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住宅宿泊事業の許可と消防許可申請

こんにちは。
matsuri technologiesの松村です。

本日は貸別荘を運営する際の許認可とその申請についてお伝えします。
民泊運営の事業許可は主に以下二つです。

『住宅宿泊事業』
これから始めて民泊を運営しようと考えるオーナー様におすすめで、取得すると掲示用ステッカーが発行されます。
年間営業日数の上限が180日に設定されており、また宿泊させた日数や宿泊者数、その国籍などの報告が求められます。
申請には申請書や各種証明書、消防法令適合通知書など様々な書類提出が求められます。

『旅館業法』
旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、ホテルなどの営業がこれに含まれ営業日数の上限はありません。
ただ住宅宿泊事業より手続きが複雑になります。

貸別荘民泊では年間可稼働日数が120~130日が平均稼働日数となっている為、住宅宿泊事業での許可申請が大半ですが、申請書の作成や消防法令適合通知書の取得方法がわからず、開業を断念される方もいらっしゃいます。

次に『開業前の消防設備の設置』についてです。

自宅や別荘を住宅宿泊事業にて民泊運用する際、
消防用設備の設置が求められます。

例えば
・自動火災報知設備の設置
・誘導灯の設置
・防炎物品の使用
・消防用設備等の点検報告
が求められ、場合によっては消化器の設置も求められます。
(更にこれらの設置は条件によって設置が免除になったりと非少しややこしいです。)

またその設置について
・図面の作成
・届出の提出
が求められます。

消防庁から発行されているリーフレットが下記からご覧いただけますので、興味のある方は一度見てみて下さい。

これまでご紹介した煩雑な申請も弊社の専任スタッフで一括して承っておりますのでご安心してお任せいただけます。
ご興味のある方は是非S-villaホームページからお問い合わせください。

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