敗しつつも、なんとか やっぱり読んでみるのはいい!! …
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共同養育型離婚をしよう!【有料記事】<離婚の決意をして、夫婦で離婚の合意ができているのだけど、離婚届出しちゃっていいか不安を払拭したい~安心の「協議離婚」型>(令和8年以降改変予定あり)
ご夫婦でいろいろあったのでしょう!お互いに話し合って離婚をすることにした!!それも、ありし日に夫婦になろうと決めたお二人の判断であれば尊重されるべきであり、他人にどういわれるものでもない!何事も決断して選択するということは、家族の多様性が尊重される令和の時代、しあわせになるために歩む道なのだと自信をもっていればいいのです
夫婦で互いに離婚をするという結論を出した以上、これまでの経緯は不問
離婚
協議離婚が変わる!親権者を決めなくても離婚ができる制度へ!共同親権のままの離婚もできるようになる、令和8年に訪れる令和離婚ラッシュへの期待〜共同親権民法がもたらすもの
共同親権への期待は膨らむばかり
地味だし、あんまり国会審議でもそう掘り下げもされなかったと思うけど、意外に注目しているのは、765条である
協議離婚の条文自体はまた別
これ自体は改正されていなくて、相変わらず、協議離婚が可能で、特に条件が追加されない
とはいえ、離婚の風景が様変わりするだろう
現状、離婚することについてはぶっちゃけ同意、むしろ、積極的に離婚したいくらい、という状況でも、親権
R6.6.6共同親権弁護士とらこ
今日は、東京を離れての期日もあり、関東大移動の忙しさではあったけども、朝のおなじみ虎ツバを見てたらいよいよ
原則共同親権かつ非婚差別撤廃の提言を民法草案段階での意見(パブコメみたいなもの?)が出されていたのである!!
元祖共同親権弁護士!ツリタキさんが取り上げられてる記念動画が注目されていると気づく
なかなかのパンチ力あるみたい!
また頑張っていくー
山口先生質疑&答弁集
山口先生が参考人招致されたときの議事録見てます
昨日流れてきた四半世紀前の記事に感銘を覚えつつ
長くなりすぎたので、一旦区切って、質疑への答弁部分のみをチョイス
ほかの方の部分はあえてカットして、山口先生推しまくりの仕上がりへ
○柴山委員
○柴山委員○大口委員
○大口委員○道下委員○美延委員○美延委員○美延委員○美延委員
○美延委員○本村委員 ○本村委員○本村委員
猛烈な雨の中で読む!衆議院法務委員会4月3日山口参考人議事録!〜別居親の共通言語はこれ!
みなさまの数々の国会審議ウォッチからの文字起こしは大変参考になったけども、2ヶ月経つと、公式の議事録が公開されるらしい
あちこちと大事なところはあるけど、やっぱり、共同親権国賠にも意見書提出の協力をくださった、山口亮子教授にフォーカスしたい
意見書はこちら
これを提出したその日に山口参考人が衆議院法務委員会に立つ!
質疑に対する答弁もチェックしよう
つづく
共同親権民法施行日までの間は婚姻中父母の原則共同親権を最大限活かそう✨
婚姻教育始まってるー
この意味合いはかなり重い!
本気だ!
本気で、共同親権にしていく気なんだ!!
離婚後のことあれこれの前に婚姻から見つめ直そうよっていう、ホントそう!!
