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#63 会社員は副業OK

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🏃‍♂️結局のところ、副業OKです🙆‍♀️
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「副業禁止の会社ですが本当に大丈夫なの?」ってよく聞かれるので答えます💡
就業規則で副業禁止、二重就業の禁止などと謳われていても

「結論、副業はやってOK」です。

ただ、それだけじゃ不安ですよね?
説明します☝️

会社側の管理者・経営者が何も言えないほどの言い訳となる「最強の言葉の武器」をプレゼントします🎁

怒られることは無いですが、万が一指摘された時のために準備しておくとよいですね。


副業とは、本業以外に従事している仕事を指し、本業以外に収入を得ている場合はすべて副業にあたります。

しかし、
そもそも副業というのは
「反復持続性」 「事業的規模」
の両方を満たすものを指します。

これらを満たさない限りは、
その収益は
「事業所得」ではなく「雑所得」になります。

「雑所得」規模であれば、副業にはならないのです。(←これ重要✨)

この範囲であれば、会社に迷惑をかけない限りは法律が守ってくれます。

副業が会社で禁止されている場合、多くの場合は「競業避止義務」や「秘密保持義務」「職務専念義務」などの理由から会社の就業規則上で定められているにすぎません。

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<競業避止義務>
競合する他社に雇用されたり、在籍している会社と競合する業務を行ったりして、会社の利益を不当に侵害してはならない

<秘密保持義務>
職務上知った秘密を守らなくてはならない

<職務専念義務>
勤務中は与えられた職務に専念しなければならない
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更に私たち日本人は憲法で
「職業選択の自由」が保証されているので、何の仕事をしようが自由なのです。

副業は法律(憲法)では禁止されておらず、原則は本業の労働時間外であれば副業を行うことは個人の自由です。

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【参考】日本国憲法第22条
・何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
・何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
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そして、

職業とか就業規則とかなんとかの前に、
プライベートの自分の時間は個人の自由であり、就業時間以外の活動を就業規則で縛ることはできません。

だから
労働組合の活動などの労働運動も規制されませんよね!ストライキも自由です🗽

更に厚生労働省の『モデル就業規則』には副業解禁条項もあります。

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<モデル就業規則>
副業は憲法上は禁止されておらず、政府も副業・兼業を推進する動きを見せています。

2018年1月には厚生労働省が「モデル就業規則」を改訂し、「許可なく他の会社などの業務に従事しないこと」の文言を削除しています。

モデル就業規則ではさらに、副業に関して「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる」という規定を新たに設けたことで、企業の副業解禁の動きが本格化しました。
(出典:厚労省)
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実際に就業規則を理由に副業を禁止し、人事処分を行った会社は敗訴しているという事例がいくつもあるのです。

副業は経済を活性化させる社会貢献です。副業禁止とか戯言を言っている会社の方が悪です。

自信を持って副業をやりましょう!

ただし、
本業に悪影響が出たり、
本業で得た機密情報や人脈を使う等はもちろんNG。

就業規則は法的効力をもつため、就業規則で副業が禁止されているにも関わらず副業をした場合、懲戒処分の対象となる可能性があることは覚えておきましょう。


繰り返しになりますが、
会社に迷惑をかけなければ、法はあなたの味方をしてくれることになってます。

さらに、
副業は正しく取り組めば、
本業にプラスに働くものなんですよ✨


ということで、

あなたどんな副業に挑戦しますか?
悩んでるあなたは
『Kindleビジネス』一択ですよ☝️✨

私はKindle出版に副業で取り組んでますが、
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Kindleビジネスで映画界や芸能界の方々ともお近づきになれましたし、

そのプロジェクトチームの一員にもなりました。

映画監督に
「芸能界デビューおめでとう」というお言葉をいただいたとき、やっと実感がすこーしずつ湧いてきました。

という感じで、
Kindleビジネスは夢がありますよ✨

こんなに夢のある副業は他にはないですからね☝️✨

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