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じいじ 保育士を目指す! 不安な日々

合格発表までが長い!

 そうなんです。この長い「落ちたんだろうか?」というネガティブな感情が渦巻く日々。ネットの情報を探しては。。。実技試験でも落ちるんだよね?という自問の日々。

採点基準がある訳でもなく、80%は受かるというネット情報だけが頼り。

でも、この期間にやらなければいけない事があります。

 保育士は、保育士試験に合格してもなれません。保育士登録をして初めて保育士を名乗れます。これは法律で定められた意味不明な手続き。

 もし、保育士不足で保育士数を確保したいのならば、この様な煩雑な手続きなどあるべきではないと思います。

 合格通知(今はこのハガキさえ無いのです!)も受験手続きをWEBでやった場合は、合格通知書は自分でダウンロードです。

 そんなにIT化が進んでいるなら100歩譲って登録手続きもWEBでやればいいじゃない?と思うのですが、紙ベースです。

 だから、受かったかどうかわからなくても、この登録申請用紙を郵便で前もって用意しておかなければなりません。

 もちろん、保育士になるつもりならばですが。。。

 この登録申請手続きと登録完了期間が長いので(登録手続きの締め切りが月初めで、合格発表も月初め)、最短で1ヶ月半、最長で3ヶ月となります。

 だから、一刻も早く保育士証を手に入れたい!という人は早めに申請手続き書類を手に入れて、合格発表を確認し、合格通知をダウンロードして、すぐに郵便局で振込、郵送手続きを終える訳です。

これ昼休みにやる訳です。合格発表は平日ですから。

さて、こういう手続きを準備して待つ訳です。

いざ合格発表日の10時(発表時刻)です。さてWEBを見に行くとまさかのサイトがダウン。

つまりアクセス集中でダウンです。これは毎回同じです。妻が後期も体験しているので。

しばらく待って、アクセスし合格を確認!

喜ぶ暇もなく合格通知をダウンロードして最寄りの郵便局へ。そして手続きです。

この日の夕食は、当然私が作るので普通の食卓です(苦笑)

タイトル写真の様なケーキなど食べませんでした。気持ちだけ(苦笑)

さて、今日はこの辺で。

保育士登録

保育士の定義

児童福祉法の改正により、平成15年11月29日から保育士の定義が変わりました。

改正前
(児童福祉法 施行令第13条第1項)改正後
(児童福祉法 第18条の4)
児童福祉施設において、児童の保育に従事する者を保育士といい、次の各号のいずれかに該当する者をもってこれに充てる。厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設を卒業した者
保育士試験に合格した者


この法律で、保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。

児童福祉法の改正前は、保育士(保母)資格証明書を持っていれば、保育士として児童福祉施設で働くことができました。
しかし改正後は、保育士となる資格を証明する書類(保育士(保母)資格証明書、指定保育士養成施設卒業証明書、保育士試験合格通知書等)だけを持っていても、「保育士」として働くことができなくなりました。
「保育士」として働くには、その業務に就く前に、都道府県知事に対して登録申請手続きを行い、保育士証の交付を受けることが必要になりました。保育士証の交付を受けてはじめて、保育士として働くことができます。

保育士登録事務処理センター

これってどう考えても厚労省の天下り先を増やしただけのシステムですよね?

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