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【関税法や外為法📢】輸出に関する規制を正しく理解しておくことの大切さ💛:貿易実務検定C級対策 No.62

今回は「貿易法務」の観点から
「輸出を規制する法律」や
「輸出の許可・承認等」について
輸出に関しての規制を一緒に
正しく理解していきましょう💛

具体的には、以下の内容です。
・輸出を規制する法令
・外為法による輸出規制
・キャッチオール規制
・輸出の承認、等
について
まとめていきたいと思います🔥


前回のお復習い💖

輸出を規制する法令🌏

貿易は原則として、自由ですが
国際的平和や経済秩序の維持のためには
必要最小限の貿易管理が必要でしょう👍

日本の法令で許可、承認、確認等の手続が
定められており、これらの諸手続を
済ませておかなければ、税関の輸出許可が
受けられません…(関税法70条より)

そして、輸出の規制には大きく分けて
次の2つの規制があります。

①税関法令関係による規制
(財務省・税関)

②他法令による規制
(各主務官庁)

外為法による輸出の許可・承認等🚢

輸出を規制する他法令において
特に重要なのは、外為法
(外国為替及び外国貿易法)
です。

外為法は第6章「外国貿易」第48条で
輸出の許可と承認について
それぞれ輸出貿易管理令という政令
により定めると規定されています。

ここでは、輸出貿易管理令(輸出令)により
許可・承認等が必要な場合を確認します。

許可が必要となる貨物

輸出令の別表第1に掲げられている
貨物(戦略物資)の場合です。

承認が必要となる貨物

輸出令の別表第2および別表第2の2
に掲げられている貨物(特定物質)
委託加工貿易として特定加工のために
輸出される特定原材料が該当します。

これらの許可・申請等の申請は
委託加工貿易を除き、一定の手続きにより
電子処理組織(NACCS)を用いて行えます。

輸出の許可

輸出の許可が必要な貨物は
輸出許可別表第1第1項から第16項に
掲げられている通りです。

別表第1の貨物は世界の平和、安全の維持
を妨げると認められている貨物です💣

(a)リスト規制品目

別表第1の第1項から第15項に
掲げられているものがリスト規制品目
と呼ばれている品目です。

リスト規制品目に該当する場合は
一部の特例を除き
日本から輸出される際には
必ず「経済産業大臣」の輸出許可
必要となっているのです。
※リスト規制品目の詳細は割愛

(b)キャッチオール規制(補完的輸出規制)品目

キャッチオール規制(補完的輸出規制)とは
第1項から第15項までのリスト規制品目以外
のものであっても、核兵器やミサイル等の
大量破壊兵器等の開発等に用いられる
おそれのある場合や、通常兵器の開発や
製造または使用に用いられるおそれのある
場合には、貨物の輸出や技術の提供に際して
経済産業大臣の輸出許可が必要となる
という制度になります・

輸出許可の発動要件

輸出の許可を要する場合の発動要件には
客観用件とインフォーム用件(通知用件)
の2つがあり、いずれかの発動要件に
該当する場合は、経済産業大臣の
輸出許可が必要
となります。

仕向地別輸出許可の要否

補完的輸出規制品目だけは
第1~15項の品目とは異なり
輸出貨物の仕向地を以下の
4つの地域に分類し、それぞれの地域の
懸念度合いに応じて、輸出許可の可否
を決めている
のです👀

なお、詳細は割愛させていただきますが
ポイントとして輸出管理徹底国
すなわち、グループA国(26ヵ国)に
対しては、16項該当品目を輸出する際
には、輸出の許可は必要ありません
📝
※検定試験で聞かれる箇所になりそう…

他には、国連武器禁輸国(グループB)
懸念国(グループC)
その他の国の地域
というように、4つの地域に分類できます。

グループBに該当する国は10ヵ国であり
これらの国へ第16項該当品目を輸出する
際には、客観要件、通知要件への該否
には関係なく、常に輸入の許可は
必要となることを覚えておきましょう📝

輸出の承認

輸出の承認が必要となるのは
以下にまとめる3つの場合です👍

➀輸出令第2表第2にある貨物
(輸出承認を要する貨物)
②輸出令別表第2の2を
仕向地とする貨物
※特定地域:北朝鮮
③委託加工貿易として、特定加工
のために輸出される特定の原材料

