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生活保護を申請すべきタイミング

生活に困窮しているのなら、本来はタイミングなんて考えず、今すぐにでも福祉事務所へ生活保護申請をするべきです。

しかしながら「いつ申請するのがお得なの?」「損しないようにしたい」という気持ちもわかります。

そこで今回は申請すべきタイミングとして3つを紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

①収入を消費した直後

申請日より後の収入はすべて「収入認定」されるため、生活保護と相殺されてしまいます。

  • 保護基準10万円-収入0円=生活保護費10万円

  • 保護基準10万円-収入5万円=生活保護費5万円

上記のように、収入があれば支給される保護費が減額されるため、収入を受け取った後の方がお得なんです。

もっと言えば、消費してしまった方がさらにお得

  • 元々の所持金3万円+収入5万円-消費0万円=現在の所持金8万円

  • 元々の所持金3万円+収入5万円-消費3万円=現在の所持金5万円

現在の所持金が8万円よりも5万円の方が保護申請が承認されやすいですし、初回に受給できる保護費も高くなる可能性があります。

②12月末まで(年を越さない)

毎年12月31日から翌年1月1日にかけて生活保護を受給している世帯にたいし、1万円程度の保護費が追加支給されます(期末一時扶助)。

1月1日以降に保護申請をされた方は、もしも保護決定となっても12月31日時点では生活保護を受けていないため、この1万円程度の追加支給を受けることができません。

どうせ申請するなら、早い方がお得です。

③居場所が変わったとき

生活保護の基準は、申請日時点でのあなたの居場所によって変動します。

仮にあなたが無職で生活保護を受けたくても、申請日時点で実家に住み、他の同居家族に十分な収入があれば、生活保護を受けられない可能性があります。一人暮らしを始めてからが良いでしょうです。

また、病院に入院している間も一概におすすめはできません。「手術費がかかるから…」「退院の生活が不安…」という気持ちはあるでしょうが、実際には入院費は高額医療費制度(他方他施策)により、自己負担額が軽減されます。医療保険に加入していれば、入院給付もあるでしょう。そのため、無収入でない限りは保護申請を断られたり、ご自身が損をすることもあるのです。退院して自宅に戻ってからが良いでしょう。


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