「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」を閣議決定しようとする岸田文雄政権の狙いとは

日本政府が政府閣僚の決定だけで、現在、WHOが進めているパンデミック条約の内容とIHR国際保健規則改正の中身を日本国内だけでも独裁的に実行できるようにするための「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」という形で進められているという事実が急速に拡散し、大批判の嵐となっている。
日本の現行制度における閣僚会議は言わば、内閣総理大臣の仲良しのお友達だけで構成されるため、内閣総理大臣が何かをしようとすると、一切反対の声がでない。
現在出されている新型インフルエンザ等対策政府行動計画というのは端的に言えば、「内閣の閣僚という名の総理大臣の独裁的決定だけで、公衆衛生に名を借りた言論統制、検閲、ワクチン強制という様々な基本的人権を無視した蛮行を行える政令」であり、法律違反かつ憲法違反の内容である。

本来、国民の権利を制限したり、国民に義務を課したりすることを決める場合、国会議員が法律として発案し、それを国会の場で広く議論した上で決めるというのが民主主義国家の建前上のルールである。
しかし、そのルールは戦後、殆ど無視されてきており、岸田文雄政権はそれを加速させている。

今回の「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」というのは、法律よりも下位に位置する政令として出される。
政令というのは、既に法律で定められた範囲内で、内閣の閣僚会議による決定のみで決定されるものだ。
政令も法律と同じく、国民の権利を制限したり、国民に義務を課したりするような内容なので、本来ならば国会で審議した上で、国会の承認を得なければ成立するはずのないものなのだが、「政令の根拠となる法律で既に定められた内容の範囲内で政令を定める」というルールがあるため、政令は閣僚会議という内閣総理大臣のお友達集団だけで決めても良いということになっている。

しかし、今回、岸田文雄政権が出してきた「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」というのは、現行の法律の権限を明らかに逸脱しており、さらに、憲法さえ違反している。
つまり、岸田文雄政権は政令というものが緩く定められることを奇禍として、法律にも憲法にも反するような内容のものを政令として出すという暴挙にでており、明らかに日本国の民主主義ルールを無視し、政令という制度を悪用することで、ミニチュア版のパンデミック条約を日本国内に法制度化しようとしている。


しかも、岸田文雄政権はこのような現行の法律にも憲法にも反する内容の政令について、あたかも民主的に正当な手続きを取ったと見せかけるために、2024年4月24日から5月7日までという、たった2週間という短い期間で意見公募手続(パブリックコメント)を取っている。
行政手続法39条3項に定められている通り、意見提出期間は通常は公示の日である2024年4月24日から30日以上の期間を設けなければならないと定められており、これよりも短い期間で意見公募を行う時には、やむを得ない理由があるときと定められており、期間を短くする理由を明らかにされなければならないと定められている(行政手続法40条1項)。
にもかかわらず、岸田文雄政権はやむを得ない理由を一切公表していない。
今回の「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」というものの内容が、「パンデミック時ではない平時のときから国民に様々な義務を課し、言論統制を行い、検閲を正当化し、国民の言動・行動・医療履歴などを監視すること」であることを考えれば、意見公募を行う期間を短くすべきような、やむを得ない理由があるとは到底考えられない。
むしろ、岸田文雄政権は、広く国民に反対される内容の政令を定めることについて、国民に知られないようにするために、日本国民のゴールデンウイーク期間に重ねるようにすると共に、期間をわざと短くしているのは明らかである。

パブリックコメントは誰でも何回でもできる。
既存の民主的ルールを完全に無視して独裁ルールを定めようとする岸田文雄政権に是非とも多くの方が意見を出してほしいと思う。
この横暴の事実を多くの人に拡散いただければ幸いである。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1031&id=060512703&Mode=0



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