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地域共通クーポンの説明会メモと配布資料。

本日(8/13)、Go To トラベル事業の「地域共通クーポン」説明会に参加してきました。
説明会の概要メモを記しますので、参考になれば幸いです。

【!ご注意!】
このnoteは、地域共通クーポン説明会の「メモ」ですので、間違った情報が記載されている可能性があります。
不明な点については、必ず Go To トラベルキャンペーン事務局にてご確認ください。

Go To トラベル事業概要

・国内旅行が対象。宿泊・日帰り旅行代金の1/2相当額を支援。

・支援額のうち、7割は旅行代金の割引に、3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与。

・一人一泊あたり2万円が上限。(日帰り旅行の場合は1万円が上限)

・連泊制限や利用回数の制限はなし。

・地域共通クーポンは、千円単位で発行する商品券。お釣りなし。

・1,000 円未満の端数が生じる場合は四捨五入。端数 500 円以上の場合は千円クーポン付与。

・クーポンは事務局で一括発行し、旅行代理店や宿泊施設で配布。

旅行者による旅行イメージ

・旅行者への支援額は、代金の1/2相当額。

・支援額の7割程度は旅行代金の割引となり、3割程度を地域共通クーポンとして受け取る。

・例①:1泊2食付き一人2万円の温泉旅館に宿泊
→支援額は1/2の1万円。1万円のうち7割(7千円)が旅行代金から割り引かれ、3割(3千円)を地域共通クーポンとして受け取る。
☞旅行者は 13,000 円を支払って、3千円の地域共通クーポンを受け取る。

・例②:2泊3日 1人10万円のツアー旅行
→1人1泊あたり2万円が上限なので、2泊分=4万円が支援額となり、そのうち7割(28,000円)が旅行代金から割り引かれ、3割(12,000 円)を地域共通クーポンとして受け取る。
☞旅行者は 72,000 円を支払って、12,000 円の地域共通クーポンを受け取る。

・例③:1人3万円の日帰り旅行
→日帰りは1人あたり1万円が上限なので、1万円が支援額となり、そのうち7割(7千円)が旅行代金から割り引かれ、3割(3千円)を地域共通クーポンとして受け取る。
☞旅行者は 23,000 円を支払って、3,000 円の地域共通クーポンを受け取る。

地域共通クーポンの概要

・本格実施日は9月1日以降で、別途お知らせする。まだ発表できない。発表日も未定。

・実施日前は9月1日以降であっても地域共通クーポンは使えない。

・地域共通クーポンが使えるエリアは、旅行先の都道府県+隣接都道府県。

・旅行期間中に限って使用可能。

・紙媒体クーポン、電子媒体クーポンの2種類がある。

地域共通クーポン取扱店舗の手続きの流れ

・店舗側は、まず、事務局に対して事前登録する。

・事前登録については、公式サイトから行えるようにするが、現時点ではできない。

・旅行者は、取扱店舗にクーポンを提示して利用。

・取扱店舗は、事務局に利用実績報告(クーポンの半券を郵送)をする。
 それに応じて事務局から取扱店舗に利用された額を振り込む。

紙クーポン

・発行券種は1,000円の一種類のみ。

・利用エリアと有効期間が押印される。
 →旅行会社、宿泊事業者でスタンプを押印する。

・有効期間を超えているもの、記載されていないものは利用できない。

電子クーポン

・発行券種は1,000円、2,000円、5,000円の3種類。

・旅行者が、受け取りページにログインして予約番号等を入力し、券種を選択すればクーポンが発行される。

利用可能店舗

・Go To トラベル事務局から登録を受けた店舗で利用できる。
 →申請をして審査を通過して登録された店舗。

・登録されたら、事務局から取扱店舗に対し、ステッカーや QR コードが入ったスターターキットを送付する。それが届き次第、取扱店舗として営業できる。

・公式ホームページでも利用店舗一覧のリストを公表する。

地域共通クーポンの配布方法

【旅行会社等で旅行商品を購入する場合】
・実店舗 → 紙クーポンを旅行会社から発行して旅行者に渡す。
・ウェブ販売 → 紙クーポンでも電子クーポンでもできるが、紙クーポンの場合、クーポン配布は宿泊施設にて行う。

