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名古屋高等裁判所金沢支部判決に関する補足事項

私がなぜ一審被告と一審原告X1に憤ったのか

 昨日、私は次のようなnoteを公開しました。

 そして、このnoteの紹介文に次のようなコメントを付しました。今回はその理由について触れます。

判決文を読んで一審被告と一審原告X1に憤りを感じました。/名古屋高等裁判所金沢支部のとある民事訴訟控訴事件判決|肥モン

@koemonn7

 一審被告は「しばき隊内の暴力事件」に憤ってそれを擁護するポストをなしていたと認識した一審原告X1にポストの真意を聞き、その内容如何によっては抗議するつもりで電話をしました。電話をかけたのは深夜ともいえる時間帯でした。しかしながら、一審被告の電話をとったのは妻の一審原告X2で、一審被告は一審原告X1の勤務先の上部団体に報告することなどをちらつかせながら1時間以上も抗議を続けたのです。
 正直、この行為をまったく擁護することができませんし、一審原告X2に対する慰謝料が一審の認容額から10万円程度までに増額されたのも当然であると思います。むしろ、それ以上の額にならなかったことや刑事事件にならなかったことについては依頼していた山口貴士弁護士の尽力によるものであることは明らかですから、一審被告は山口貴士弁護士に丁寧にお礼の言葉を伝えるべきであると思います。
 一審原告X1については、ご自分の思想が「反差別」か何だか知りませんが、その思想をもって他の人物より優れているという選民意識が鼻につくうえ、アウトロー容認の発芽の危険性すら見られるという点でまったく同意することができません。
 「アウトロー容認」については、説明が必要でしょう。私が刑法の講義を受講したときに担当教官がアウトローについて触れていました。歴史的にアウトローとは法律等の保護を受けることができない人物を指し、それは一種の刑罰のようなものであると担当教官は説明しました。つまり、アウトローとされた者に対しては生命も含めた保護が及ばず、誰でもその者の生命を奪ってもよく、そのことについて何の刑罰も受けることがないばかりか、アウトローではない一般人については、アウトローに対するあらゆる刑罰法規に触れるような行為をなすことが統治機関によって推奨されているというものでした。
 民事訴訟で書証として提出されているこの者が森奈津子さんやろくでなし子さんに対してなしたポスト、当該Xアカウントを閉鎖した後に新たに取得したXアカウントなどでなしているポストを見るとアウトロー容認の思想の発芽が危惧されるものがしばしば存在します。そして、そのようなアウトロー容認の思想の発芽はしばき界隈だけでなく、行動界隈にも見られます。そればかりでなく、最近で言えば、日本テレビの漫画原作のドラマの脚本家に対する様々な批判や、世界平和統一家庭連合の末端信者に対する人権を制限しようとする動きなどにも見られます。そのような動きに危惧して指摘することが重要であると思います。