民法752条時代である
共同親権改正民法公布から1週間記念日に重なるRKnote5周年!6年目突入は、どっぷり虎ツバに見入る土曜日の朝!かつて、舌っ足らずすぎて、フルネームを正しく発音するのに、だいぶ苦労していたよね、と母に指摘される!→ああ、そういえば、こがれいこが言えなくて「とられいと」って、言ってたわ〜って気づいて、なるほど、やっぱり、私もとらこに浸りつつ、これからも毎日note!とりあえず施行されるその日まで(施行日は政令で定まるまでまだ不明も令和8年春までのどこか)
あれから5年 当時は、2歳、4歳、11歳の3児はすっかり変わってしまったけど、その5年の日々は毎日noteで記録してきたのだった
令和元年の6月|弁護士古賀礼子 @koga_r #note https://note.com/kogareiko/n/nb6d9b51e5af3
当時の忙しさが垣間見える
保育園、幼稚園、小学校の3箇所対応でもあり、加えて親子保育園に行ったりもしてて、まだ、共同親
素読のススメ!附則19条「政府は、施行日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法第八百十九条第一項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。」
とらこと共同親権が交錯する
予約投稿しながら、素読のススメをしているのだった
憲法も素読した方がいい
私は、司法試験受験生中の一時期、毎日朝晩と暗唱していたこともあった
(その一発芸は今は失われた)
憲法13条
すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法14条第
読んでる?!素読のススメ⇛施行済みの附則18条「政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第八百十九条各項の規定による親権者の定め方、新民法第八百二十四条の二第一項第三号の急迫の事情の意義、同条第二項の監護及び教育に関する日常の行為の意義その他の改正後の各法律の規定の趣旨及び内容について、国民に周知を図るものとする。」
素読オススメシリーズ
附則17条の広報啓発に続く、周知に関する附則18条
ポイントは4つ
新819条各項 親権者の定め方、
新824条の2第1項第3号 急迫の事情の意義、
新824条の2第2項 監護及び教育に関する日常の行為の意義
その他の改正後の各法律の規定の趣旨及び内容
新民法は全部大事だけど、特に、3つが大事っていうメッセージ
親権者の定め方、っていうと、単独親権か双方親権か
読んだ?声に出して素読するのオススメ!新民法を体感せよ~!!附則17条「政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律(次条及び附則第十九条第二項において「改正後の各法律」という。)の円滑な施行のため、新民法第七百六十六条第一項又は第二項(これらの規定を新民法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする」
暗記するほど読むといい
この監護について必要な事項を定めることの重要性について政府が広報啓発するってことは、ここを本当に理解すること、関心を深めることが、親としてできるスタートラインなわけである
モラハラ妻の研究も始めてるけどね
最高裁いいなー
真実告知、嘘のない子育てがいい、人生も
とにかく条文素読が大事
新民法を読むだけでなく、現行法も確認すること
第766条
父母が協議上の離
啓発!「子の監護について必要な事項を定めることの重要性」について「父母が理解と関心を深める」ために、すでに施行されている政府の努力義務から考える、今、家裁で攻略するときにも通用すること!!民法766条をしっかり読んで、国会審議も復習しよう~
なかなかの反響↓予約投稿していたら、多くの人に響いているようだ
ここも反響ある
新民法施行まではまだ先だけど、連れ去りはダメよってなってきてるんじゃなかろうか?
連れ去りとは親子断絶の切り口には、連れ去り=無断別居・居所移転、がある
夫婦には同居義務があり(民法752条)、親子も、幼い子が親に養育される環境の大前提として、同居するから、基本は家族が同居している
それは夫婦であり共同して親
共同親権になったよ!2年も待たなくていい!2年以内だから、令和8年4月1日施行見込だとしても、あと、1年10ヶ月だし、施行日待たなくても、双方親権者変更の申立は可!!すでに施行されている民法821条で、親権者は、子の人格尊重義務を負っていることを活かしていこう!もう、共同親権始まってるよ〜
素読はいいよ!
ここよ
廃案目指してると公布された今迷走してるらしい
この戦略よ
今までストックしてきたもので、この2年以内も十分闘いようがあると確信している
今週はそのあたり紹介していくnoteにしていきたい
令和6年法律第33号(共同親権改正民法)読んでみた@多摩湖
公布記念日スペース
https://x.com/koga_r/status/1793961308066591217?t=3INiIp66cZhFRQBOnk7WgA&s=19
少し失敗しつつも、なんとか
やっぱり読んでみるのはいい!!
気持ち良くって、多摩湖に行ってみた
共同親権あれこれ
ADRが民法に存在感刻んだのにまさか
明日は、おやこの時間!