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生活保護受給者には情報を与えない国策?

生活保護受給者の皆さんへ
病院へ受診した時に「明細書」貰ってますか?
✅ 貰える病院と貰えない病院がありませんか?


平成30年10月1日から、保険医療機関等における明細書の取扱いと同様に、生活保護においても、正当な理由がない限り、患者からの求めがない場合でも「明細書」(※)を無償で交付することが義務化されました。



〜担当規程第7条第2項(新設)〜

「指定医療機関は、患者の医療を担当した場合において、正当な理由(※)がない限り、当該医療に関する費用の請求に係る計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で交付しなければならない。」


※新しい情報があれば、随時更新していきますから皆さんの状況を教えて下さい。


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