「専属ストーカー」名誉毀損裁判初回口頭弁論

初回口頭弁論の概要

 飲食店オーナーのにぬまさんが名誉毀損で作家の森奈津子さんに140万円の金員の支払いを求めている事件は、令和元年12月9日に初回口頭弁論が行われましたが、原告は被告の2件のツイートが名誉毀損であると主張していました。そのうちの一つは原告が「部落差別の被害者を揶揄」したという趣旨のツイートで、もう一つは原告が「アウティング」や「デマの拡散」を行なっており、被告の「専属ストーカー」であるという趣旨のツイートでした。この特徴的な表現に着目し、今後「専属ストーカー」名誉毀損裁判とこの事件をよびたいと思います。
 なお、原告は専らハンドルネームでインターネットに投稿し、被告も原告の氏名を明らかにすることなくこれらのツイートをなしていますが、原告は自身のツイッターのプロフィールページに配偶者のツイッターアカウントを表示しており、そのツイッターアカウントが配偶者の実名アカウントであることなどを示して、ハンドルネームと本人を結びつけることができると主張しています。また、原告は被告のツイッターアカウントのフォロワーに多くのフォロワーを有する者がいることを示して、被告のツイッターアカウントに影響力があると主張しています。