➀規制貨物

輸出令第2により特定の貨物と
仕向地について、以下の目的から
承認の必要なケースと規定されます。

➀国内需給物資の確保
(配合飼料、うなぎの稚魚等)
②取引秩序の維持
(漁ろう設備等を有する船舶)
③国際協定による規制
(ワシントン条約の動植物等)
④輸出禁制品
(麻薬、偽造通貨、特許権侵害貨物等)

(b)北朝鮮を仕向地とする一定の貨物

例)冷凍牛肉、キャビア、ヨット
アルコール飲料、ラジオ・テレビ受信機

注)わが国では、2009年6月に北朝鮮に
対して全面禁止輸出禁止措置が講じられ
2020年2月時点でも継続されていました。
※参考書の記載によれば・・・

(c)委託加工貿易契約

皮革関係の製造製品などの
指定された加工を行うために
輸出される加工原料になります!

ただし、100万円以下は承認不要
である
ということは、たまに
検定試験でも問われることが
ありますので、要チェックです👍

外為法以外の法令による許認可💚

輸出関係他法令一覧表に載っている
ものに該当する場合は
それらの許認可等が取得されていることを
該当書類と併せて、輸出申告時に
「税関」に証明しなければなりません。

例えば、文化財保護法のもとで
重要文化財または重要美術品を
輸出する場合は、主管省庁課である
文化庁文化財部へと申請し
輸出許可証を税関確認書類
として証明する必要があります📝

加えて、あへん、大麻、覚せい剤は
適切に輸出許可の手続きを踏み
税関確認書類を獲得できたのであれば
輸出することができてしまう
ということも覚えておきましょう📝
※児童ポルノだけは絶対にダメです!

本日の解説はここまでとします💖
輸出許可と代表的な品目について
ご理解いただけたでしょうか?

貿易実務検定C級合格を目標に
引き続き努力していきます👍

なお、本投稿シリーズ作成における
参考資料は、以下の通りです。

貿易実務のエキスパートを目指したい🔥

私が挑戦する貿易実務検定®
貿易に関連する自分の実務能力・知識が
どの程度のレベルにあるのかを客観的に
測り証明することができる検定です。

実際に、商社・メーカー等においては
勤務年数ごとに貿易実務検定の各級合格が
必須となっている企業もあるそうですね👀

貿易に携わる企業への勤務・転職・就職等を
お考えの方、インターネットによる個人輸入を
行う方や国際舞台で活躍を目指す方にとっても
「貿易実務検定®」は幅広く活用できますので
活躍のチャンスが広がるのではないでしょうか?

きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
対する知識を身につけることで
これからの人生における選択肢も増え
もっと有意義なものになることでしょう


私も2024年4月から商社へ勤務する予定ですので
貿易実務のエキスパートを目指していきたいです!

そして、私の将来的な理想像である
「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
体現できるように努力していきたい
と思います🌏

まずは、初級レベルの該当するC級の取得
目標に、コツコツと勉強して参ります🔥

最終的には、B級、そしてA級の取得を目標に
英語学習も含めて取り組んでいきます!

※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
したがって、実際のケースとは異なる場合や
簡略化した点が若干ありますが、その点に
関しましてはご了承ください🙏

これからnoteでアウトプットするなかで
皆さまに「貿易実務」の魅力を
お伝えできたら幸いです!
ぜひ、最後までご愛読ください💗

英語の学習にも繋がりますので
勉強するモチベーションが
より一層高まりますね✨       

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今後、さらにコンテンツを
拡充できるように努めて参りますので
何卒よろしくお願い申し上げます📚

最後までご覧いただきありがとうございました🌈

まだまだ浅学非才な私ですが
noteという最高の環境を活用して
日々、成長できるように精進します🔥

アウトプット前提のインプットを体現する
ことができるのは、本当に有意義であると
思いますし、成長の記録としても残るので
非常にやりがいを感じています。

社会人になってもnoteはなるべく
継続していきたいことではありますが
あくまで趣味としての取組みになりますので
優先順位を大切にして活動していきます!

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