【宿泊施設で直接予約する場合】
 →宿泊施設にチェックインする時に、紙クーポンを渡す。

・旅行会社や宿泊施設にて旅行者へクーポンを渡す際、利用範囲、期間を記載したうえで渡す。

・宿泊施設でクーポンを受け取る場合、宿泊施設にチェックインする時にはじめてクーポンを受け取るので、旅行期間中であってもクーポンを受け取ってからでないと利用できない。

・宿泊日から翌日までが利用期間となる。

地域共通クーポンの留意事項

・現金との交換、返品の際の返金、お釣りの返却、他人との交換はできない

・換金性の高いものなども利用対象外となる予定。

フランチャイズ店・商店街・大型商業施設における登録・精算

・複数店舗を運営している事業者:とりまとめて申請し、クーポンの清算もとりまとめて請求。

・フランチャイズ:原則、とりまとめて申請。清算はとりまとめることも可能。

・商店街・大型商業施設:とりまとめて申請可能、清算もとりまとめ可能。

質疑応答

・地域共通クーポン取扱店舗において、紙、電子どちらか一方だけの取扱は可能か?
→どちらか一方でもよい。

・いつの旅行からが対象になるのか?
→制度開始は9月以降なので、別途お知らせする。決まり次第案内する。

・紙クーポンにて旅行者が800円の商品を千円クーポンで購入した場合、事務局への精算はどうなるのか?
→清算は千円単位となるので、千円が振り込まれる。

・宿泊施設の館内に飲食店や土産店がある場合、取扱店舗として登録可能か?
→登録できるので、申請してもらいたい。

・Go To トラベルと Go To イートについて、同じ趣旨の事業となるが、併用できるのか?
→制度設計中。現時点で答えられないが、できるとしても、それぞれの登録が必要になると考えられる。

・地球共通クーポンの対象となるものはどういったものか?
→地域での消費を促す趣旨であり、幅広く対象にする。タバコは対象。税金、宝くじ、光熱水費、金券等は不可。

・取扱店舗の審査は誰がやるのか?
→事務局とは別の機関が行う。風営法に引っかかってくるパチンコ店、ゲームセンターは許可されない方向性。風俗店についても許可されない方向性。

・取扱店舗になるための登録は、いつどのように行うのか?
→Go To トラベル公式サイトから登録できるようにする。現在準備中。
申請受理後4~5日で許可を出す予定だが、短期間に集中するので、遅れる可能性もある。

・支援額の精算はどのタイミングになるのか?
→清算について、月に2回の締め日を設定。締め日から30日以内に振り込む予定。スターターキットの中に、郵送用の報告用紙が入っている。

・電子クーポンを旅行者が利用するのは、どのような形態か?
→電子チケットにするかアプリにするかは選択できるようにする予定。正確には決まっていない。

・電子クーポンを取扱店舗で使えるようにするにはどうすればよいか?
→店舗側で機器は不要。スターターキットにて送付する QR コードを旅行者のスマホで読み取れば、事務局側でデータを把握できるので、電子クーポンに関しては事務局への報告は不要。

・電子クーポンのデータが直接事務局にいく、ということだが、取扱店舗側にて利用実績を把握することはできるのか?
→確認する。

・電子クーポン千円の四捨五入の単位の考え方は?
→499円は切り捨てとなるので発行されない。500円は切り上げて発行される。

・換金性の高いものとして該当するかどうかは、どこに相談できるのか?
→明確なラインが決まっていないので、コールセンターに相談してもらいたい。

・地域共通クーポンを宿泊料金として使うことはできるのか?
→使えない。

・複数店舗を一括して登録する場合、施設の名称はどのように登録するのか?
→店舗名が基本となる。地図アプリとの連動を検討しており、地図上に登録店舗が表示される仕組みになる予定なので、実際にクーポンを利用できる店舗の住所、店舗名が望ましい。

・配布資料のスライド 14 にて、「旅行の申込がキャンセルされた場合には、旅行業者等の責任において旅行者から紙クーポンの返還を求める」、とあるが、どの程度の責任となるのか?
→旅行期間をクーポンに記載するので、店舗において、期間外であれば断ってほしい。

・配布資料のスライド 11 にて電子クーポン画面に「LINE で送る」ボタンがあるが、これでは他者に簡単に譲渡できるのでは?
→他者に譲渡することはできないが、確認する。


このnoteは、地域共通クーポン説明会の「メモ」ですので、間違った情報が記載されている可能性があります。
不明な点については、必ず Go To トラベルキャンペーン事務局にてご確認ください。
電話:0570-017-345

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