あれ?検察庁法14条…?
最高検察庁から補正依頼が来ました。
あれ?個別の事件に関する報告を,東京高等検察庁検事長が,大臣や国会議員に報告していた?なんで?
検察庁法14条但書はいわゆる指揮権を定め,個別の事件について法務大臣が指揮できるのは検事総長だけとなっています。検事長は上級庁である最高検に報告するもので,直接政治家に報告するものではない,のでは?
空振りかもしれないけど補正・追納してみよう。
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あれ?個別の事件に関する報告を,東京高等検察庁検事長が,大臣や国会議員に報告していた?なんで?
検察庁法14条但書はいわゆる指揮権を定め,個別の事件について法務大臣が指揮できるのは検事総長だけとなっています。検事長は上級庁である最高検に報告するもので,直接政治家に報告するものではない,のでは?
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