【8%と10%区分して記帳必要?】

消費税について、「8%と10%に分けて帳簿を
つけるのが大変…絶対に分けなあかん?」
と事業やってる友人に聞かれたので
『絶対分けなあかんでー』と伝えたらがっかり
していました。以下に詳しくまとめました。

【8%と10%区分して記帳必要?】

消費税率8%と10%が混在した場合の取引登録は、レシートや領収書をもとに消費税率ごとに
区分して記帳する必要があります。

そもそも、消費税に関して実務的な側面で 小規模事業者に負担をかけないように、
というのが前提とされています!

そのため、課税売上高が1,000万円未満については消費税を払わなくてもいいという
「免税事業者」などの選択肢が用意されていますよね。

消費税に関する計算が必要になってくると、
事務的なコストがかかる。

他にも簡易課税制度など、
ちょっとした計算が楽な方法が出来ています。

しかし、
インボイス制度はめちゃめちゃややこしい!
さらに免税事業者など、そのあたりのルールが あることによってさらに面倒なことになっているんです…

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笹圭吾【じてこ先生SASA】
元国税調査官・税理士/作家/(一社)次世代税理士研究会理事長

* 2022年 日本ビジネス書新人賞グランプリ受賞「あの〜〜〜、1円でも多くお金を残すにはどうしたらいいですか?」販売中

*SNS総フォロワー数25万人超

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