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弁護士費用



弁護士の必要性

会社相手に戦うと言っても、
個人で戦っては 相手にもされず無視されて終わりです。
そのため不当解雇で争うには、労働審判や裁判を行う必要が出てきます。
そうするとやはり弁護士は必要です。

たとえば私が在籍していた会社は無視するの大得意です。
去年も一昨年もそのまた前の年も、毎年のようにニュースで騒がれている某大手広告代理店〇〇堂の子会社なんですけどね。
公的機関の指導くらいなら平気で嘘ついてスルーします。
そういう会社なので、私には団体交渉の選択肢はありませんでした。
まともに取り合ってももらえず意味を成しません。
(記者会見も合わせれば一定の効果はありそうですが)

裁判所を第三者とし、法的な強制力を行使できる状態に持って行かなければ、勝てないことがわかっていました。
(それでも大変でしたよ💦 会社は裁判所の判決にも従わない強者でしたので、強制執行とかホントにやらされました。しかも何度も!)

ここまで聞いただけでもう、裁判はやめようと思われた方もいるかもしれませんね。相手が素直でないと、その分訴訟も難航します。

弁護士費用

弁護士さんによって様々ですが、
着手金で2〜30万、成功報酬で10%前後、プラス消費税ってのがだいたいの相場感です。着手金無しの成功報酬型もあります。
そうすると、労働審判と裁判では、弁護士費用の負担率・負担額がだいぶ変わってきます。

労働審判の場合

労働審判の場合は3ヶ月以内を目安に結果が出て、
解決金も給料3ヶ月分程度、多くても6ヶ月分程度。
未払残業代などがあれば別途といった感じでしょう。

だから弁護士を頼むと、未払残業代分を除いた解決金の
だいたい1/4〜1/3くらいが弁護士費用として消えます。
未払残業代がたくさんあれば、その分にも10%かかってきます。

裁判(訴訟提起)の場合

途中で会社が折れず判決まで至った場合は、だいたい裁判が1年〜2年くらいはかかりますから、その間の給料に相当する金額に10%かかってくると考えると、結構な金額になります。
この場合は、最終的に受け取れる金額の13〜15%前後くらいが弁護士費用になりそうです。

弁護士費用とは関係ないのですが、金銭面で気をつけてほしいのは、復職した場合は社会保険などの資格も元通りになりますから、未払いとなっていた社会保険料を会社に払う必要性が出てくる点です。
健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、などです。
裁判が長引けば長引いた分、ごっそり差し引きされますので、判決で戻ってくる給料が全額そのまま現金で支払われるわけではないことにはご注意ください。
仮払いを受けている人は、後で支払う社会保険料分は残るように計算しておいてくださいね。
(ちなみに解雇後 国民健康保険に切り替える人がほとんどだと思いますが、会社で加入している健保の資格を継続することもできますので、興味がある方は検索してみてください。資格継続の申請期限は退職日から1ヶ月以内ですので気をつけてください。)

しかし会社も同様に、折半分の社会保険料をまとめて支払う必要がありますので、あなたに支払う給料と社会保険料の負担分とで、まあまあのダメージを与えることができます。
会社に復職する以上、それで倒産されてしまっては元も子もないのですが、会社のダメージが大きければ、いくらかその後の暴力的行為は抑えられるかもしれません。(希望的観測…大手にはあまり効果ありません)

ちょっと話がそれました、、

弁護士の効能効果

大金を払っても弁護士は雇ったほうが断然いいです。
ちゃんと仕事してくれる弁護士さんであれば。。。ですが。

まずは精神安定剤的な効果が抜群です。
会社とのやり取りを全て代行してくれるので、その分ストレスから解放されます。(弁護士からの連絡だけでもストレスはかかるのですが笑)
会社からの書面で批判や中傷を受けて、精神的にダメージを受けても、弁護士さんから「問題ないよ」とか「よくある手口だから気にしないで大丈夫」などの言葉をもらえるだけでも少し気持ちが落ち着きます。

それに何より、法的なやり取りはやはり専門家に任せたほうがいいです。
あらゆる申請や提出書類等の取り扱いはもとより、過去判例を調べるにも、蓄積があるのとないのでは雲泥の差があります。裁判官がどのように考えるのか、という視点も弁護士ならではのものがあります。
この辺り、労働問題専門の弁護士さんだと、非常にクールにこなしてくれます。

弁護士は本当に超強力な味方になりうるのです。
だから費用は惜しまず払ってちゃんと弁護士を雇いましょう。


今日はざっくりとした内容ですみません。
次回は、仮払いに関して詳しくお話する前に、
「訴訟中の生活費の工面」についてお話したいと思います。
ここがクリアにならないと、訴訟を起こすかどうかで悩んでしまいますからね。
それではまた!


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